年寄

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年寄(としより)とは、大相撲における親方の正式名称であり、財団法人日本相撲協会(以下「協会」)の構成役員である。

現役を引退した力士が協会に残るためには、原則として年寄になる必要がある(若者頭世話人など例外もある)。定年は65歳。

なお本項とともに、「年寄名跡」の項も併せて参照されたい。

目次

[編集] 由来

江戸時代初期には各地で相撲の興行集団が形成された。当初は浪人の集団や力士自身が勧進元となって興行が催されていたが、他の草相撲集団との諍いや暴力沙汰が絶えず、慶安寛文年間には幕府によって相撲禁止令が出された。しかし相撲人気は衰えるどころかますます盛んになり、業を煮やした幕府は、江戸における相撲興行を寺社奉行の管轄下におくこととし、そのために相撲集団の責任の所在を強く求めた。

その結果、貞享元年(1684年)に雷権太夫をはじめとする株仲間(相撲牢人と称した力士経験者の一団)が相撲興行の秩序を維持することを前提に、幕府は深川八幡宮(現在の富岡八幡宮)境内での勧進相撲を許可することとなった。これが現在に続く大相撲の発祥である。

そのため、角力会所(当時の名称)は、その後の運営を自発的に行うために、力士経験者を年寄というかたちにして、株仲間の制度を適用して、ギルド的結合を維持することとなった。年寄襲名の条件は時代によって異なるが、この制度のために、現在まで、相撲協会は現役経験者によって運営される、職能団体としての性格をも持つようになっている。

江戸時代の年寄は役員として筆頭、筆脇、中改に分かれ、さらに興行権を持つ歩持(ぶもち)と平年寄に分かれていた。歩持は会所に加入金を納め、興行を開催する権利を有していた。平年寄は加入金を納める必要はなかったが、出世の道は閉ざされていた。

興行は2人の歩持が受け持った。興行に伴う収益の分配金は莫大な金額になり、勧進元の遊びっぷりは江戸の豪商顔負けであったという。そして役員の権力が増大していき、シャモ帳と呼ばれる会所の大福帳を閲覧できるのは幹部のみ。そのため会計はドンブリ勘定になり、数えるのが面倒だという理由で収益は枡で計って配分されていた。

このような幹部の横暴に対して明治時代になると会所内部から不満が爆発し、機構改革が図られる。会所の権力を握っていた筆頭、筆脇の制度が廃止され、明治19年には角力会所が角力協会と名称変更される。筆頭は取締、筆脇は副取締、中改は勝負検査役と改称。差別的な平年寄の待遇も改善され、全ての年寄が歩持になった。役員も全年寄の選挙によって選ばれるようになった。

ただし、不況時の歩持は興行の赤字を身銭を切って負担しなければならない厳しい一面もあった(逆割りという)。

昭和32年に歩方と呼ばれる月給制度が取り入れられ、年寄の生活がやっと安定するようになった。

[編集] 襲名の条件

年寄になるためには年寄名跡が必要で、これを取得する条件として日本国籍者かつ次のいずれかを満たす必要がある。

  1. 三役小結以上)1場所以上
  2. 幕内通算20場所以上
  3. 十両と幕内通算30場所以上

例外規定として、相撲部屋継承者と認定された場合、以下の条件が適用される。

  1. 幕内通算12場所以上
  2. 十両と幕内通算20場所以上
(平成14年5月の規約改定で新設)

ただし財団法人日本相撲協会の寄附行為施行細則附属規定には、これらの基準に満たなくても理事会に諮り承認された場合は年寄になれることが明記されている。

[編集] 年寄名跡

年寄名跡とは年寄株とも呼ばれ、年寄の数は当初は15名前後だったようだが、相撲興行が軌道に乗るにつれて名跡が増え始め、天明から寛政年間にかけては36名に増え、天保から弘化年間にかけて54名に増えた。明治38年には88名、昭和2年に東京と大阪の相撲協会が合併した時に大阪の頭取17名を加えて105名に増員された。

年寄名跡所有者は常に日本相撲協会から安定した収入を得ることができ、よほどのことがない限り「失業」の心配もない。選手寿命が短い(30歳代で引退)相撲界においては、年金的な要素も持っている。年寄名跡が交換・売買可能なのものであるとしているため、非常に高値(数千万~億単位)で取引されているのが実態である。現役引退後に協会に残りたいと思っても、名跡を取得できずに去っていった者も多数いた。

かつては、年寄名跡保持者(親方)は停年(定年)を迎えるまでに早々と廃業(退職)して後進に道を譲ったり、若年から大食・鯨飲・喫煙という生活習慣を続けることや頭部を激しくぶつける競技の性格もあって若くして亡くなることが多く、名跡が売買可能であっても売買価格が超が付くほど高額になるようなことはなく特に問題とはならなかった(たとえば、昭和元年から昭和30年までの昭和時代前半に誕生した横綱13人のうち、定年退職したのは鏡里喜代治ただ一人である)。

しかし、近年は健康意識の高まりや世間における労働観念の変化もあり、定年まで協会に残る者が非常に多くなった。また年寄の待遇も改善され、そのためなかなか名跡に空きが出ず、どうしても欲しいと思う者が高値で買い取るようになり相場が高騰する、という事態に陥ってしまった。

年寄名跡の相場は現状8,000万円程度と言われている。ブームのピークであった1990年代前半は、3億円程度まで暴騰したとも言われている。

年寄名跡を取得するだけの金銭的余裕のない者は、複数所有している年寄や、まだ現役の力士、停年(定年)などによって協会を離れた元年寄らから名跡を借りて襲名することが多い。借り名跡によって年寄となった場合は理事や監事になることはできず、いわゆる平年寄のままである。また、部屋を開くことも許されない(2002年の年寄名跡貸借解禁以降)。よって理事選挙に立候補したり部屋を創設する際には名跡を取得する必要があるが、借り名跡について協会は所有者について明らかにしてこなかったため、非常に不透明なケースも見られた。

こうした背景を受けて、1998年(平成10年)相撲協会は、年寄名跡の貸し借り、複数所有を禁止とし、所有者を公開するという抜本的な改革を実行、これに伴い新たに準年寄が設けられた。 しかし2002年(平成14年)9月、協会は一転して名跡の貸し借りを容認することを決定した。その背景として、現役力士の取得や年寄の退職による空き名跡の増加(当時の空き名跡は合計で9家)による協会業務への支障があった(協会の仕事のほとんどは年寄によって行われてきた)。2006年12月に準年寄は廃止された。その経緯については年寄名跡を参照。なお、一代年寄については例外として一代年寄名跡以外に通常の年寄名跡一つを所有することが認められている。

親方は指導のみが仕事であると思われがちであるが、実際には勝負審判や巡業地の宿の手配や土俵造り、木戸口で入場券のもぎりの仕事等に忙殺される。 またスカウト活動にも余念がなく、後援者の伝手があるとはいえ一年で日本を二周も三周もしたと話す部屋持ち親方もおり、指導に専念できる親方は少ないのが現状である。

[編集] 年寄の年収

年寄の年収には、月例給、賞与のほかに、勤続年数に応じた勤続手当、年3回支給される場所手当、協会在勤者への在勤手当、羽織勝負審判を務める者への衣装補助費、年寄名跡の取得補償として名跡金などが支給される。

また部屋持ち親方には、力士1人当たり1場所ごとに部屋維持費と稽古場経費、幕下以下の力士への力士養成費、関取を育てあげた養成奨励金などが支給される。

日本相撲協会の構成役員である年寄の職責には、理事、監事、役員待遇、委員、主任、参与、平年寄があるが、相当数を占める委員の年収は、1,500万円から1,600万円と推定される。2006年12月に廃止された準年寄の年収は地方場所における宿泊費や養老金(退職金)の計算基準などで平年寄との差異が設けられていたが給与や在勤手当は平年寄と同額であった。

2006年6月に押尾川親方(大関大麒麟將能)が定年を1年残して早期退職をしたとき、「もったいない」との記事が全国版新聞に掲載された。

[編集] 年収の内訳

(単位:円)

項 目 理 事 監 事 委 員 主任・参与 平年寄
月額給与 1,405,000 1,232,000 1,001,000 849,000 784,000
勤続手当 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
年額給与 16,920,000 14,844,000 12,072,000 10,248,000 9,468,000
年額賞与 2,810,000 2,464,000 2,002,000 1,698,000 1,568,000
場所手当 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
名 跡 金 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
年収合計 20,930,000 18,508,000 15,274,000 13,146,000 12,236,000
在勤手当 600,000 480,000 180,000 180,000 180,000
審判手当 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
  • 勤続手当(月額)
    • 勤続6年以上11年未満の者:5,000円
    • 勤続11年以上16年未満の者:8,000円
    • 勤続16年以上21年未満の者:11,000円
    • 勤続21年以上26年未満の者:14,000円
    • 勤続26年以上31年未満の者:17,000円
    • 勤続31年以上の者:20,000円
  • 場所手当
    1月場所、5月場所,9月場所の年3回、各200,000円、年額600,000円
  • 名跡金
    年寄名跡の取得補償として月額50,000円、年額600,000円
  • 在勤手当
    協会在勤者のみに支給、月額15,000~50,000円、年額180,000~600,000円
  • 審判手当
    審判委員のみに衣装補助費の名目で支給、各場所50,000円、年額300,000円

[編集] 年寄名跡に関する諸問題

年寄名跡の売買価格の高騰、不明瞭な取引の実態に関わる諸問題をいう。

詳細は、年寄株問題を参照のこと。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年8月7日 (金) 00:11 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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