柔道整復師学校養成施設指定規則

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柔道整復師学校養成施設指定規則
日本国政府国章(準)
法令番号 昭和47年5月13日文部省・厚生省令第2号
効力 現行法令
主な内容 柔道整復養成施設の基準を規定
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

柔道整復師学校養成施設指定規則(じゅうどうせいふくしがっこうようせいしせつしていきそく)は、昭和47年5月13日に、日本国の柔道整復師法に基づき文部省・厚生省令第2号として公布された省令である。

[編集] 教育内容

  • 基礎分野
    • 科学的思考の基盤
    • 人間と生活
  • 専門基礎分野
    • 人体の構造と機能
    • 疾病と傷害
    • 保健医療福祉と柔道整復の理念
  • 専門分野
    • 基礎柔道整復学
    • 臨床柔道整復学
    • 柔道整復実技(臨床実習を含む。)

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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最終更新 2007年9月6日 (木) 10:14 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【柔道整復師学校養成施設指定規則】変更履歴

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