救急救命士

救急救命士の最新ニュースをまとめて検索!

救急救命士(きゅうきゅうきゅうめいし、Emergency Medical TechnicianEmergency Medical Technician Paramedic)は、病院への搬送途上に限り傷病者に対し救急車等にて救急救命処置を施し、速やかに病院へ搬送する事を目的とした国家資格の名称。

目次

[編集] 日本における救急救命士

[編集] 位置づけ

救急救命士法第2条にて「厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者」と記されている。

全国の自治体消防機関に配置される救急隊救急車に、常時最低1名乗車させることを目標とされている。救急救命士が活動する為の構造を有した救急車を高規格救急車という。

かつては「救急隊員医師でないため医療行為を行うことはできない」とする日本の法制度上の制限により、救急搬送時の医療行為が一切禁止されていた。しかし諸外国に比べて低い心肺停止患者の救命率や社会復帰率、目の前で苦しんでいる人間がいるのに法の壁によって手を差し伸べることが出来ず、しかも患者の周囲からは厳しい言葉で責められる現場救急隊員の実情を目の当たりにした、当時の東京消防庁救急担当主幹であった武井勝徳氏が雑誌『暮しの手帖』に投稿を行ったことにより世論の反応を呼び、1991年(平成3年)4月23日に救急救命士法が制定されて制度化された[1]

[編集] 特定医療行為

心肺停止状態の傷病者に対して行う救急救命士による救急救命処置のことを特定行為という。特定行為を行う際にはオンラインメディカルコントロールにより、指導医またはメディカルコントロール医師(MC医)の指示を得なければならない。(救急救命士法第44条)

  • 静脈路確保
    • 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液
  • 器具を用いた気道確保
  • 薬剤投与
  • 半自動除細動器による除細動
    • 従来は医師の具体的指示が必要だったが、2003年の救急救命士法施行規則第21条改正により包括的指示で可能とされた。

これら特定行為の拡大は、2001年秋田市消防本部の救急救命士が日常的に気管挿管を実施していた実態が判明したことが契機となっている(その後他県でも同様の実態が判明)。詳しくは気管挿管#問題を参照。

[編集] 資格

救急救命士国家試験の受験資格は、救急救命士法第34条で規定された救急救命士養成所(消防機関の養成所ならびに専門学校大学)で履修した者に与えられる。

[編集] 教育機関

[編集] 消防

  • 東京研修所(ELSTA東京)
  • 九州研修所(ELSTA九州)

各消防機関より、救急隊員として一定の実務経験を有する者が辞令により入所し、養成される。上記以外でも政令指定都市で独自の養成所を持つ消防機関もある。

[編集] 大学・専門学校

以下を参照

[編集] 脚注

  1. ^ 救急ドキュメンタリー 救急救命士誕生
  2. ^ 救急救命士の業務のあり方等に関する検討会の答申を受けて加えられた。
  3. ^ 救急救命士法施行規則第21条第3号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する薬剤 平成17年3月10日厚生労働省告示第65号

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月13日 (金) 02:52 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【救急救命士】変更履歴

ご利用上の注意

もっと調べる!