死体解剖保存法
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| 死体解剖保存法 | |
|---|---|
| 法令番号 | 昭和24年6月10日法律第204号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 医事法 |
| 主な内容 | 死体の解剖・保存 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
死体解剖保存法(したいかいぼうほぞんほう)は、病理解剖、行政解剖、司法解剖を行う医師、歯科医師、解剖学・病理学・法医学の専門家が遵守しなけれならない医療関係の法律である。
[編集] 概要
人体の死体を解剖に関する規定が定められている。死体に対する尊厳を最大限尊重した内容になっている。学術や研究のためと称して、意のままに死体や臓器を扱うことを厳に戒めている。
[編集] 内容
- 第1条
- 第2条
- 厚生労働大臣が認定した医師または歯科医師、解剖学、病理学・法医学の教授又は准教授が行う解剖
- 刑事訴訟法第129条に基づく解剖(司法解剖)
- 同法8条・食品衛生法第59条・検疫法第13条による解剖(行政解剖)
- は保健所長の許可は必要としない。
- 第7条
- 死亡確認後30日を経過しても引取者のない場合
- 患者の死亡に関し、主治医を含む2人以上の医師又は歯科医師がその死因を究明するため、解剖の必要を認め、その遺族の所在が不明もしくは、遺族が遠くにいる等のため諾否の判明が遅れる場合
- 刑事訴訟法第129条に基づく解剖(司法解剖)
- 同法8条・食品衛生法第59条・検疫法第13条による解剖(行政解剖)
- は遺族の承諾は必要としない。
- 第8条
- 特定の地域の都道府県知事は、域内における伝染病・中毒・災害により死亡した疑いのある死体、死因が判明しない死体について、死因を明らかにするため監察医を置き、検案・解剖させることができる。
- 但し、変死体・変死の疑がある死体については、刑事訴訟法第229条の規定によって検視の前に検案・解剖することはできない。
- 第9条
- 第10条
- 第11条
- 第12 - 16条
- 第17 - 19条
- 解剖によって得た標本は遺族の承諾の上で保存することが出来る。
- 第20条
- 死体には礼儀をもって接すること。
[編集] 関連
- 死体解剖保存法施行細則
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最終更新 2009年3月18日 (水) 13:22 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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