放射線取扱主任者

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放射線取扱主任者(ほうしゃせんとりあつかいしゅにんしゃ)免状は、文部科学大臣が与える国家資格(免状)である。

この放射線取扱主任者(以下、主任者)免状は3種類ある。 第1種及び第2種は文部科学大臣登録試験機関が主任者試験を行い、合格者は更に、文部科学大臣登録資格講習(以下、資格講習)機関の資格講習を受講することによって国家資格を取得できる。 第3種は主任者試験が不要で、資格講習を受講することによって直接に国家資格を取得できる。

放射性同位元素あるいは放射線発生装置の使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者(以下、許可届出使用者等)は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下、障害防止法)に基づき、放射線障害の防止について監督を行わせるため、主任者を事業所につき1名以上選任し届出なければならない。

障害防止法の放射線とは、電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接的に空気を電離する能力をもつもので

  1. アルファ線重陽子線陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線
  2. 中性子線
  3. ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴って発生する特性工ックス線に限る。)
  4. 1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線

をいう。

目次

[編集] 選任区分

主任者の種別 事業者
第1種 第1種 以下の許可使用者
  • 非密封放射性同位元素
  • 放射線発生装置
  • 10テラベクレル以上の密封放射性同位元素

許可廃棄業者

第2種 第2種 下限数量の1000倍を超え10テラベクレル未満の密封放射性同位元素の許可使用者
第3種 下限数量の1000倍以下の密封放射性同位元素の届出使用者

届出販売業者(取扱が非実物、取扱実物は許可届出使用者)

届出賃貸業者(取扱が非実物、取扱実物は許可届出使用者)

不 要 表示付認証機器の届出使用者

表示付特定認証機器の使用者

[編集] 主務官庁

  • 文部科学省 科学技術・学術政策局 原子力安全課 放射線規制室

[編集] 受験資格(第1種及び第2種)

  • 誰でも受けられる。第1種及び第2種は主任者試験に合格すると合格証が交付される。合格証では主任者に選任できない。
  • 免状の取得には資格講習の受講が必要。障害防止法の規定により18歳未満の者は放射性同位元素等を取り扱うことが出来ないため、18歳未満の者は主任者試験に合格出来るが資格講習を受講出来ない(講習案内には受講資格18歳以上とある)。

[編集] 試験(第1種及び第2種)

[編集] 試験科目(第1種及び第2種)

第1種 第2種
  1. 物理学、化学及び生物学のうち放射線に関するもの
  2. 物理学のうち放射線に関するもの
  3. 化学のうち放射線に関するもの
  4. 放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する管理技術並びに放射線の測定に関する技術
  5. 生物学のうち放射線に関するもの
  6. 放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する法令
  1. 放射性同位元素による放射線障害の防止に関する管理技術(放射線の測定に関する技術並びに物理学、化学及び生物学のうち、放射線に関するものを含む)
  2. 放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法令

[編集] 資格講習

  • 資格講習は主任者への実務・実技講習を主体としている。
  • 資格講習を受講し修了試験に合格すると、本人の申請により文部科学大臣の免状が交付される。
  • 第1種及び第2種主任者試験に合格して免状を取得する場合は、資格講習の受講を必要とする。
  • 第3種は主任者試験がなく、資格講習を受講すればよい。
  • 資格講習機関の講習内容をコストパフォーマンス順に以下に示した。
種別 資格講習機関 受講料(@税込み円) 最大定員(人) 講習期間(日) 講習場所
第1種 原子力研究開発機構 170,205 32 5 茨城
社団法人日本アイソトープ協会 170,205 32 5 東京
第2種 財団法人電子科学研究所 100,000 14 3 大阪
財団法人原子力安全技術センター 112,500 32 3 東京,大阪,京都
第3種 財団法人電子科学研究所 90,000 12 2 大阪
原子力研究開発機構 94,500 32 2 茨城
社団法人日本アイソトープ協会 94,500 32 2 東京
財団法人原子力安全技術センター 110,600 36 2 青森,東京,大阪,名古屋,福岡


[編集] 資格講習課目

第1種 第2種 第3種
  1. 放射線の基本的な安全管理に関する課目
  2. 放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物並びに放射線発生装置の取扱いの実務に関する課目
  3. 使用施設等及び廃棄物詰替施設等の安全管理の実務に関する課目
  4. 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定の実務に関する課目
  5. 実習レポート講評
  1. 放射線の基本的な安全管理に関する課目
  2. 放射性同位元素(密封されたものに限る。)の取扱いの実務に関する課目
  3. 使用施設等(密封された放射性同位元素を取り扱うものに限る。)の安全管理の実務に関する課目
  4. 放射線の量の測定の実務に関する課目
  5. 実習レポート講評
  1. 法に関する課目
  2. 放射線及び放射性同位元素の概論
  3. 放射線の人体に与える影響に関する課目
  4. 放射線の基本的な安全管理に関する課目
  5. 放射線の量の測定及びその実務に関する課目
  6. 実習レポート講評

[編集] 定期講習

定期講習は文部科学大臣登録定期講習機関が主任者の資質向上を図るために定期的に実施する講習である。 事業者は放射線障害防止法に基づき、主任者に受講期限までに定期講習を受講させなければならない。

事業者 受講期限
許可届出使用者

許可廃棄業者

主任者選任後1年以内、以後は受講後3年以内

(主任者選任前1年以内に受講の者は受講後3年以内)

届出販売業者

届出賃貸業者

主任者選任後1年以内、以後は受講後5年以内

(主任者選任前1年以内に受講の者は受講後5年以内)

定期講習機関の講習内容及び受講料を優待割引を除いたコストパフォーマンス順に示した。

定期講習機関 基本の受講料(@税込み円) 最大定員(人) 講習場所
財団法人電子科学研究所 13,000~15,000 50 名古屋,大阪,広島,福岡
財団法人原子力安全技術センター 15,000~16,000 50 茨城,東京,大阪,福岡
社団法人日本アイソトープ協会 16,000~17,000 50 仙台,茨城,東京,名古屋,大阪,福岡
社団法人日本放射線技師会 18,000 80 札幌,東京

[編集] 主任者の法の規定及び職務

  • 主任者は単なる放射線管理担当者でなく、放射線障害防止法に基づき、監督者として、誠実にその職務を遂行しなければならない。
  • 使用施設等に立ち入る者は、主任者が放射線障害防止法に基づく命令又は放射線障害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
  • 許可届出使用者等は、放射線障害の防止に関し、主任者の意見を尊重しなければならない。
  • 主任者の主な職務を示す。
  1. 放射線障害予防規程の制定及び改廃への参画
  2. 放射線障害予防上重要な計画作成への参画
  3. 法令に基づく官辺手続きの審査
  4. 立入検査等の立会い
  5. 異常及び事故の原因調査への参画
  6. 事業者に対する意見の具申
  7. 使用状況、施設、帳簿及び書類等の審査
  8. 関係者への助言、勧告及び指示
  9. その他放射線障害予防に関し必要な事項

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年10月30日 (金) 09:44 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【放射線取扱主任者】変更履歴

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