栄養士

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栄養士(えいようし、: dietitian, nutritionist)は、栄養士法昭和22年12月29日法律第245号)に定められる資格名称独占資格)である。

目次

[編集] 概要

「栄養士」の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者で、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設において2年以上栄養士としての必要な知識及び技能を修得し、都道府県知事免許を受けたものを指す。

なお必須科目には多くの実験や実習が必要であり、昼間の営業時間帯に行われる学外実習も多いという理由から、養成施設には夜間部や通信教育課程は認可されておらず、全て昼間部である。また栄養士資格は調理師のように試験を実施せず、栄養士養成施設を卒業する事が絶対条件であるため独学が不可能な事から、社会人が栄養士資格を新たに得るには、転職するなどして養成施設に通学できる体勢を整えなければならない。

栄養士の免許を有する者でなければ、管理栄養士国家試験の受験資格を得ることができない。

[編集] 必須科目

  • 解剖生理学、運動生理学、生化学、食品学、食品加工学、栄養学、栄養指導論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食管理、食品衛生学、調理学、食料経済、食生活論など

栄養士法の改正にともない、 2002年4月以降の入学生から、必須科目の一部が変更となった。

<改正点>

・以前の科目指定制を廃止、

「社会生活と健康」、「人体の構造と機能」、「食品と衛生」、「栄養と健康」、「栄養の指導」、「給食の運営」という分野ごとの指定となった。

これにより、各栄養士養成施設ごとに、柔軟なカリキュラムを組むことが可能に。


・以前は選択科目だった、「社会福祉概論」が必須科目へ変更。

・以前は必須科目だった、「食品加工学」「食品加工学実習」「食料経済」「食生活論」「運動生理学」が選択科目へ変更。

・必須科目の「給食管理」が、「給食計画・実務論」へ科目名を変更。

・必須科目の「栄養学総論」が、「基礎栄養学」へ科目名を変更。

・必須科目の「栄養学各論」が、「応用栄養学」へ科目名を変更。

・「人体の構造と機能」や「栄養と健康」の分野の最低修得単位数が、以前より2単位ずつ増加。

・「食品と衛生」の分野の最低修得単位数が、以前より4単位減少。

[編集] 栄養士法以前の栄養士

栄養士法成立以前は、栄養学の創始者である佐伯矩の「栄養学校」、陸軍の糧友会が設立した食糧学校、香川綾女子栄養学園で栄養について学んだ者に与えられていた[1]

[編集] 脚注

  1. ^ 『生活学』 第9冊、日本生活学会編、ドメス出版1983年12月。188-189頁。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月21日 (土) 13:55 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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