底地
底地の最新ニュースをまとめて検索!
| この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
底地(そこち)とは、借地権付の土地(宅地)の所有権のことをいう。所有権には本来、その物を「使用」「収益」「処分」する権能が含まれるが、底地の所有権者には、このうち直接の使用収益権能がないこととなる。なお、借地権付の土地そのものを「底地」といい、借地権付の土地の所有権は「底地権」と呼ぶということも住宅業界等で見られる(例:[1][2])。
日本の場合は、特に、旧借地法、借地借家法の定めにより、借地権の存続期間が長くなるなど借地人の法的利益が保護され、同一の土地にかかる借地権の価格が底地の価格より大きくなることが多く見られる[1]。
底地の経済価値は、賃借人から賃貸借契約の存続期間中支払われる純賃料[2]の現在価値と、その期間の満了後、所有権者が使用収益の権能を回復することによる経済的利益の現在価値の合計となる。なお、借地権の価格と底地の価格は相互に関連しあっているが、実際には、必ずしも「借地権価格+底地価格=土地価格」とはならない。詳細は借地権を参照されたい。
[編集] 脚注、出典
[編集] 参考文献
- 監修日本不動産鑑定協会 編著 調査研究委員会鑑定評価理論研究会『新・要説不動産鑑定評価基準』 住宅新報社 2007年 ISBN 9784789227667 p.259
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.


