捕虜

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捕虜(ほりょ, Prisoner of war, POW)とは一般的に、戦争に関連して交戦相手国によって捕縛され管理下におかれた軍人又は軍属であることの証明書を持つ交戦者資格を有する者である。ハーグ陸戦条約(陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約)では、俘虜(ふりょ)という訳語を用いている。ただし近代以前では、戦争で民間人を捕らえた場合でも捕虜と呼ばれた。

目次

[編集] 近代国際法確立前

近代国際法が確立する前まで、かつては捕虜は捕らえた国が自由に処分しうるものであった。

捕虜は、それを勢力下に入れた勢力によって随意に扱いを受け、奴隷にされたり殺されたりした。中世ヨーロッパでは相手国や領主に対し捕虜と引き換えに身代金を要求する事がよく行われた。ただし李陵前漢の将軍)など敵方から名誉ある扱いを受ける例もあった。これは奴隷でも学のある者が重用されることがあったのと同様の現象と言える。

[編集] イスラーム

イスラーム法において、戦争で捕虜となった敵の戦闘員は殺害か奴隷化、身代金や味方の捕虜と引き換えの解放、恩赦の4つの選択肢があり、ムハンマド自身もこれらの手段を適宜用いた。ただし後代になって法学派によって捕虜の取り扱いに関して、上記4つのうちのいくつかを否定する意見が出された。

たとえばシャーフィイー学派の法学者のマーワルディーが自著において述べるところ[1]によれば、当学派の祖シャーフィイーの説では、イマームまたはその代理としてジハードの指揮を任された人物は、異教徒の捕虜の処遇として、1)殺害、2)奴隷化、3)身代金の支払いもしくはムスリムの捕虜との交換による釈放、4)身代金無しで釈放の恩恵を与えるか、4つの選択肢を任意で行える、としている。もしこの時イスラームに改宗した場合、死罪は課せられず、他の3つの選択肢から選ばれる。

マーリク学派の祖マーリク・イブン・アナスの説では、同じく捕虜の処遇として、1)殺害、2)奴隷化、3)身代金では無くムスリムの捕虜との交換、の3つの内から選ばねばならず、恩赦は認められない、としている。

ハナフィー学派の祖アブー・ハニーファの説では、殺害するか奴隷にするか2つに1つのみである、といい恩赦も身代金との交換も認められない、としている。

マーワルディーは自著において「しかしながら」としてコーラン(クルアーン)の恩赦と身代金について、「それから後は、情けを掛けて釈放してやるなり、身代金を取るなりして、戦いがその荷物をしっかり下ろしてしまうまで待つが良い」(第47章 5 [4]節)という記述を引用し、ハディース (ムハンマドの言行録) をいくつか引用してマーリクとアブー・ハニーファの論を否んでいる。

また女性の捕虜に対しては、イスラーム戦士への戦利品として分配され、強姦されることが存在した。ブハーリーのハディース集「真正集」には、ムハンマド在世中のヤマン遠征において、アリー・イブン・アビー=ターリブが別の教友であるブライダ・イブン・アル=フサイブが(強姦の)権利を持っていた女性捕虜を横取りして強姦したため、争いになったことが伝えられている[2]

男性の非戦闘員の捕虜に関しても、健康な成人男子であるならば戦闘員の捕虜とみなして司令官の一存で処刑することができる。2004年にイラクで日本人の旅行者の青年がイスラーム武装組織の人質になって、後に処刑された際、日本のイスラーム専門家である中田考はこの規定をあげながら、イスラーム戦争法上問題ないと述べた[3]

[編集] 南北戦争

南北戦争の初期においては相互の捕虜交換が完了するまで武器をとらぬ旨の宣誓を行えば捕虜は仮釈放され、書類上の捕虜交換後に再び軍務に復帰できた。しかし後に南軍における北軍側の黒人兵の惨殺事件の後、北軍は黒人捕虜の扱いを白人のそれと同等とするよう要求し、南軍と政府がそれを拒否したため捕虜交換制度は終焉を迎え、双方で捕虜収容所の建設が始まった。

[編集] 捕虜の保護

近代国際法が確立されるにつれ、捕虜は保護されるべきものであると考えられるようになった。そのため、1899年の陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約(ハーグ陸戦条約)以降、各種条約によって明文を以て保護されるようようになった。

1949年8月12日のジュネーヴ条約(4つある)及び1977年の第一追加議定書によって、戦時における軍隊の傷病者、捕虜、民間人、外国人の身分、取扱いなどが定められている。この第三条約により、ハーグ陸戦条約の捕虜規定で保護される当事国の正規の軍隊構成員とその一部をなす民兵隊・義勇隊に加え、当該国の「その他の」民兵隊、義勇隊(組織的抵抗運動を含む)の構成員で、一定の条件(a, 指揮者の存在、b, 特殊標章の装着、c, 公然たる武器の携行、d, 戦争の法規の遵守)を満たすものにも捕虜資格を認めた。

1977年の第一追加議定書ではさらに民族解放戦争等のゲリラ戦を考慮し資格の拡大をはかった。旧来の正規兵、不正規兵(条件付捕虜資格者)の区別を排除し、責任ある指揮者の下にある「すべての組織された軍隊、集団および団体」を一律に紛争当事国の軍隊とし、かつこの構成員として敵対行為に参加する者で、その者が敵の権力内に陥ったときは捕虜となることを新たに定めたのである。

なおテロリスト等は国際法上交戦者とはされず、捕虜にはなり得ない。最近では正規軍とテロリスト等が交戦する非対称戦争が注目されている。むやみに捕縛者を犯罪者扱いすれば国内外からの非難を浴びかねないこともあり人道的見地から捕虜に準じた扱いをとるケースが増えている。


交戦者資格を持たない文民は第4条約で保護されているが、戦闘行為を行い捕縛・拘束された場合は、捕虜ではなく通常の刑法犯として扱われるのが原則である。 裁判は現地部隊で行われる略式裁判(特別軍事法廷)も含まれ、しばしばその場で処刑される。

第3条約は、捕虜の抑留は原則として「捕虜収容所」(俘虜収容所)において行うことを予定している。

ジュネーヴ条約は次の4つの条約および二つの追加議定書から構成されている。

第1条約 
「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」。
第2条約 
「海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」。
第3条約 
「捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」。
第4条約 
「戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」。
第1追加議定書 
「1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)」
第2追加議定書 
「1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅱ)」

[編集] 捕虜の虐待

近代の国際法では、捕虜に対して危害を加えることは戦争犯罪とされるに至ったが、捕虜を虐殺する事件も決して少なくなかった。

第2次世界大戦中の枢軸国側の捕虜虐待は、戦後に連合国によって戦争犯罪として裁かれ、なかには充分な審理を受けられないまま処刑された例も少なくない。それに対して、連合国側の行った捕虜虐待の大半は全く責任を問われないまま終わってしまった(ドイツ人への報復など)。更には、ソ連によるポーランド軍将校の大量虐殺を枢軸国側の捕虜殺害に転嫁した例すら存在した(カティンの森事件)。

第二次世界大戦では、西部戦線におけるマルメディ虐殺事件などが知られている。

[編集] 捕虜に関する条約

[編集] 日本

[編集] 敵に投降すること

近代的軍隊においては、捕虜になること自体は違法な行為ではないものとされる。もっとも、自ら進んで敵軍に向け逃げ去り捕虜になることは「奔敵」とされ厳罰を受けることが通常である。

例えば、日本陸軍で適用された陸軍刑法(明治41年4月10日法律第46号)では、

  • 第40条 司令官其ノ尽スヘキ所ヲ尽サスシテ敵ニ降リ又ハ要塞ヲ敵ニ委シタルトキハ死刑ニ処ス
  • 第41条 司令官野戦ノ時ニ在リテ隊兵ヲ率イ敵ニ降リタルトキハ其ノ尽スヘキ所ヲ尽シタル場合ト雖六月以下ノ禁錮ニ処ス
  • 第77条 敵ニ奔リタル者ハ死刑又ハ無期ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

と定めて、濫りに投降することを制限していた。

[編集] 日露戦争

近代国家を目指す日本は、日露戦争第一次世界大戦などで、戦時国際法を遵守して捕虜を厚遇したことが知られている。ただしそれはあくまで欧米に向けたポーズでしか無かったという指摘もある。日清戦争においては清軍兵士が捕虜である自覚が全く無く集団で反抗する事が日常茶飯事であったこと、清軍が日本の捕虜に対し残酷極まりない辱めを与えたことから徐々に厚遇されなくなっていった。こういった経緯から日露戦争においても非白人の捕虜は白人ほどの厚遇を受けられなかった。

[編集] 第一次世界大戦

詳細は「板東俘虜収容所」を参照

(同収容所のみならず同大戦中のドイツ兵捕虜の取扱いについて詳述されている。)

[編集] シベリア出兵

この戦いは国家対国家の正式な戦争ではなかった事、日本側の軍人、民間人が虐殺行為を受ける事がしばしばあった事(尼港事件)もあいまって、捕虜の厚遇などは全く見られなくなる。特にボリシェヴィキが組織した赤軍や労働者・農民からなる非正規軍、パルチザンの存在が兵士たちを困惑させ、時には虐殺行為すら生じた。これが日本軍における捕虜の扱いにおいての転換点となった。

[編集] 第二次世界大戦

日本軍兵士自身の投降については戦陣訓により厳しく戒められるようになった。その原因は敢闘精神の不足と敵への情報の漏洩を恐れた事と言われる。捕虜となれば本人や家族が厳しく糾弾されるため兵士は戦死よりも捕虜になることを恐れ、しばしば自決や玉砕の動機となった。日本軍は終戦まで一度も組織的投降を行わず、個人の投降者も稀であった。この事はとても異質であるため海外から見た日本軍のイメージに大きな影響をあたえている。

連合国側は、開戦直後から日本にジュネーヴ条約の相互適用を求めた。日本は陸・海軍の反対でジュネーヴ条約を批准しておらず、調印のみ済ませていた。日本側は外務省陸軍省などの協議の結果、ジュネーヴ条約を「準用」すると回答した。回答を受けたアメリカ・イギリス側は批准と同等と解釈した。そのため、捕虜とした連合国兵士の扱いについては戦時中から連合国側から不十分と非難されていた。その原因は捕虜への考え方の違いもさることながら日本軍自身の兵站が十分ではなかったことや、劣勢のため捕虜の保護が十分ではなかったことがあげられる。捕虜の扱いを軽視していたため、俘虜管理部の軍での地位は低く、ジュネーヴ条約の内容について、管理者に指導することもなかった。

戦後にポツダム宣言により、捕虜を不当に取り扱ったとされた軍人等が連合国による東京裁判軍事法廷で裁かれ、処刑される者が多かった。代表的な人物として、比島俘虜収容所長(1944年3月-)となった洪思翊中将などがいる。その他、憲兵にも戦犯とされた者が多かった。

東京裁判は判決で、日本の捕虜になったアメリカ・イギリス連邦の兵士132,134人のうち35,756人(約27%)が死亡したと指摘している。

太平洋戦争中の日本軍による捕虜虐待事件として、有名なものにバターン死の行進サンダカン死の行進などがある。

1945年(昭和20年)9月2日に調印された降伏文書では「下名ハ茲ニ日本帝国政府及日本帝国大本営ニ対シ現ニ日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ連合国俘虜及被抑留者ヲ直ニ解放スルコト並ニ其ノ保護、手当、給養及指示セラレタル場所ヘノ即時輸送ノ為ノ措置ヲ執ルコトヲ命ズ」とあり、俘虜の取扱いは日本と連合国との間で重要な事項とされた。そのため、1945年(昭和20年)12月1日に発足した第一復員省にも大臣官房俘虜調査部(初代部長は坪島文雄中将)が置かれた。

第二次世界大戦主要国別捕虜数
ドイツ 9,451,000人
フランス 5,893,000人
イタリア 4,906,000人
イギリス 1,811,000人
ポーランド 780,000人
ユーゴスラビア 682,000人
ベルギー 590,000人
フランス植民地 525,000人
オーストラリア 480,000人
アメリカ合衆国 477,000人
オランダ 289,000人
ソビエト連邦 215,000人
日本 208,000人

[編集] 第二次世界大戦後

日本国憲法第9条自衛権を放棄していないという政府見解はあったものの、人道に関する国際条約(いわゆるジュネーヴ4条約)の国内法制については、有事法制研究においても所管省庁が明確でない法令(第3分類)とされており、自衛隊法第76条の規定により防衛出動を命ぜられた自衛隊による捕虜の取扱い等を具体的に定める法制は未制定であった。

この変則的な状態を解消するため、2004年(平成16年)に行われた一連の事態対処関連法制の整備に際して、国際人道法の的確な実施のための法制として、「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律」(平成16年6月18日法律第117号)(以下「捕虜取扱い法」という。)が制定された。捕虜取扱い法は、その第1条で「この法律は、武力攻撃事態における捕虜等の拘束、抑留その他の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、武力攻撃を排除するために必要な自衛隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるようにするとともに、武力攻撃事態において捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(以下「第三条約」という。)その他の捕虜等の取扱いに係る国際人道法の的確な実施を確保することを目的とする。」と謳っている。

その主な内容は、捕虜等の人道的な待遇の確保、捕虜等の生命身体健康及び名誉に対する侵害又は危難から常に保護すること、その他捕虜等の取扱いに係る国の責務を定めた「総則」、捕虜等の拘束、抑留資格の確認等に関する手続、権限等を規定した「拘束及び抑留資格認定の手続」、「捕虜収容所における抑留及び待遇」、捕虜等の抑留資格認定及び抑留中の懲戒処分に対する不服申立ての審理手続等を規定する「審査請求」、捕虜等の送還等について規定する「抑留の終了」、及び捕虜等の拘束及び抑留業務の目的達成に必要な範囲での自衛官による武器の使用の規定、捕虜等が逃走した場合の再拘束の権限並びにそのために必要な調査等に関する規定を設けた「補則」等からなっている。

また捕虜取扱い法の附則により自衛隊法が改正され、捕虜取扱い法の規定による捕虜等の抑留及び送還その他の事務を行う自衛隊の機関として、(武力攻撃事態に際して)臨時に捕虜収容所を設置することができるようになった(自衛隊法第24条第4項、第29条の2第1項)。 この捕虜収容所の所長は、第三条約の規定を踏まえ幹部自衛官が任じられる(第三条約第39条第1項、自衛隊法第29条の2第2項)。

[編集] 脚注

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  1. ^ 『統治の諸規則』アル=マーワルディー著、湯川武訳 2006年、pp.324-325
  2. ^ ブハーリー著「真正集」遠征の書、第61章2節。
  3. ^ 東京新聞特報2004年11月1日付け

[編集] 映画

[編集] 文献

日本人捕虜
日本人捕虜の尋問
  • 大庭定男、日本軍の暗号解読や日本人捕虜の尋問のためにイギリス軍が設けた日本語習得の学校 『戦中ロンドン日本語学校』中央公論社、1988年ISBN 4-12-100868-5
  • 山本武利、米英軍の捕虜になった日本兵の尋問の記録 『日本兵捕虜は何をしゃべったか』文藝春秋、2001年ISBN 4-16-660214-4
独ソ戦におけるソ連人の捕虜
  • ユルゲン・トールヴァルト、祖国をスターリンの圧制から解放しようと寝返ったソ連人捕虜の物語 『幻影 ヒトラーの側で戦った赤軍兵たちの物語松谷健二(訳)、フジ出版社、1978年
ドイツ人の捕虜
  • ハインツ・G・コンザリク、ドイツ人捕虜のあいだで伝説となったドイツ軍医を描いた小説 『スターリングラートの医師 捕虜収容所5110-47』畔上 司(訳)、フジ出版社、1984年
  • ジェームズ・バクー、人道主義的な扱いを期待して西側連合国の捕虜となったドイツ人の悲惨な運命 『消えた百万人 ドイツ人捕虜収容所 死のキャンプへの道』申橋 昭(訳)、光人社、1993年
  • パウル・カレル他 『捕虜 誰も書かなかった第二次大戦ドイツ人虜囚の末路』学習研究社、フジ出版社版の復刻、2001年
    • 棟田博、第一次世界大戦の青島攻略戦で捕虜となったドイツ軍人に関するノンフィクション 『日本人とドイツ人 人間マツエと板東俘虜誌』光人社、1997年、改題復刻版、ISBN 4-7698-2173-5
日本軍の捕虜となった英連邦諸国兵士
  • ジェームス・クラヴェル、日本軍のシンガポール・チャンギー連合軍捕虜収容所を題材にした小説 『キング・ラット チャンギー捕虜収容所』山手書房、1985年
  • フランク・エバンス、日本軍によって香港で捕虜となったウェールズ出身のイギリス軍兵士の自伝 『Roll Call at Oeyama - P.O.W. Remembers 大江山の点呼 - 捕虜は思い出す』私家本、1985年、日本語訳は未出版

[編集] 関連項目

ウィキメディア・コモンズ

最終更新 2009年11月21日 (土) 02:00 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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