教育職員免許法認定講習
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教育職員免許法認定講習(きょういくしょくいんめんきょほうにんていこうしゅう)とは、大学等の教職課程によらないで、教員免許状の取得に必要な単位の認定を受けることが出来る講習(またはその制度)のことである。講習により認定された単位によって、教育職員検定を受けることが出来る。単に免許法認定講習、認定講習などとも呼ばれる。
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[編集] 概要
教育職員免許法の「別表第3」・備考6 によれば、教育職員検定において必要とする単位は、
をもって替えることができると定められている(別表第4、別表第5、別表第6、別表第6の2、別表第7、別表第8も同様)。 このうちの「文部科学大臣の認定する講習」が認定講習に該当する。
[編集] 実施機関
認定講習の実施は、主に教育委員会や大学などが行っている。
[編集] 開講科目
上位免許、他教科、特別支援学校等の免許状が取得できるような科目が開講されている。
- 教科に関する科目
- 教職に関する科目
- 特別支援教育に関する科目
- 養護に関する科目
- 栄養に係る教育に関する科目
[編集] 講習期間
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年7月24日 (金) 23:23 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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