手技療法

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手技療法(しゅぎりょうほう)とは、サプリメント、器械や道具、などを一切を使わずに素手だけで行う治療法をさす。日本国内において代表的なものに、按摩マッサージ指圧柔道整復術並びに理学療法があり、これらは以下の通り法律により規制されている。しかし、これら法律で認められた手技療法以外にも、民間レベルでは多くの各種手技療法が存在し、それらは同じく法的に規制されていない素手以外で行う療術とともに民間療法と総称されている。

目次

[編集] 法律による規制

日本では、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(昭和22年12月20日公布)において、あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければ、人体に「なでる・押す・揉む・叩く」など総ての手技療法行為を業として、又は金品の授受が無くとも継続的に行うことはで出来ない。違反者は50万円以下の罰金である。

ここでいう「業」とは、「不特定多数に対して、反復継続の意思をもってマッサージ療法を行うこと。その対価の授受は問わない」と定義されている。

柔道整復師は、柔道整復師法(昭和45年4月14日公布)により治療に伴うマッサージ行為が限局的に認められている。

理学療法士は、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年6月29日公布)により病院もしくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けてのみマッサージを行なう事が出来る。

助産師は、妊婦又はじょく婦に対して保健指導の範囲で行なうものであれば乳房マッサージを行う事ができる。看護師は傷病者又はじょく婦に対して療養上の世話又は診療の補助の範囲で行なうものであれば乳房マッサージを行う事ができる。(ただし、法附則第五十二条第四項に規定する者を除く)
(「助産婦が乳房マッサージを業とすることについて」昭和三五年二月二五日 三五医第二九三号 厚生省医務局医事課長あて高知県厚生労働部長照会)

[編集] 手技療法一覧

[編集] 日本国内認可手技療法

国家試験に合格後、試験財団を通じて厚生労働大臣により免許を受けるもの。

手技療法において「免許」「有資格者」というと、通常、国家試験合格後に与えられる免許および、その免許を持つ者をいう。

有資格者の保健所への届出が法律上、必要な手技療法
有資格者が医師の監督下でのみ行なえる手技療法

参照:日本の医療・福祉・教育に関する資格一覧

[編集] 日本国内無認可手技療法

按摩、マッサージ、指圧、柔道整復並びに理学療法以外の全ての手技療法は、日本国内において国家試験および国家資格が存在せず、医業類似行為として行えない。

マッサージ#各種マッサージ」も参照

クイックマッサージ・スポーツマッサージ・エステマッサージ・フェイスマッサージ・アロママッサージ・足ツボマッサージ ・足裏マッサージは、あん摩マッサージ指圧師が行うものであり、それ自体に特別な資格がある訳ではない。

あん摩マッサージ指圧師#無資格者問題」も参照

タイ式マッサージ・韓国式マッサージ・〇〇流マッサージなど、術式・流派の表記は有資格者でなくとも「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」第7条第2項に抵触するので注意が必要である。

[編集] 日本に導入検討中の海外資格

タイ王国とのFTA自由貿易協定)による「タイ・スパ・サービス」に伴う施術が日本国内で可能であるか検討を開始する予定とされていたが、関連団体から「無資格問題が未だに解決できていない」という現状の指摘を受け、慎重な姿勢をとらざるを得ない状況にある。

[編集] 無資格マッサージ師問題と手技療法

1990年代に全日本鍼灸マッサージ師会が会報のタイトルを「鍼灸手技療法斯界通信」に改め、筑波大学附属視覚特別支援学校も鍼灸マッサージ師のための職業課程を理療科から鍼灸手技療法科に改めるなど、とくに視覚障害者に関連のあるところであん摩・マッサージ・指圧を統合して、『手技療法』と呼ぶ動きが出ていた。

それまでのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律には、あん摩・マッサージ・指圧の定義がしっかりと記載されていなかったため、整体やカイロ、気功、○○式マッサージなどの「無資格マッサージ師」を許す原因になっていた。これら現実との乖離の是正と法律遵守の観点から、こうした治療を一括して手技療法と呼び、「あん摩マッサージ指圧師」から「手技療法師」への名称変更運動が行われた。

実際には、オステオパシーカイロプラクティック整体リフレクソロジーアーユルヴェーダなど、いわゆる療術行為で行われる全ての技法は、「揉む叩く擦る押す」といった、あん摩・マッサージ・指圧で行われる一連の技術体系の範疇に含まれており、無資格者による手技療法は脱法行為であるという議論が出されている。

昨今、厚生労働大臣指定教育施設での医学科目を履修していない無資格者も増え、エビデンスのない違法な診断行為によって医療機関への適切な受診が妨げられたり、無資格者による施術所内での事故も発生しており、実際に無資格者への刑事処分も行われている。これらの事もあって施術所内での「無資格者の施術禁止」の通達を出した地方厚生局もあり、今後、無資格者に対して、一層の厳しい取締や処分が行われるであろう事が予想される。

[編集]  関連項目 

[編集]  外部リンク 

[編集]  国家資格所持者による公益団体 

[編集]  国家資格所持者による民間団体 

[編集]  その他 民間

最終更新 2009年11月29日 (日) 14:59 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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