教育職員検定

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教育職員検定(きょういくしょくいんけんてい)は、学校教育において担当する教科に関する知識、経験又は技能等を有する者に対し、都道府県教育委員会(授与権者)が行う検定によって教員免許状を授与する制度である。

大学等における正規の教職課程や、文部科学省が行う教員資格認定試験とは別の制度である。教育職員検定において授与された普通免許状は、全国で効力を有する(特別免許状と臨時免許状は都道府県のみ)。

目次

[編集] 概要

教育職員免許法(以下、単に「免許法」と称する場合もある)第5条第1項では、

  • 大学若しくは文部科学大臣の指定する養成機関において定める単位を修得した者
  • 免許状を授与するため行う「教育職員検定」に合格した者

に教員の普通免許状を授与することが定められている。教育職員検定は後者の制度である。

その手続きについての条文が免許法第6条に定められているため、教育職員検定によって授与された普通免許状には、通常、「第6条に定めるところにより」と記載されている。さらに、教育職員検定には、教育職員に任命、雇用しようとする者の推薦に基づき特別免許状を(免許法第5条第4項)、普通免許状を有する者を学校が採用できない場合に臨時免許状を授与出来るしくみも定められている(免許法第5条第6項)。

教育職員検定を受けるための修得単位は、大学の教職課程以外の認定講習、公開講座、通信教育等の単位により代替できる(免許法「別表第3」備考6)。例えば、夏期等に集中的に行われる免許法認定講習や、教職課程の無い放送大学の単位を利用することも可能な場合もある。また、教員免許状以外の国家資格や実務経験等を所要資格として検定を受けることも可能となっている。

この制度は、定められた在職年数(実務経験)と必要単位の計画的な修得により、上位または隣接校種などの免許状が取得できるので、主に現職の教員が大学(院)の正規の課程に再入学することなく資格をステップアップしたり、職域を広げたりすることが可能となる制度である。

[編集] 教育職員検定を行う免許状

  • 普通免許状(専修免許状、一種免許状、二種免許状)(他教科申請、免許状上申の場合など)
  • 特別免許状
  • 臨時免許状(助教諭の資格)
  • 外国本州北海道四国九州及び文部科学省令で定めるこれらに附属する島以外の地域をいう)において授与された教育職員に関する免許状を有する者又は外国の学校を卒業し、若しくは修了した者に関し、それに相当の免許状
免許状の種類、効力等(新免許法)
種類 区分 効力 有効期間 備考
普通免許状 専修 全国 10年
  • 教諭になる資格
  • 更新講習あり
一種
二種
特別免許状 都道府県 10年
  • 教諭になる資格
  • 採用法人等の推薦が必要
  • 専門知識、経験、技能、
    社会的信望等の条件
  • 更新講習あり
臨時免許状 都道府県 3年(特例6年)
  • 助教諭になる資格
  • 採用条件あり

[編集] 主な検定内容

教育職員検定の内容は、受検者の人物学力実務及び身体について、授与権者(都道府県教育委員会)が行う。 すでに1つ以上の教科についての教諭免許状を有する者に、同じ学校種の他教科の免許状を授与する場合には、受検者の人物、学力及び身体のみの検定を行うこととなっている(この場合、「実務」の規定が無い。免許法第6条第3項)。

検定は書面審査によって行われる場合がほとんどであるが、人物に関する証明を提出できない場合などは受検者に対する面接により検定を行う場合もある。検定の合否については、教育職員免許法が定める所要資格及び都道府県教育委員会(教育長)が定める基準(「教育職員検定基準」などと称する基準が定められている場合が多い)により判断される。

普通免許状の検定内容と主な提出書類(証明方法)
検定項目 主な提出書類 証明者 備考
人物 人物に関する証明書 所属長等 証明書が提出できない場合は面接により行う場合もある。
学力 学力に関する証明書 大学等 教員免許状申請用の単位修得証明書[1]
実務 実務に関する証明書 所属長等 別表第4での検定では不要。技術証明が必要な検定もある。
身体 身体に関する証明書 医師 健康診断書

検定の主な内容(所要資格)は次の通りである。

[編集] 上位免許状(免許法「別表第3」)

正規の大学等教職課程において専修免許状を受けようとする場合(免許法第5条第1項「別表1」適用時)、基礎資格として修士学位が必要である。しかし、教育職員検定では学位(修士)の有無は問われないので、現職教員が大学院の正規の研究生として在学(通学)することなく通信制の科目等履修生などとして必要単位を修得し、在職のまま専修免許状を取得することも可能となっている。

例えば、一種免許状を取得している現職の教員が、専修免許状を受けようとする場合

  • 最低在職年数3年の「良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明」(実務の検定)
  • 基礎資格になる免許状(一種免許状)を取得後、大学において15単位の定められた単位を修得(学力の検定)
    • 具体的には科目等履修生などとして検定に必要な単位を修得する(履修すべき単位、開講科目等は大学があらかじめ公開している場合が多い)。
  • 健康診断書(身体の検定)
  • 人物証明、履歴書、宣誓書(人物の検定)

などの検定に必要な関係書類(証明書、資料)を揃え免許状の申請を行うと検定が行われる。

教育職員検定で上位免許状を取得するための保有免許状、在職、最低修得単位数
受けようとする免許状 保有免許状 在職年数 合計単位 教科科目 教職科目 教科又は
教職科目
その他の
科目
幼稚園 専修 1種 3年 15単位 15
1種 2種 5年 45単位 4 20 6 15
2種 臨時 6年 45単位 5 30 10
小学校 専修 1種 3年 15単位 -  15
1種 2種 5年 45単位 4 21 5 15
2種 臨時 6年 45単位 4 29 2 10
中学校 専修 1種 3年 15単位  15
1種 2種 5年 45単位 10 16 4 15
2種 臨時 6年 45単位 10 21 4 10
高等学校 専修 1種 3年 15単位  -  15
1種 臨時 5年 45単位 10 12 8 15
「その他の科目」は教科科目、教職科目も可。在職年数を超える場合等は単位数が軽減される場合もある。

[編集] 同一校種の他教科の免許状(免許法「別表第4」)

同一の校種の他教科の免許状を取得する場合は、在職年数(実務経験)の証明は必要ない。当該教科に関する科目と教科指導法の単位を規定数修得し、検定を受けることが出来る。

教育職員検定で他教科免許状を取得するための保有免許状、最低修得単位数
受けようとする免許状 保有する他教科の
免許状
合計単位 教科科目 教職科目 教科又は
教職科目
中学校教諭 専修 専修 52単位 20 8 24
1種 専修、1種 28単位 20 8
2種 専修、1種、2種 13単位 10 3
高等学校教諭 専修 専修 48単位 20 4 24
1種 専修、1種 24単位 20 4

[編集] 特別支援学校教諭の免許状(免許法「別表第7」)

幼稚園、小学校、中学校、または、高等学校の教諭の普通免許状を有する3年の教員経験者は、単位修得で特別支援学校教諭2種免許状の検定を受けることが出来る。

[編集] 隣接校種の免許状(免許法「別表第8」)

隣接校種とは隣り合っている学校種のことである。

教育職員検定で隣接校種免許状を取得するための
保有免許状、在職、最低修得単位数
受けようとする
免許状
保有免許状 在職年数 合計単位 教科科目 教職科目 教科又は
教職科目
幼稚園2種 小学校普通 3年 6単位 6 -  
小学校2種 幼稚園普通 3年 13単位 13
中学校普通 3年 12単位 12
中学校2種 小学校普通 3年 14単位 10 4
高等学校普通 3年 9単位 5 4
高等学校1種 中学校普通
(2種以外)
3年 12単位 4 8

[編集] 教員免許状以外の資格で取得する

教員免許状以外の定められた資格とそれに関係する経験のある者は検定を受けることが出来る(臨時免許状は経験不要な場合もある)。

経験年数は、当該資格を取得する以前に有していた下級資格(例えば第1級陸上無線技術士を所要資格として申請する場合に、第2級陸上無線技術士や第1級陸上特殊無線技士など)による経験も原則として通算出来る。

申請時に提出する「実地経験及び技術に関する証明」は勤務先(民間企業や官公庁等)の所属の長または代表者のものが必要となるが、「人物に関する証明」は出身校(大学や高等学校等)の証明でも可能となっている教育委員会もある。

教員免許状以外の資格で教育職員検定を受けることが出来る主な資格等
保有資格 経験年数 取得できる免許状 備考
第一級陸上無線技術士 3年 高等学校1種(工業)、中学校2種(職業) 教育職員免許法施行法
0年 高等学校臨時(工業)、中学校臨時(職業) 教育職員免許法施行法
第一級総合無線通信士 3年 高等学校1種(工業)、中学校2種(職業) 教育職員免許法施行法
0年 高等学校臨時(工業)、中学校臨時(職業) 教育職員免許法施行法
第二級陸上無線技術士 2年 高等学校臨時(工業)、中学校臨時(職業) 教育職員免許法施行法
第二級総合無線通信士 2年 高等学校臨時(工業)、中学校臨時(職業) 教育職員免許法施行法
三級海技士(航海) 5年 高等学校1種(商船)、中学校2種(職業) 教育職員免許法施行法
三級海技士(機関) 5年 高等学校1種(商船)、中学校2種(職業) 教育職員免許法施行法
あん摩マッサージ指圧師
はり師きゅう師
0年 特別支援学校自立教科臨時(理療) 施行規則65条。臨時免+
教員経験+単位で普通免
理学療法士 0年 特別支援学校自立教科臨時(理学療法) 施行規則65条。臨時免+
教員経験+単位で普通免
理容師 4年 特別支援学校自立教科臨時(理容) 施行規則65条。臨時免+
教員経験で普通免
美容師 4年 特別支援学校自立教科臨時(理容) 施行規則65条。臨時免+
教員経験で普通免
  • 医師免許を有する者は特別支援学校自立教科1種(理療)免許状が、保健師免許を有する者は養護教諭2種免許状が授与される(教育職員検定とは別の規定により手続きが完了すると授与される)。医師は施行規則第64条第1項「表の下欄に掲げる基礎資格」のみ、保健師は免許法「別表第2」に基づく。
  • 教育職員免許法施行法は「施行令」ではなく「施行法」という法律名。

[編集] その他

実業学科(看護、家庭、情報農業工業商業水産福祉商船)を専攻した学士の学位をもつ経験者(民間の社会人としての実地経験[2] [3])は、新たに単位を修得することなく高等学校教諭1種(当該実習教諭に限る)等の普通免許状の検定を受けることが出来るなどの定めもある(免許法別表第5・第二欄・イ)。

[編集] 新免許状の有効期間は「所要資格」を得た10年後の年度末

新免許法の施行により、2009年4月1日以降に授与される普通免許状の有効期間は、「所要資格」を得た日の10年後の年度末となった(免許法・第9条第4項)。所要資格とは、免許状を授与される資格(つまり、免許申請できる資格)のことである。

具体的には、免許法の「別表第1」から「別表第8」に定められている資格を満たした時点から有効期間が起算される(申請日や授与日から起算されるのではない)。特に、教育職員検定を利用する場合、単位の修得に複数の大学や認定講習等を利用していたり、在職年数(実務経験)を既に満たしている場合など、所要資格の管理に注意が必要となる。 所要資格を得たにもかかわらず、検定の申請をしないでいると、期間満了日までの日数が少なくなるので注意しなければならない。

[編集] 脚注

  1. ^ 学力に関する証明書の様式の作成例(文部科学省)
  2. ^ 別表第5に基づく申請書類(山口県教育庁)
  3. ^ 普通免許状の出願に必要な書類一覧(山口県) - 実地が民間会社における場合は、「実務に関する証明書」(教員用)に代え、勤務先の「実地経験に関する証明書」(技術証明付き)の提出が必要

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月23日 (月) 04:20 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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