整体

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整体せいたい)とは、脊椎骨盤肩甲骨四肢(上肢下肢)等の体全体の骨格関節歪み・ズレの矯正と、骨格筋の調整などを、手足を使った手技と補助道具にて行うことで、症状の改善や治療をおこなう民間療法の一種である。「整体術」「整体法」「整体療法」と呼ばれることもある。

現在の整体は、日本武術柔術骨法等の流派に伝わる手技療法を中心とする整体、伝統中国医学手技療法を中心とする整体、大正時代に日本に伝わったオステオパシーカイロプラクティックなどの欧米伝来の手技療法を中心とする整体、当時の治療家たちの独自の工夫などを加えた整体など多種多様である。

  • 昔は整体の事を、柔術や骨法等では、正体・正體・整體・整胎術等と呼称されていた。
  • 現在の柔道整復業(接骨,整骨)とは、治療に対する思想、施術内容が全く異なる。
  • 現在、整体師民間資格であるため、各整体団体の「認定証」及び「修了証」の発行を受けて整体師となる者もいる。また、整体師になるため各種証書は原則として必要としない。
  • 整体師は、あん摩マッサージ指圧師でないため、あん摩マッサージ指圧の各手技を行うことはできない。また整体にはその様な技術系譜も無いので行う事も無い

目次

[編集] 概要

「整体」という言葉には、体を整える、あるいは、体のバランスを整える、という意味合いがある。「整体」という名称は、元来は野口晴哉1911年 - 1976年)が古今東西の療術を統合し、その身体の操法を体系化して創始した治療法の名称である。昭和18年から19年にかけて、野口が中心的役割を果たした整体操法制定委員会において「整体操法」が制定されたのが始まりとされる。また野口は昭和31年、整体で初めて「社団法人整体協会」を文部科学省(旧文部省)の認可を受けて設立した。

整体師は民間資格であり、名称独占ではないので、整体師になるための特別な手続きは存在しない。整体師の教えを受け、各整体団体の「認定証」及び「修了証」の発行を受けることがある。

[編集] 歴史

現在の整体の起源は、柔術等の古武道に伝わる手技療法に、伝統中国医学手技療法や、大正時代に日本に伝わったオステオパシーカイロプラクティックなどの欧米伝来の手技療法と、当時の治療家たちの独自の工夫などを加えたものを集大成したものである。整体創設初期においては整体の事を、正体・正體・整胎術等と呼称していた。

整体は柔術などの一部流派で「正體」・「正体」・「正胎」という名で呼ばれていた自己改善療法が、野口により「整体」と命名された。野口は多くの弟子を育てたが、後には野口のまとめた「整体操法」とは直接関わりのない多くの治療法が「整体」の語を使用するようになり、今日ではひとくくりにまとめるのが難しいほど広範な治療法が「整体」と呼ばれる。そのため、今日では野口の整体を他の治療法と区別する際には、特に「野口整体」と呼ばれる。

野口整体では「人間にあるという体癖(体の歪み)を愉気法や活元という独自の方法で自己治療し、修正現象がおきることで自然体になる」とする。基本的には他人を治療するのではなく自分で自分を治療できるよう指導するのが野口整体の整体道場である。

[編集] 施術の特徴

整体とは、体全体の骨格を形作る関節(脊椎骨盤肩甲骨四肢関節等)の歪み・ズレの矯正と、骨格筋のバランス調整等を、主に手足を使った手技(道具は、あくまで補助として使用する)にて行う事で体を整え、体幹から四肢への脈絡の流れを良くし、脈絡改善によって各症状の改善を図る民間療法である。整体師の技術系譜は、あん摩、マッサージ、指圧とはまったく異なるもので、人体表面を手技によって刺激することはない(道具での刺激療法はある)。

[編集] 施術者の名称

整体の民間治療法を用いる者は整体師・整体士・整体療法士などの名称で呼ばれる。整体師の一部からは、法制化による国家資格化を期待する意見もある。あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師には3年間の専門教育と国家試験による免許取得が義務づけられている。あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師などからは、無資格での治療行為の禁止を求める署名運動も起きている。

ただし、各流派会派の間で、組織的な統合の合意がされていない事(早期法制化のため、各整体団体の統合が急がれる)、国家資格化に伴う健康保険の適用による厚生労働省医療費の更なる支出の増加、あん摩マッサージ指圧師と業務が重複する可能性があることなどの理由から、実現性はない。

無資格者である整体師が、医業類似行為を業として行っても、1960年最高裁判所昭和35年1月27日大法廷判決が「憲法22条は何人も公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有することを保障している」と判示したことを根拠に、合法であるとする主張がある。ただし、この判決は、いわゆる民間療法を行った被告人が、無資格診療を行ったとして刑事訴追された刑事事件に関する判決であるが、同時に、「人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為に限れば、法律でこれを禁止することは合憲である」とも判示して、仙台高等裁判所に事件を差戻している。そして、仙台高等裁判所は、当該事件の民間療法が「人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為」であることを認定して有罪判決を維持し、再度上告された最高裁判所で有罪判決が確定している(それぞれ、仙台高裁判決昭和38年7月22日、最高裁判所決定昭和39年5月7日)。

そこで、主に整体師の側からは、「整体はそもそも医業類似行為にはあたらない。仮にあたるとしても、人の健康に害を及ぼすおそれがない。したがって、整体は法律に違反しない。」と主張されている。これに対して、主に 有資格者であるマッサージ師や医療従事者からは、「骨折脱臼、神経麻痺などを起こすおそれがある。また、悪性腫瘍などの重大疾患が隠れているような場合に、医療機関への受診遅れにもつながりかねない。したがって、整体は『人の健康に害を及ぼすおそれがある医業類似行為』であり、無資格でこれを行うことは違法で、国民の利益に反する」と懸念されている(後述)。

[編集] 医療・医業等との関連、法規上の解釈、制限

  • 整体師(士)は、医師でないため、医師の名称は使用できない。ドクターの名称についても、医師との紛らわしさを防ぐために、医療系のドクターでない旨、専門分野を明らかにして表記しなくてはならないと、厚生労働省の通知がある。
  • 整体師(士)は、医師法に定める医師ではないので診断を伴う診察を行うことはできない。つまり具体的には医学で使用されている病名を判断してはならない。(「胃潰瘍である」とか「腱鞘炎である」等)。また外科的手術、注射はり麻酔レントゲン撮影、さらには血圧を測ることも医師法など医療関連法により禁止されている。
  • 整体師は、薬剤師ではないので医薬品調合出来ない。
  • 整体師は、医師でないので投薬や服用の指示は出来ない。
  • 整体師は、あん摩マッサージ指圧師はり師きゆう師及び柔道整復師ではないので、当該国家資格を持たない限り、あん摩指圧マッサージはり(鍼)、接骨、整骨等の用語を使用してはならない
  • 認定資格がある場合でも、整体師は国家資格ではなく、法的根拠のない民間の資格にすぎない。人の体に触って行う治療類似行為体重をかけて痛みを伴う場合)を行い、それが著しく好ましくない結果をもたらした場合は、刑法の定める業務上過失傷害罪等に問われる場合がある。また、医療機関への受診が必要であるにもかかわらず、これを妨げて相手が死傷した場合に、保護責任者遺棄致死傷罪や、不作為による殺人罪にも問われる可能性もある(ライフスペース主宰者によるシャクティパット事件参照)。
  • 整体師は、「接骨」「整骨」「〇〇療院」「〇〇治療院」という用語は、医師法で認められた病院と紛らわしいため、使用が禁止されている。
  • 治療実績などの広告を出すこと、効果のある病名を掲示すること、「○○流□□派」などの流派の誇示は、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の第七条によって禁止されている。〔最高裁判例(S36.02.15 大法廷・判決 昭和29(あ)2861)〕

あん摩マッサージ指圧師#無資格者問題」も参照

  • 「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復」以外の狭義の医業類似行為については、「当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」とされている(厚生省医務局長通知)。

[編集] 整体師の整体技術に対する見解について

整体師が、他の療術業から『法律により国家資格保持者のみが施術を許されるマッサージをしている』と指摘されている。整体師側の主張は、按摩・マッサージ・指圧を施術しているのでは無く、『触診法・骨格矯正法・揺さ振り法・開節法・弛緩法・操作法・操体法・牽引法等』を施術しているに過ぎないというものだが、他方主に国家資格を保持する療術者側からは、整体行為は如何に体の歪みを矯正する療法であったとしても、その手技はマッサージの範囲内にあるとの指摘がされており、整体師の手技の見解については意見が分かれる。

  • ただし厚生労働省では、「整体術は指圧の類ではないか」との疑義照会に対して、昭和47年7月9日付旧厚生省医務局長からの回答で『整体療法は脊椎等の調整を目的とする点において、あん摩、マッサージ又は指圧と区別され、従って、あん摩、マッサージ又は指圧に含まれないものと解する』と回答している。


また特にチェーン展開のスーパー銭湯内の整体院などで多く見られるが、法逃れの為に整体の看板を隠れ蓑に患者を寝かせ安易にアルバイトが背中や腰を押すだけと言った、本来の整体の手技の本質的な体の歪みの矯正を行わず、実質的にマッサージ行為を行っている違法の悪質業者も散見する。

[編集] 患者・施術者が憶えておくべき 整体の禁忌対象疾患

カイロプラクティック#医療・医業等との関連」も参照

整体術(カイロプラクティックなど)の対象とすることが適当でない疾患として、厚生労働省通達(平成03年06月28日 医事第58号)において、腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされている。さらに、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、整体などの徒手調整の手技では悪化させる恐れがあるため注意が必要である。たとえば、寝違えて首が痛い場合は、首筋を揉んだり叩いたりしてはいけない。整体師は、正式な医学知識がないため「寝違えた」と訴えてきた患者にたいして、安易に揉んだり叩いたりする人がいるが、寝違えた場合は首筋の筋が炎症を起こしている可能性が高く、揉んだり叩いたりすると症状を悪化させるだけであるため注意が必要である。さらに血圧が高いときは要注意である。通常、血管に障害があるときは血圧が高くなるため、整体術により脳梗塞脳血栓などの致命的な障害を誘発しかねない。整体師は血圧を測ることも禁止事項であり、患者が自分の血圧を認識しておくことが重要である。

[編集] 参考文献

  • 『整體醫典』 平賀臨 著 壽康会 1939年(昭和14年) 日本公論社 
  • 『手を似て病気を治す法』 平賀臨 著 壽康会 昭和15年 京文社書店 
  • 『正體術大意』 高橋迪雄 著 日本正體術協会 1926年(大正15年)
  • 『正體術矯正法』 高橋迪雄 著 日本正體術協会 1927年(昭和2年)
  • 『正體術』 高橋迪雄 著 日本正體術協会 昭和十一年
  • 『柔術教授書 龍之巻・虎之巻』 野口潜龍軒 監修 帝国尚武会 大正二年
  • 『武術最高極意』 野口一威斎 帝国尚武会 大正五年
  • 『甲・乙・丙種科教授書』永井尚知 著 野口潜龍軒 監修 帝国尚武会 明治四十二年五月発行
  • 整体入門』野口晴哉 著、1968年 東都書房、1976年 講談社、2002年 ちくま文庫

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月1日 (日) 00:47 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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