技能検定

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技能検定(ぎのうけんてい)とは、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する日本の国家検定制度。労働者の技能と地位の向上を図ることを目的に、職業能力開発促進法に基づき、1959年昭和34年)度より実施されている。技能検定に合格すると、合格証書が交付され、技能士と称することができる(名称独占資格)。

目次

[編集] 目的

労働者の技能及びこれに関する知識の程度を判定する基準が、各地域によりバラバラであるとすれば、労働者の技能育成に支障が生じることから、全国的に基準を統一し、かつ、検定が公正に実施されるように、国家検定として実施している。

[編集] 沿革[1]

1947年昭和22年)に制定された職業安定法において職業補導所(2009年現在の職業訓練施設)が規定された。2009年現在の公共職業能力開発施設に相当する公共職業補導所や総合職業補導所の訓練水準の向上や補導生の意欲促進、技能の客観的評価のために、1954年(昭和29年)2月、職業補導(2009年現在の職業訓練)を3月に修了する補導生を対象に、全国統一的な初の技能検定が実施された。実施された職種は、「機械製図」、「英文タイプ」、「和文タイプ」、「木工」、「板金」、「旋盤」、「仕上げ」、「電機機器修理」、「塗装」、「建築」であった。

技能検定が国家検定制度として規定されたのは、1958年(昭和33年)に制定された旧職業訓練法においてである。この制度のもとで、1959年(昭和34年)度に第1回の技能検定が実施された。この時の職種は、「機械工」、「仕上工」、「板金工」、「建築大工」、「機械製図工」の5つであったが、1969年(昭和44年)には、64職種まで増加した。

1969年(昭和44年)に新職業訓練法(2009年現在の職業能力開発促進法)が制定されると、試験問題の作成等を担当する中央技能検定協会(2009年現在の中央職業能力開発協会)と試験の実施を担当する都道府県技能検定協会(2009年現在の都道府県職業能力開発協会)が設立され、実施体制が確立された。職種数は、1982年(昭和57年)度末には127に増加した。職種は政令で定められるが、1979年(昭和54年)の労働省職業訓練局の見解によれば、技能検定は職業訓練法の体系の中で実施されていることから、本来は、職業訓練で実施されている全職種について技能検定が行われるべきものであるが、すべての検定を実施するのは困難なので、社会的に必要度の高いものから順次、行われているということである[2]

等級については、1958年以来、1級、2級の区別があったが、1979年(昭和54年)度には、等級区分が適当でないものに対して単一等級が規定され、また、1988年(昭和63年)度には特級、1993年平成5年)度には3級、および基礎1級、基礎2級が規定された。

[編集] 等級

[編集] 等級区分

技能検定には等級が定められており、職種に応じて等級を区分するものと区分しないものがある。

等級を区分するもの
  • 特級 : 管理者または監督者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
  • 1級 : 上級の技能者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
  • 2級 : 中級の技能者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
  • 3級 : 初級の技能者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
等級を区分しないもの
  • 単一等級 : 上級の技能者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度

[編集] 外国人に対する基礎級の区分

外国人研修制度の外国人研修生や技能実習制度の技能実習生に対する技能の認定に活用される区分として、「基礎級」と呼ばれる以下の区分が設定されている。

  • 基礎1級 : 基本的な業務を遂行するために必要な技能及びこれに関する知識の程度(研修経験1年の技能者が通常有すべき技能の程度とされている。)
  • 基礎2級 : 基本的な業務を遂行するために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識の程度(研修経験半年の技能者が通常有すべき技能の程度とされている。)
  • 随時3級(随時に実施する3級) : 初級技能者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度

[編集] 職種

2009年(平成21年)4月現在、技能検定を実施している職種は、136職種[3]である。実施体制は2通りあり、都道府県知事(問題作成等は中央職業能力開発協会が行い、試験の実施業務等は都道府県職業能力開発協会が行う。)が実施する殆どの職種と、指定された民間の指定試験機関が実施する一部の職種(以下の一覧に[4]で示す。)がある。

単一等級の職種を除く全ての職種に1級と2級の区分がある。以下の一覧では、特級の区分がある職種には[5]、単一等級の職種には[6]、3級の区分がある職種には[7]を付加した。また、基礎級を実施する職種には下線を付加した。

多くの職種では、一つの職種につき複数の作業・業務に細分化され、実施される等級区分も異なる場合がある。例えば機械加工職種には、ボール盤作業やフライス盤作業など計26種の選択作業があり、区分については、ボール盤作業には3級がなく、フライス盤作業には3級がある。個別の職種の選択作業など詳しい内容は、技能士#技能士一覧の各技能士の項目を参照のこと。

○○職種の□級に合格したものは、「□級○○技能士」(例えば、「1級機械加工技能士」)と称することができる。

[編集] 建設関係

以下の36職種がある。

造園[7]さく井建築板金[7]冷凍空気調和機器施工[7]石材施工建築大工[7]、枠組壁建築[6]かわらぶきとび[7]左官れんが積み[6]、築、ブロック建築、エーエルシーパネル施工[6]コンクリート積みブロック施工[6]タイル張り配管[7]厨房設備施工、型枠施工鉄筋施工コンクリート圧送施工防水施工、樹脂接着剤注入施工[6]内装仕上げ施工[7]スレート施工、熱絶縁施工カーテンウォール施工、サッシ施工自動ドア施工、バルコニー施工[6]ガラス施工、ウェルポイント施工、建築図面製作、塗装、路面標示施工[6]広告美術仕上げ[7]

[編集] 窯業・土石関係

以下の3職種がある。

ガラス製品製造、陶磁器製造、ファインセラミックス製品製造

[編集] 金属加工関係

以下の21職種がある。

金属溶解、鋳造[5]鍛造、金属熱処理[5][7]粉末冶金機械加工[5][7]放電加工[5]金型製作[5]金属プレス加工[5]鉄工工場板金[5][7]めっき[5][7]アルミニウム陽極酸化処理溶射[6]、金属ばね製造、仕上げ[5][7]、金属研磨仕上げ[6]切削工具研削、製材のこ目立てダイカスト[5]、金属材料試験

[編集] 一般機械器具関係

以下の13職種がある。

機械検査[5][7]機械保全[5][7]、産業車両整備、鉄道車両製造・整備、内燃機関組立て[5][7]空気圧装置組立て[5]油圧装置調整[5]縫製機械整備、建設機械整備[5]農業機械整備、木工機械整備、テクニカルイラストレーション[7]、機械・プラント製図[7]

[編集] 電気・精密機械器具関係

以下の9職種がある。

電子回路接続[6]電子機器組立て[5][7]電気機器組立て[5][7]半導体製品製造[5]プリント配線板製造[5][7]自動販売機調整[5]光学機器製造[5]複写機組立て、電気製図[7]

[編集] 食料品関係

以下の7職種がある。

パン製造[5]菓子製造、製麺[6]ハムソーセージベーコン製造水産練り製品製造みそ製造、酒造

[編集] 衣服・繊維製品関係

以下の8職種がある。

染色ニット製品製造婦人子供服製造[5]紳士服製造[5]和裁[7]寝具製作帆布製品製造布はく縫製

[編集] 木材・木製品・紙加工品関係

以下の9職種がある。

機械木工、木型製作、家具製作建具製作竹工芸、紙器・段ボール箱製造、製作、漆器製造、表装

[編集] プラスチック製品関係

以下の2職種がある。

プラスチック成形[5][7]強化プラスチック成形

[編集] 貴金属・装身具関係

以下の2職種がある。

時計修理[7]貴金属装身具製作

[編集] 印刷製本関係

以下の3職種がある。

製版印刷製本

[編集] その他

以下の23職種がある。

ウェブデザイン[4]キャリア・コンサルティング[4]ファイナンシャル・プランニング[4][7]知的財産管理[4]金融窓口サービス[4][7]レストランサービス[4][7]ビル設備管理[4]園芸装飾[7]ロープ加工、情報配線施工[4][7]化学分析印章彫刻、ガラス用フィルム施工[4]塗料調色、義肢装具製作、舞台機構調整[7]工業包装写真[7]調理[6][4]ビルクリーニング[6][4]、産業洗浄[6]、商品装飾展示[7]、フラワー装飾[7]

[編集] 脚注

  1. ^ 職業能力開発行政史研究会、職業能力開発の歴史、労務行政研究所、平成11年。
  2. ^ 労働省職業訓練局、職業訓練法—労働法コンメンタール8—、労務行政研究所、昭和54年。
  3. ^ 職業能力開発促進法施行規則(最終改正:平成21年2月27日厚生労働省令第20号)第61条第3項、および別表第11の4に基づく。
  4. ^ 民間の試験指定機関が試験を実施する。
  5. ^ 特級の区分がある職種。
  6. ^ 単一等級の職種。
  7. ^ 3級の区分がある職種。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年5月31日 (日) 09:20 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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