無線局免許状

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無線局免許状(むせんきょくめんきょじょう)とは、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む)[1]無線局免許を与えた時に交付する書面である[2]。略して局免とも言う。

免許の番号、免許の年月日、免許の有効期間、識別信号呼出符号)、免許人の名称及び住所、種別、目的、通信事項、設置場所(移動しない局)、常置場所(移動する局)、移動範囲(移動する局)及び指定事項電波の型式周波数空中線電力運用許容時間)などが明記されている(電波法第14条)。

無線局を開設し運用するには総務大臣の行う落成検査に合格し、免許(運用許可)を受ける必要がある(電波法第4条)。ただし、市民ラジオや発射する電波が著しく微弱である無線局などは免許を受ける必要が無い(電波法第4条ただし書き)。無線従事者免許証は終身有効であるのに対し、無線局免許状には有効期間(一般的な無線局は5年間、例外として日本アマチュア無線連盟が開設し免許人となる特別記念局はその事由の開始日から終了日まで)が定められている。

なお携帯電話においては、通信事業者(キャリア)が一括して管理することになっている。

目次

[編集] 無線局免許状の参考画像

免許状は、無線局により多少異なるが、ほぼ同じ事項が記載されている。

放送局の場合は移動しないために、演奏所送信所の所在地の他、アンテナの設置位置までが緯度・経度表示で、また放送区域(最低でもここでは受信出来なければならないサービスエリアの事)が記載される。

アマチュア局において、空中線電力50Wを超える送信機が含まれる場合、移動する局としての免許は受けられない。50Wを超える送信機と超えない送信機を別の局として申請し、前者を移動しない局、後者を移動する局として免許を受けることは可能である。したがって、この場合、交付される免許状は計2枚となる。移動しない局の設置場所と移動する局の常置場所が同一の場合、識別信号は同一のものが割り当てられる。なお、移動するアマチュア局において、1280MHz帯で空中線電力10Wが指定されている場合、1280MHz帯を常置場所以外の場所で使用する場合の空中線電力は1W以下に限る旨の付款が、免許状の備考の欄に記載される。

[編集] 無線局免許状内の用語定義

免許人(めんきょにん)
行政側からみて、免許を与えた人(個人法人のほか法人格のない社団も含まれる)。
無線局の種別(むせんきょくのしゅべつ)
無線局の種類。放送局、簡易無線局、陸上移動局、アマチュア局など。
無線局の目的(むせんきょくのもくてき)
無線局を開設した根本的理由。
通信事項(つうしんじこう)
無線局が通信することを許された事項。通信事項を超えた内容を通信すると違反となる(例外が電波法に定める目的外通信の4事項)。
設置場所(せっちばしょ)
移動しない局において、無線設備が実際に設置されている場所。
常置場所(じょうちばしょ)
移動する局において、通常移動していない時に保管されている場所。
移動範囲(いどうはんい)
移動する局が、移動して運用することを許されている範囲。例えば、「関東総合通信局管内」「東京都内」「全国」などど指定される。日本の管理する全ての領土(領地、領海、領空)内を移動するには、「陸上、海上、上空」と指定されている必要がある。「全国」は「陸上」と同じ。

以下の用語は各項目を参照。

[編集] 関連項目

[編集] 脚注

  1. ^ 電波法 第104条の3。
  2. ^ 電波法 第14条。

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年10月27日 (火) 02:44 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【無線局免許状】変更履歴

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