柔道整復術

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柔道整復術(じゅうどうせいふくじゅつ)とは、柔術に含まれる活法の技術を応用して、関節靭帯などの原因によって発生する骨折脱臼捻挫挫傷打撲などの損傷に対し手術をしない「非観血的療法」という独特の手技によって整復や固定を行い人間の持つ自然治癒能力を最大限に発揮させる治療術。日本独自の治療技術であり、WHOの『伝統医療と相補・代替医療に関する報告』でも、日本の伝統医療として紹介されている。

目次

[編集] 歴史

柔道整復術の源流は戦国時代の武術にたどることができる。武術の書物には「殺法」「活法」の記述がみられる。殺法は敵を殺傷する技、活法は外傷を治療する技術であり、殺法と活法は時代とともに発展・変遷をとげた。これらのうち活法が発展して現在の柔道整復術ができあがったといわれる。江戸時代に柔道整復術の体系化に寄与した人物として以下があげられる[1]

  • 三浦楊心(揚心古流、三浦流柔術の開祖)
  • 吉原元棟
  • 秋山四郎兵衛義時(楊心流の開祖)
  • 二宮彦可
  • 各務文献
  • 華岡青洲
  • 高志鳳翼
  • 名倉直賢

明治維新後の西洋万能の風潮の中、1881年明治14年)の漢方医学廃止によってそれまでの接骨術が顧みられなくなった。これに対して1912年明治45年)、柔道家柔術家の職業として認められるよう柔道家を中心に運動が起こり、1920年大正9年)の内務省令によって柔道整復術として公認された。その技術をもつ者は柔道整復師として認定され柔道家、柔術家の収入源となった。その後、1970年昭和45年)の柔道整復師法の成立、1989年平成元年)の同法の大改正などを経て今日に至る。

現在、厚生労働省では医業類似行為として扱っている[2]

[編集] 免許

  • 柔道整復師の免許は、柔道整復師法の規定に基づいて与えられる。
  • 1920年大正9年)に、嘉納治五郎の尽力で内務省令に基づく国家資格制度が導入されてから、長い間、都道府県知事によって試験が行われ、免許が与えられていた。
  • 1947年昭和22年)、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律が制定され、都道府県知事による試験・免許業務は、法律に基づくことになった。
  • 1970年昭和45年)、柔道整復師法とあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律が分離した。
  • 1989年平成元年)、柔道整復師法改正によって教育内容の充実が図られ、試験及び免許に関する事務権限が、都道府県知事から厚生労働大臣に変更になった。それに伴い、1993年平成5年)に第1回の国家試験が実施され、以後、毎年1回の試験が行われている。
  • 柔道整復師試験の受検資格は、3年以上、所定の柔道整復師養成施設で、解剖学生理学病理学衛生学その他柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得したものに与えられる。
  • 罰金以上の刑に処せられた者、麻薬大麻あへん中毒者、精神障害により業務を適正に行うために必要な認知判断及び意思疎通を適切に行うことができない者、業務に関する犯罪または不正があった者、には免許が与えられないことがある。
  • 2000年平成12年)、柔道整復師養成施設不指定処分取消請求事件の福岡地裁判決以後、厚生省は認定規則の条件さえ満たせば設置を認める方針に転換。その後、経営が困難となっていた他分野の専門学校からの参入が相次ぎ養成施設が1998年平成10年)の14校から2008年平成20年)には86校に急増した。

[編集] 業務範囲

  • 施術所(いわゆる「接骨院」「整骨院」)を開設できる。
  • 施術所では、外傷による怪我(捻挫・打撲・挫傷・脱臼・骨折)を治癒させる施術を行うことができる。
  • 外傷による怪我であっても、施術できるものは新鮮なもの(急性、亜急性)であり、陳旧性の外傷は施術できないと、厚生労働省通知がある。
  • 脱臼・骨折の施術は、医師の同意がなければできない(応急手当を除く)。医師は、できれば外科医・もしくは整形外科医が好ましいと、厚生労働省通知がある。
  • 業として柔道整復を行うことができるのは、医師以外には、柔道整復師に限られる。
  • 柔道整復師は、外科手術、投薬を行うことはできない。
  • 日本では、医師法歯科医師法の規定により、医師以外の者が業として医行為医業)を行ってはならない。但し、法に規定のある業務範囲(外傷による怪我全般・・・但し非開放性のみ)で医業の補助(医業類似行為)を行なえる。また、柔道整復師は骨折と脱臼のみ、医師の同意を受けるなど法律が定める条件の下でのみ行える。
  • 柔道整復師は、慰安や治療でのあん摩マッサージ指圧行為や慰安や治療での行為をする事は出来ない。(左記免許保持者は別)** 一般には混同されることがあるが、いわゆる整体と、柔道整復術(接骨・整復術)は、全く別のものである。

[編集] 施術の特徴

柔道整復術の施術には、次のような特徴がある。

  • 受身を重視する柔道では、他の打撃などを重視する格闘技と比較して、打撃などによる身体の重大な損傷は少ない。しかし、体を組み、投げを打ち、関節を極めるという柔道そのものの特性から、脱臼や骨折、捻挫などの怪我を負う比率が多い。柔道整復術は、柔道の技と表裏一体の関係(活殺自在)にあるので、回復に役立つ。
  • 昔から柔道場の隣に接骨院整骨院)が多かったのは、その道場主が柔道の技とともに柔道整復術(接骨術)を身につけており、道場経営の余技として接骨院を営んでいたからとされる。
  • 現在では柔道と施術は、治療する上では関係がない。
  • 単に施術するだけではなく、そのスポーツ経験や伝統の技によって、早く使える状態に戻すことができる。

[編集] 健康保険適用

接骨院での施術には、健康保険(療養費)や自賠責保険労災保険が適用される。 適用される範囲は、柔道整復師の認可業務である外傷による打撲・捻挫・挫傷・骨折・脱臼である。 骨折・脱臼の後療については、医師の同意を必要としている。 ただし、初回の応急的な処置は医師の同意が無くとも行うことが出来る。近年、柔道整復師の健康保険での不正請求問題が社会問題になっている。

[編集] 脚注

  1. ^ 社団法人全国柔道整復学校協会・教科書委員会『柔道整復学ー理論編(改訂第5版)』、南江堂、2009年平成21年)、3頁
  2. ^ 1992年平成4年)6月28日付け厚生省健康政策局医事課長通知「医業類似行為に対する取扱いについて」(医事第五八号)の中に「医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については・・・」とある

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年10月15日 (木) 14:26 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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