柔道整復師
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柔道整復師(じゅうどうせいふくし、英: Judo Therapist)は、業務として柔道整復を行うことができる国家資格、あるいはその国家資格を持つ者。柔道整復師法においては第二条で「厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者」と定義される。日本で業務として柔道整復を行うことができるのは医師と柔道整復師に限られている[1]。
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[編集] 免許
免許の取得については、柔道整復師法で以下のように定められている。
- 柔道整復師の免許は、柔道整復師試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。[2]
- 受験資格を得るには、次のいずれかにおいて三年以上、解剖学、生理学などを学ばなければならない。[3]
- 文部科学大臣の指定した学校
- 厚生労働大臣の指定した柔道整復師養成施設
[編集] その他の関係法令
- 柔道整復師が業務する施設を施術所といい[4]、開設後十日以内に施術所の所在地の都道府県知事に届け出ることを要する[5]。施術所の構造基準はについては柔道整復師法施行規則第十八条に定められており、届け出内容については同第十七条に定められている。
- 柔道整復師はその業務範囲内で自ら診察・診断し施術を行うことができる点で、看護師や理学療法士などと異なる。ただし、医業を行うことができるのは医師に限定されており[6]、また、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条に「何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。」とあり、法律上は柔道整復は医業に含まれないことになる。
- 外科手術、薬品投与やその指示を行うことは禁止されている[7]。しかし、医薬品であっても湿布等は認められている。また、「脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない」が「応急手当をする場合は、この限りでない。」[8]。
- 医師は、「柔道整復師から、脱臼又は骨折の患部に施術するにつき同意を求められた場合、故なくこれを拒否」してはならない[9]
- 診断書・施術証明書を発行することが可能である。
- 柔道整復師はその業務に関し、柔道整復師法に基づいた守秘義務を負う[10]。
[編集] 学校関連
[編集] 関連団体
- 財団法人柔道整復研修試験財団
- 社団法人全国柔道整復学校協会
- 社団法人日本柔道整復師会
[編集] 第二組合団体
- 全国柔道整復師協会
- 日本接骨師会
[編集] 第三組合団体
- JB日本接骨師会 など
[編集] NPO法人
- 日本手技療法協会
- 全国柔整鍼灸協会
- 日本手技療法認定協会など
[編集] 関連項目
[編集] 脚注
- ^ 柔道整復師法第十五条
- ^ 柔道整復師法第三条
- ^ 柔道整復師法第十二条
- ^ 柔道整復師法第二条第二項
- ^ 柔道整復師法第十九条
- ^ 医師法第十七条
- ^ 柔道整復師法第十六条
- ^ 柔道整復師法第十七条
- ^ 厚生省医発第六二七号、同保険発第一四〇号
- ^ 柔道整復師法第十七条の二
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年10月31日 (土) 02:12 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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