測量士
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測量士(そくりょうし)とは、測量を行う為に必要となる国家資格である。測量法に基づき、国土交通省国土地理院が所管している。測量士は、測量に関する計画を作製し、または実施する。測量士補は、測量士の作製した計画に従って測量に従事する。 一般に、基本測量または公共測量に従事する測量技術者は、測量法に規定する処に従って登録された測量士、測量士補でなければならない。また、測量業者はその営業所につき、1人以上の有資格者を設置する事が測量法により規定されている。
測量士又は測量士補の有資格者は土地家屋調査士試験の一部が免除される。また、試験の合格者は職業訓練指導員 (測量科)の受験資格が得られる。
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[編集] 資格
- 文部科学大臣の認定した大学、短期大学、又は高等専門学校において、測量に関する科目を修め、当該大学等を卒業し、測量に関し実務経験(大学は1年以上、短大・高等専門学校は3年以上)を有する者。
- 国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において1年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得し、測量に関して2年以上の実務経験を有する者。
- 測量士補で、国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において、高度の専門の知識及び技能を修得した者。
- 国土地理院が行う測量士試験に合格した者。
[編集] 測量業者登録
測量業を営もうとする者は、個人・法人の別を問わず、測量法の定めるところにより、営業所ごとに1名以上の測量士を置き、国土交通大臣に申請して測量業者としての登録を受けなければならない。登録の有効期間は5年であり、引き続き測量業を営む場合には更新の登録を受けなければならない。日本標準産業分類によれば、土木建築関連のサービス業という分類に測量業があり、「基準点測量、地図を作成するための測量、土木測量、河川測量などの専門的なサービスを行う事業所をいう」となっている。
[編集] 業務の内容
主に民間測量と公共測量に分けられる。民間測量は、建設会社(ゼネコン)、建築会社等から依頼されて測量を行う業務である。公共測量は市、都道府県、国などから発注されて測量を行う。 ただし、境界に関しての測量は土地家屋調査士の業務とされ、境界確定測量をすることはできない。
[編集] 測量士試験
毎年5月中旬頃、札幌市、仙台市、秋田市、東京都、富山市、長野市、静岡市、名古屋市、大阪市、松江市、広島市、高松市、太宰府市、鹿児島市、那覇市で行われる。
[編集] 試験科目
[編集] 旧試験科目 平成20年まで
<午前:五択試験>
- 三角測量
- 多角測量
- 水準測量
- 地形測量
- 写真測量
- 地図編集
- 応用測量
<午後:筆記試験>
- 必須
- 選択1
- 選択2
- 選択3
- 選択4
(必須1、選択2問について解答)
[編集] 新試験科目 平成21年以降 (予定)
(1)測量に関する法規及びこれに関連する国際条約 (2)多角測量 (3)汎地球測位システム測量 (4)水準測量 (5)地形測量 (6)写真測量 (7)地図編集 (8)応用測量 (9)地理情報システム

