改造車
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改造車(かいぞうしゃ)とは、市販状態の自動車やオートバイなどに何らかの手を加え、市販そのものではない状態にした車両のこと。カスタムカー(カスタムバイク)あるいはカスタマイズカー(カスタマイズバイク)ともいう。
本記事では主に自動車における改造車について解説する。
目次 |
[編集] 分類
一口に改造車と言っても、その改造内容は多岐に渡り、その改造の目的も様々である。特種用途自動車のような改造と、その他(主に所有者による趣味)の改造の大きく二つに分けられる。
[編集] 特種用途自動車
詳細は「特種用途自動車」を参照
メーカー製の市販車の中にも、生産プロセスで実際に改造が施されるものがある。特装車や少量生産車では、コスト負担の大きい型式(かたしき)認証作業を省略するため、新型車では無く、既存車の「マル改」(○の中に改)として届け出る場合がある。各社の福祉改造車両や救急車・消防車などの特種用途自動車などのほか、日産自動車(オーテックジャパン)のアクシスシリーズ/ライダーシリーズ、ダイハツ工業のハイゼットデッキバンやオープンカーのリーザスパイダーがある。
このほか、電気自動車、LPG自動車、天然ガス自動車などにも改造扱いの車種がある。
これらはアフターマーケットでの趣味の改造車とは趣旨が異なるが、法律上、「改造を施した車両」という点では同一の扱いを受け、車検証上の表記は「改造車」、いわゆる「マル改」となる。
[編集] 趣味による改造
市販車を所有者の好みの状態に改変するための改造用部品が市販されている。大きく分けて機能面の改造と外見面の改造がある。
[編集] 機能面での改造
詳細は「チューニングカー」を参照
- 出力を変化させる
- サスペンションやスタビライザーなどの足回りを変更
- ストラットタワーバーやロールケージの組み付け
- 軽量化のために、軽いパーツに組み替えたり、パーツを外す
[編集] 外見面の改造
詳細は「VIPカー」、「ラグジュアリーカー」、「エアロパーツ」をそれぞれ参照
- エアロパーツの取り付け
- オールペンを施し車両の色を変化させる
- ホイールのインチアップ
- シートなど内装パーツの模様替え
- 各種ステッカーを貼り付ける
- スモークフィルムの貼り付け
- 車種やグレートをあらわすロゴを他社のロゴや、上位車種のロゴと交換する。
[編集] 構造等変更検査
改造車であっても、違法改造(後述)や整備不良などの不備がなければ車検に合格することはできる。ただし、不備がなくとも車検証記載事項の内容を書き換えてしまうなど一定の範囲を超える改造を施している場合は、構造等変更検査(改造車検、公認車検)を受けて改造内容の認定を受けなければならない。[1]この検査に合格すると、車検証の車両型式の部分に「改」の文字が入る。
逆に言えば、一定の範囲を超えない改造であればこの検査を受けなくともよく、前述の通り違法改造や整備不良などの不備がなければ車検には合格できる。この場合は、車検証に「改」の文字は入らない。 (ボディカスタムや付加物による寸法変更での構造変更のみの場合には「改」の文字は入らない)
車検証に「改」が入った改造車であっても、法的に合法であり公道で使用できる(後述の違法改造車とは全く異なるものである)が、任意自動車保険に加入できない場合がある。損害保険会社によっては「改」のあるなしで判断され、「改」があれば構造変更内容の如何に関わらず問答無用で加入を拒否される[2]。
[編集] 違法改造車
違法改造車または不正改造車とは、改造車のうち道路運送車両法などの法律に抵触する改造(違法改造・不正改造)を施している自動車やバイクのことである。当然ながら違法改造を施した状態で公道を走行すると、警察に検挙される。
このような車両はそのままの状態では車検を通す事ができない場合が多く、車検の時期になると違法改造をしている個所を改善して車検を通した後、再び元の違法改造の状態に戻すといった手を使っているため、ある意味不正に車検を通過しているといえる。また、道路運送車両法第九十九条の二(不正改造等の禁止)により、保安基準に適合しない改造そのものが犯罪(道路運送車両法違反(不正改造))であると見なされており、保安基準に不適合となるような違法な改造を施した業者が警察に摘発、逮捕された事例もある。[3]
違法改造車が警察に検挙されると、違法改造改善のための整備命令が発令され、車両に「不正改造車」と書かれたステッカー(整備命令標章)が貼り付けられる。この命令を受けた車両の所有者は、15日以内に当該車両について違法改造個所を改善して管轄の陸運支局に持ち込み改善確認の検査を受けなければならず、15日を経過しても検査を受けなかったり改善確認がされない状態でステッカーを剥がしたりするとナンバープレートや車検証が没収され、最大で6ヶ月間、当該車両の使用停止が命令される。整備命令に従わない場合は50万円以下の罰金が科せられ、使用停止になっても当該車両を使用した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金の刑に処せられる。[4] これに関連して、この違法改造の改善検査終了後に元の違法改造状態に戻すという行為を行っていた整備業者が逮捕および強制捜査を受けた事例がある。[5]
なお、法律に違反しない範囲の改造であれば、それは違法改造車ではなく合法の改造車となる。すなわち、全ての改造車が違法改造車とは限らない。
[編集] 違法改造の例
- マフラーからの音量が規制値(状況により異なる)をオーバーする
- 排気ガス基準をクリアできない(触媒を通過させずに、排気ガスをそのまま大気開放している場合など。当然触媒ストレートは違法)
- 最低地上高(地面から車体までの車高)が9cm(+α)以上確保できていない(限度を超えたシャコタン(ローダウン)など。各車両のホイールベースやトレッドによって必要とされる車高は変動する)
- 歩行者を傷つけてしまうような恐れのある外装部品を装着している(カナードや大型のウイングなど)
- タイヤがフェンダーからはみ出ている
- フロント、運転席、助手席のガラスにスモークフィルムを貼り付け、透過率70%を確保できない状態にする[6]
- テールランプをクリアテール化し、発光色を赤以外にしたり、赤色の反射板を取り付けしない(ウインカーの場合も発光色が橙色または黄色以外は違法。ただし例外あり)
- 社外シートやロールバーなど装着した場合に、乗員保護対策ができていない
- 自動車登録番号標(ナンバープレート)を瞬時に視認できないよう改造を加える(斜めに倒して後方から視認されにくくしたり、蝶番で取り付け時の角度を変更できるようにするなど)
より詳しくは、近隣の運輸局などに問い合わせをされたい。
[編集] 形態
「Category:改造車の形態」も参照
[編集] 関連項目
[編集] 脚注
- ^ 自動車検査・登録ガイド 構造等変更検査 - 国土交通省
- ^ わらしべ プリメーラ改 - サイト右側『「HP10改」にネット損保各社の反応は』を参照
- ^ 2003年12月19日 パワーアップは違法改造 石川県警がチューニング・ショップ摘発 - Response.
2005年03月14日 車の窓に違法フィルム張る、業者ら2人初の逮捕 - 読売新聞 - ^ 不正改造の罰則等 - 国土交通省
- ^ 2003年7月1日 その場しのぎで不正改造整備……大阪府警が業者に初の強制捜査 - Response.
- ^ これらのガラスには実質的にフィルムを貼り付ける事が不能。当然フルスモークは違法。

