柔道整復師法
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| 柔道整復師法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 柔整法 |
| 法令番号 | 昭和45年法律第19号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 福祉・厚生法 |
| 主な内容 | 柔道整復師の資格を法定 |
| 関連法令 | あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
柔道整復師法(じゅうどうせいふくしほう、昭和45年4月14日法律第19号)とは、柔道整復師全般の職務・資格などに関して規定した、日本の法律である。昭和45年7月10日に施行された。
元々は昭和39年に「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律」と並立名称として交付されるが、昭和45年に単独法として成立する。
目次 |
[編集] 概要
- 成立…昭和45年4月14日(法律19号)
- 施行…昭和45年7月10日
主に柔道整復師としての業務、義務に関して規定している。以下に有名な規定を概説する。
- 第1条 柔道整復師の目的
- その業務が適正に運用されるように規律することを目的とする
- 第2条 柔道整復師の定義
- 柔道整復師を業とする
- 第4条 相対的欠格事由
- 心身の障害、麻薬、大麻、あへんの中毒者、罰金以上の刑に処せられたもの、柔道整復の業務に関し犯罪、不正を行ったもの
- 第6条 登録及び免許証の交付
- 柔道整復師試験に合格した者の申請で柔道整復師名簿に登録されたもの、厚生労働大臣が免許を与えた時は免許証を交付する
- 第15条 業務の禁止
- 医師以外の者で柔道整復師の免許を必要とする
- 第17条 施術の制限
- 第17条の2 守秘義務
[編集] 医業類似行為
医業類似行為(いぎょうるいじこうい)とは、「医師」「歯科医師」「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」以外が行う医業又は類似する診察・治療行為のことをいう。
一部、法で医業類似行為を行うことが認められているのは、「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」、「柔道整復師」という説が広まっているが「あはき等の免許行為は医業類似行為に含まれない」と厚生省が文書で回答。
他方、カイロプラクティック、整体等では、資格を有するとしても民間資格であって、医療行為を行える国家資格ではない(国家資格を持たないという意味で、無資格者とも呼ばれる)ため、医業類似行為を行うことは禁止されている。これら無資格者による医業に類似した行為も含めて医業類似行為と呼称する場合もあるが、この場合、法的には、刑事罰の対象となる無資格診療にあたる。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年10月12日 (月) 15:29 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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