恩給
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恩給(おんきゅう)とは、恩給法(大正12年法律第48号)に規定される公務員であったものが退職または死亡した後、本人またはその遺族に安定した生活を確保するために支給される金銭をいう。なお、地方公務員については各地方公共団体が定める条例(恩給条例など)により支給され、退隠料と称されることもある。
目次 |
[編集] 恩給の区分と種類
- 区分
- 文官恩給
- 軍人恩給
- 都道府県知事裁定恩給
恩給法第2条では、恩給の種類として次のようなものがある。
- 年金方式による恩給
- 普通恩給
- 増加恩給
- 扶助料
- 一時金方式による恩給
- 傷病賜金
- 一時恩給
- 一時扶助料
[編集] 恩給の支給
恩給の支給については、恩給法をはじめ恩給条例などに規定されている。
[編集] 共済年金などとの関係
1958年と1959年の国家公務員共済組合法、1962年の地方公務員等共済組合法の改正に伴い、公務員(国家公務員・地方公務員)については共済組合の共済年金などが支給されることとなり、恩給については原則としてすでに恩給の受給権が発生している者に対し支給されるだけである。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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