最高速度

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最高速度(さいこうそくど)

  1. 物体の移動、あるいは何らかの現象が伝播可能な最も速い速度のこと。たとえば車両航空機等の性能を示す最高速度、情報通信分野でのデータの伝送量を示す最高速度などである。物理現象としては真空中の電磁波)の速度があらゆるもののなかで最も速い。
  2. 道路鉄道等において、法令の下で、車両がそれ以上の速度を出してはならないとする最高の速度。本項目においては主に、こちらについて詳述。

最高速度(さいこうそくど)とは道路鉄道等において、法令の下で、車両がそれ以上の速度を出してはならないとする最高の速度。各種交通機関などに対して法令で定められており、制限速度とも規制速度とも言う。

目次

[編集] 日本の最高速度(道路)

速度制限標識

ここでは日本道路において、法令の下で、車両等が出す事のできる最高の速度について説明する。

[編集] 通則

車両等は、次の最高速度に従わなければならない。最高速度は、車両等の種類により異なる。

以下、「最高速度」の道路標識(323)や道路標示(105)によって最高速度が指定されている区間を、単に最高速度が指定されている区間と言う。また、その指定されている最高速度は法的には指定最高速度と言うが、一般的な規制速度という言葉は特にこのことを指す。

  1. 車両(次の4号に挙げる車両を除く)
    • 最高速度が指定されている区間では、その速度(指定最高速度。以下同)に従わなければならない。
    • 指定されていない区間では、政令で定める最高速度(法定最高速度。以下同)に従わなければならない。
  2. 原動機付自転車、故障車等をけん引している車両、125cc以下の自動二輪車の通常けん引(けん引側・被けん引側共に規定構造装置具備の場合を言う。以下同)
    • 最高速度が指定されている区間であっても、その速度が法定最高速度を超える速度である場合には、(法令上は指定されていない事になるので、)法定最高速度に従わなければならない。指定最高速度が法定最高速度以下の場合には、指定最高速度に従わなければならない。
    • 指定されていない区間では、法定最高速度に従わなければならない。
  3. 緊急自動車
    • 最高速度が指定されている区間であっても、その速度が法定最高速度未満の速度である場合には、(法令上は指定されていない事になるので、)法定最高速度に従わなければならない。指定最高速度が法定最高速度以上の場合には、指定最高速度に従わなければならない。
    • 指定されていない区間では、法定最高速度に従わなければならない。
  4. 路面電車トロリーバス
    • 最高速度が指定されている区間であっても、その速度が軌道法で定める最高速度を超える速度である場合には、軌道法で定める最高速度に従わなければならない。指定最高速度が軌道法で定める最高速度以下の場合には、指定最高速度に従わなければならない。
    • 指定されていない区間では、軌道法で定める最高速度に従わなければならない。

なお、「特定の種類の車両の最高速度」の道路標識(323の2)によって車両の種類を特定して最高速度が指定されている場合には、当該特定された種類の車両(トロリーバスを除く)については、以上のような通則は適用されず、全て当該道路標識により指定された速度が指定最高速度として適用される。(無論、当該特定された種類の車両以外の車両に対しては、当該道路標識は効力を及ぼさない。)

また、最高速度に違反するスピード違反車両等を取り締まる場合における緊急自動車は、最高速度に関する規定は一切適用されず、制限なしとなる。警察パトカー高速道路交通警察隊交通機動隊の高速パトカー等が、当該取り締まりの際において、該当する。

[編集] 法定最高速度

法定最高速度は、次の区分に従い次のとおりとなる。

本線車道とは、高速自動車国道又は自動車専用道路の本線車線により構成する車道をいう。
  1. 高速自動車国道の本線車道のうち、対面通行でない区間
    • 100km/h(大型自動車貨物自動車)、大型特殊自動車中型自動車(車両総重量8トン以上・最大積載量5トン以上の貨物自動車)、三輪自動車、牽引自動車を除いた高速道路走行可能な自動車及び緊急自動車)
    • 80km/h(大型自動車(貨物自動車)、大型特殊自動車、中型自動車(車両総重量8トン以上・最大積載量5トン以上の貨物自動車)、三輪自動車、牽引自動車)
  2. 上記以外の道路
    具体的には、高速自動車国道の本線車道のうち対面通行の区間(暫定2車線区間等)や登坂車線、自動車専用道路、一般道路
    • 80km/h(緊急自動車)
    • 60km/h(自動車、自動二輪車)
    • 30km/h(原動機付自転車)
  3. 特例(故障車等をけん引する場合、及び125cc以下の自動二輪車又は原動機付自転車の通常けん引又は故障車等けん引)
    • 40km/h(被けん引側が車両総重量2トン以下で、けん引側が車両総重量で被けん引側の3倍以上の自動車(125cc以下の自動二輪車以外)の場合)
    • 30km/h(前号および次号以外)
    • 25km/h(125cc以下の自動二輪車又は原動機付自転車の通常けん引又は故障車等けん引)

[編集] 最高速度の決め方

最高速度は昭和54年に出された規制速度算出要領によって決められていた。 これは、車線数や交差点の数、中央分離帯の有り無し、住宅や店舗が道路沿いにあるかなどをポイント化し、それを足して行く形で決められていた。 この決め方で行くと、車線数によるポイントが大きく、郊外の片側一車線道路においては、全てが50キロ規制になった。 また、車線数の多い都市部では60キロ規制になることも多々あった。 これにより、実勢速度が70キロ~80キロ程度で流れている道路が50キロ規制になったり、または実勢速度が40キロ~50キロ程度でも60キロ規制になるなどの矛盾が生じることも多々あった。 近年、この規制速度算出要領が廃止され、各県が自由に標識を設定できるようになり、郊外では60キロに引き上げられたケースも多く、バイパスなどの地域高規格道路では80キロや70キロに引き上げられるケースも出た。 また、自動車専用道路は以前は最高でも80キロと決められていたが(片側二車線以上の場合)、100キロの規制の自動車専用道路も出てきた。 廃止された現在でも、規制速度算出要領を基準に決めている自治体も多く存在する。 現在、実勢速度を基準にする85パーセンタイルの導入も検討されている。(欧米で導入されている決め方)

[編集] その他

実際のところ、高速自動車国道の中央分離帯の無い区間(暫定2車線等)、自動車専用道路の一部は標識や標示によって最高速度70km/hに指定されることも多い。また、自動車専用道路のうち都市高速道路の多くは標識や標示によって60km/hまたは50km/hに指定されることが多い。 逆に、法定最高速度が普通車で60km/hである一般国道の自動車専用道路で、高速自動車国道並の規格で作られている区間(高規格幹線道路等)では、「100(大型貨物等・三輪・けん引を除く)」「80(大型貨物等・三輪・けん引)」「50(最低速度)」の3つの規制標識が掲示されている。

実際の運用に於いて高速自動車国道以外の自動車専用道路を60km/h規制にする場合、法定最高速度なので最高速度の規制標識を立てなくても良いが、多くの区間では建てられている。これは、高速自動車国道を100km/h規制する場合に於いて、最高速度の規制標識を省くために高速自動車国道の法定速度を100km/hとした余波で設置されている。これは、一般利用者にとって高速自動車国道高速自動車国道以外の自動車専用道路も道路規格が同じであり(設計速度は高速道が80キロ~120キロ、自動車専用道路は80キロ~100キロの場合が多い)、見分けがつかないからである。

一般道路では、その道路に道路標識等が無くとも、地域を包括して最高速度を指定(40km/hなど)している場合もあり、その場合には、その地域に入る際にその旨を指定(すなわち、道路標識等により最高速度の指定がされていない道路における当該地域内の最高速度を指定)するような道路標識等が設置されている場合がある。このような道路標識等の設置は判例においても法的有効性が認められているので、注意が必要である。例えば○○の場合、最高速度「40」で補助標識に「市内全域」とあれば、高速道路等及び幹線道路(最高速度「60」や「50」)や道幅の狭い道路(同「30」や「20」)などで別に最高速度が指定されている区間を除いた○○市内の公道はすべて最高速度が40km/hとなる。

なお、自転車を含む軽車両については法定最高速度が規定されていない事から、標識や標示によって最高速度(指定最高速度)が指定されていない区間においては、最高速度が無制限であるとする解釈も可能ではある(これを盾に取ったクイズも存在する)。しかし、レース参加中でない自転車等が一般道で60km/hを越える高速度を出す事は、少なくとも法令上は予定されていないとも言え、実際に30km/hを超える速度で進行する自転車については、民事上の過失割合について加算要素とするのが標準的となっている。

また、日本の最高速度(高速道路100km(一部の路線のみ、指定された区間で80、70、60)・一般道路60km/h)は諸外国と比べると非常に厳しく制定されている。 (諸外国の場合、高速道路は110km/h~130km/h、都市部・住宅地を除く一般道路は80km/h~100km/hくらいに制定されていることが多い) これは当時の道路事情(特に郊外の一般道路のほとんどが未舗装状態)などが影響しており、舗装道路が多い現在でも諸外国に比べて曲線半径が小さい箇所が多いことや勾配が急である箇所が多いことが原因と思われる。その他、日本の道路は交通量が過密なことや道路の密度が高く信号や交差点が多いという事情もある。 但し、実態との乖離が激しいため(特に郊外:85パーセンタイルで15km/h~30km/h)に2006年の10月から3年間かけて、警察庁最高速度引き上げを検討している。 高速道路一般道路での最高速度引き上げを検討する一方で、住宅街などの生活道路での大幅引き下げも検討されている。

[編集] 速度超過

法定最高速度を超過して検挙された場合、違反点数が付され、反則金(悪質な場合は罰金等の刑罰)が科される。

[編集] 違反点数

  • 一般道路
    • 50km/h以上: 12点(酒気帯び0.25未満 13点・酒気帯び0.25以上 19点)
    • 40km/h以上50km/h未満: 6点(酒気帯び0.25未満 9点・酒気帯び0.25以上 16点)
    • 30km/h以上40km/h未満: 6点(酒気帯び0.25未満 9点・酒気帯び0.25以上 16点)
    • 25km/h以上30km/h未満: 3点(酒気帯び0.25未満 8点・酒気帯び0.25以上 15点)
    • 20km/h以上25km/h未満: 2点(酒気帯び0.25未満 7点・酒気帯び0.25以上 14点)
    • 15km/h以上20km/h未満: 1点(酒気帯び0.25未満 7点・酒気帯び0.25以上 14点)
    • 15km/h未満 1点(酒気帯び0.25未満 7点・酒気帯び0.25以上 14点)
  • 高速道路
    • 50km/h以上: 12点(酒気帯び0.25未満 13点・酒気帯び0.25以上 19点)
    • 40km/h以上50km/h未満: 6点(酒気帯び0.25未満 9点・酒気帯び0.25以上 16点)
    • 35km/h以上40km/h未満: 3点(酒気帯び0.25未満 8点・酒気帯び0.25以上 15点)
    • 30km/h以上35km/h未満: 3点(酒気帯び0.25未満 8点・酒気帯び0.25以上 15点)
    • 25km/h以上30km/h未満: 3点(酒気帯び0.25未満 8点・酒気帯び0.25以上 15点)
    • 20km/h以上25km/h未満: 2点(酒気帯び0.25未満 7点・酒気帯び0.25以上 14点)
    • 15km/h以上20km/h未満: 1点(酒気帯び0.25未満 7点・酒気帯び0.25以上 14点)
    • 15km/h未満: 1点(酒気帯び0.25未満 7点・酒気帯び0.25以上 14点)

[編集] 反則金

各反則金については、大型車(中型車を含む)・普通車・自動二輪・原付自転車の順で、単位は円である。

  • 一般道路
    • 25km/h以上30km/h未満: 25000・18000・15000・12000
    • 20km/h以上25km/h未満: 20000・15000・12000・10000
    • 15km/h以上20km/h未満: 15000・12000・9000・7000
    • 15km/h未満: 12000・9000・7000・6000
  • 高速道路
    • 35km/h以上40km/h未満: 40000・35000・30000・20000
    • 30km/h以上35km/h未満: 30000・25000・20000・15000
    • 25km/h以上30km/h未満: 25000・18000・15000・12000
    • 20km/h以上25km/h未満: 20000・15000・12000・10000
    • 15km/h以上20km/h未満: 15000・12000・9000・7000
    • 15km/h未満: 12000・9000・7000・6000

一般道路で30km/h以上、高速道路で40km/h以上超過した場合は、反則金ではなく刑罰が適用される。また、反則金を支払わず、再三の督促をも無視し続けていると、最終的には逮捕され、納付まで勾留される。

[編集] 日本の最高速度(鉄道)

ここでは日本鉄道において、監督省庁の認可および車両設計上の環境の下で、鉄道車両等が出すことのできる最高の速度について説明する。

鉄道においては列車を高速で走行させることよりも、列車を安全に停止させることの方が技術的に困難である。日本では鉄道運転規則によって、列車が非常ブレーキをかけてから600m以内に停止させる必要がある(600m条項)ため、営業最高速度は制限されていた。また、新幹線における200km/hを超える最高速度は、新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法によって必要な措置を講じた上で600m条項の例外とすることで実現したものである。在来線においても、高架橋上やトンネル内で踏切がないなどの線区の事情に応じて、特認により最高速度を引き上げた例が見られる。

鉄道運転規則は2002年に廃止されたが、現在この関係条文は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第106条の解釈基準において、非常ブレーキによる制動距離は600m以下を標準としているものの、防護無線など迅速な列車防護の方法による場合は、その方法に応じた制動距離とすることができるとしている。

ただし、線区の最高速度を引き上げるためには、走行する車両の性能向上ばかりでなく、軌道の強化やカントの増高、分岐器の交換などの工事、信号システムの変更など、設備への投資が不可欠となる。近年では、その費用を鉄道事業者ではなく沿線の自治体等が第三セクターを設立して負担し、高速化を行う事例もしばしば見られる。

[編集] 営業最高速度

実際の営業運転において定められている最高速度である。後述の設計最高速度が営業最高速度よりも高い場合であっても、回送列車を含め営業列車では営業最高速度以下の速度で走行しなければならない。

  • 線区(路線)最高速度
    • 旧国鉄(現在のJR各社)において、各路線の該当する線路規格ないし線路等級に基づく最高速度。
      • 新幹線については2009年現在、東海道新幹線270km/h、山陽新幹線300km/h、東北新幹線275km/h、上越新幹線240km/h、長野新幹線九州新幹線が260km/hとなっている。新幹線における最高速度や制限速度は自動列車制御装置によって制御される。
      • 在来線では戦後しばらくまで特別甲線(1級線)でも95km/hであったが、1958年から東海道本線で110km/h、1968年から東北本線高崎・上信越線北陸本線山陽本線などで120km/hへと引き上げられた。その後立体交差の湖西線海峡線などでこれを上回る速度での走行が開始されたほか、JR化後は地平路線でも各地の主要幹線で、特急列車のみならず一部の普通列車(主に快速列車)についても120 - 130km/h運転が行われるようになった。
      • 山形新幹線秋田新幹線は新幹線ではあるが、両方とも一部の区間で在来線の線路を走るため、その区間だけ最高速度は130km/hである。
      • 東海道・山陽新幹線の主力である700系は、東海道区間270km/h、山陽区間は騒音基準をクリアできないため300km/hとはならず285km/hとされている。なお同車の設計最高速度は340km/hである。
    • 私鉄においては、各社が路線・区間・列車種別・使用車両ごとに届け出、認可を受けたうちの、路線ごとの最高速度。
      • 大手私鉄では戦後間もなく近鉄阪急(当時は京阪神急行電鉄)が110km/h認可を取得。以降阪神名鉄東武小田急が順次110km/h運転を開始した。なお当時、阪急神戸線と阪神は軌道法準拠であった。近鉄は1988年に私鉄で初めて120km/h運転を開始、現在は一部区間で130km/h運転を行っている。その他では東武、京急、名鉄、南海が120km/h、阪急が115km/hへと最高速度を引き上げたほか、新規に開業した北越急行では、特急列車の最高160km/h運転が実施されている。なお将来的には成田新高速鉄道でも160km/h運転が計画されている。
  • 認可(最高)速度
    • 上記の私鉄における営業最高速度と同義。
  • 区間最高速度
    • 私鉄の認可最高速度のうち、区間・駅間における最高速度。
  • ダイヤ上の最高速度
    • 実際のダイヤ(列車運行図表)作成において、運転曲線(ランカーブ)を引く過程で設定される最高速度。
  • 地平を走り道路との平面交差のある在来鉄道では非常停止距離を600m以内としなければならない。在来鉄道のスピードアップはこのブレーキ性能に関する規定によって制約を受けるケースが多い。
  • 鉄道において制限速度とは、曲線、分岐器、下り勾配、徐行信号(標識状の黄丸)などによる速度制限箇所や、スピードシグナルの信号現示に対応する速度について用いる用語である。自動列車停止装置(ATS)の照査速度を指す場合もある。
  • 鉄道において規制速度とは、悪天候などによる速度規制の際に用いる用語である。
  • 運転台のアナログ式速度計に、営業最高速度や信号現示による制限速度を赤色の目盛で表示している鉄道事業者もある。
  • 複々線以上の路線のうちの緩行線で上述の自動列車制御装置(ATC)を導入している場合は、概してその設定最高速度が線区最高速度よりも低い。例えば山手線の環状運転は線区最高速度95km/hに対してATCの上限は90km/h、常磐線の各駅停車も同130km/hに対して90km/hとなっている。
  • 地下鉄は、曲線が多く、また、列車走行による風圧を考慮し、都市部で駅間が短いことから、最も高い東京メトロでも80km/hである(同社東西線の地上区間は100km/h)。
  • 路面電車は、道路との併用軌道区間では40km/hとされている。
  • モノレール新交通システム磁気浮上式鉄道については各路線の記事を参照のこと。

[編集] 設計最高速度

車両の走行性能(主に動力性能)の観点から、車両(車種)ごとに設定されている理論上の最高速度。鉄道車両における性能指標の一つである。多くの場合営業最高速度と同じかそれよりも高いが、高い場合は試運転や高速走行試験でのみ実際に記録することができる。

  • 許容最高速度(最高許容速度)
    • 動力源である内燃機関電動機の最高回転数(許容回転数)と減速比・歯車比、動輪径によって決まる最高速度。
  • 平坦線均衡速度
    • 平坦(0‰勾配)上で力行(加速)を続けて達することのできる最高速度。車両重量当たりの動輪周引張力と、空気抵抗を含めた走行抵抗が均衡する速度、すなわち加速力が0となる速度である。特に電車電気機関車といった電気車では1990年代以降VVVFインバータ制御の普及によって著しく向上している。新幹線ほどの高速になると、トンネル内と外(明かり区間)とで差が大きくなる。
    • 在来線の気動車についても、1990年頃から大出力エンジンを2基搭載し、直結段を複数設けて最終減速比を小さく取ることで電車並みに120 - 130km/hの巡航速度を可能とした特急形車両が続出したほか、JR北海道キハ201系のように一般形であっても電車と同等の走行性能を持たせ、電車と併結・総括制御を行う例も現れた。
  • 速度種別
    • 国鉄(現在のJR各社)のダイヤ作成において、車両・編成(MT比)・積空・線区ごとに計測または計算された10‰上り勾配における均衡速度に基づき、運行される鉄道車両の速度の基準を記号で表したものである。
  • 運転台のアナログ式速度計のスケールがそのまま設計最高速度を表すとは限らない。多くの場合速度計のスケールの方が余裕をもって目盛られている。
  • その他、先述のブレーキ性能や、脱線係数に係わる車体の重心高さ、台車の性能に起因する揺動特性、直進安定性などから設計最高速度が制約を受ける場合もある。これらの安全性を鑑みて「実用最高速度」が設定されることもある。

運転最高速度(最高運転速度)と言った場合、基本的には営業最高速度を指すが、設計最高速度に関しても用いられる場合がある。

また、新線建設に当たってはその路線について設計最高速度の用語が用いられることもある。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月7日 (土) 17:13 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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