柔道整復師試験
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柔道整復師試験(じゅうどうせいふくししけん)とは、柔道整復師の資格を取得するための試験である。
柔道整復師法第10条に基づいて行われる。厚生労働省医政局監修。試験の実施に関する事務は、厚生労働大臣の委任を受けた財団法人柔道整復研修試験財団が行う。
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[編集] 受験資格
- (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者(法附則第11項の規定により、学校教育法第56条の規定により大学に入学することのできる者とみなされる者を含む。)で、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した柔道整復師養成施設において柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(その年の指定する日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
- (2)柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第12条の規定により文部大臣の指定した学校又は厚生大臣の指定した柔道整復師養成施設において同条に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は柔道整復師養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって改正法施行後にその修得を終えたもの
[編集] 試験日・合格発表日
- 試験日
- 例年3月上旬の日曜
- 合格発表日
- 例年3月下旬
[編集] 試験地
北海道、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県及び福岡県
[編集] 試験科目
- 解剖学
- 生理学
- 運動学
- 病理学概論
- 衛生学・公衆衛生学
- 一般臨床医学
- 外科学概論
- 整形外科学
- リハビリテーション医学
- 柔道整復理論
- 関係法規
- 試験科目ではないが、その他必修科目として医学史がある。
- 医療従事者教育に共通の「医療概論」は柔道整復理論、関係法規・医学史などにより行われている。
実際の試験は1日間にわたって行われ、午前に解剖学、生理学、運動学、病理学概論、衛生学・公衆衛生学、午後に一般臨床医学、外科学概論、整形外科学、リハビリテーション医学、柔道整復理論、関係法規の順に行われる。実際の試験は200問の一般問題と30問の専門必修となっている。
合格基準については合格発表後に掲示される。 ただし、一般問題の6割以上、専門必修の8割以上をとれなければ、200問が良くても不合格となる。
[編集] 関連項目
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最終更新 2009年2月22日 (日) 13:09 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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