無賃乗車
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- 最初から代金を支払うつもりがないのにタクシーに乗車すること。以下本項にて記述。
- 運送機関の旅客が、その旅行(乗車)において、定められた乗車券類を所持せず、運賃・料金を不正に免れようとすることをいう。不正乗車を参照。
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無賃乗車(むちんじょうしゃ)とは、最初から代金を支払うつもりがないのにタクシーに乗車する詐欺である。逃走を図ると籠脱け詐欺となる。
[編集] 概要
最初から代金を支払うつもりがないのに、タクシーに乗る行為のこと。乗客が降りる時に財布を忘れたのに気付いたというのであれば、逃亡せずに支払いについて相談するのが普通であるので、詐欺罪には当たらない。
なお、刑法246条1項は、「人をだまして財物を交付させた者は…」となっている。つまり詐欺罪の構成要件として、「欺罔(ぎもう)行為」による錯誤の惹起→錯誤に基づいた交付行為→交付行為による財物あるいは財産上の利益の移転という一連の因果関係が要求される。
警察の証明があればタクシーの運転手はその分の売上を会社への納金額から免除されるが、只働きかつその間の売上機会を逸することになり打撃が大きい。
[編集] 事案
- 2005年3月、神奈川県横浜市内から秋田県北秋田市内まで約700kmの距離(秋田県警に逮捕)
- 2005年8月、愛知県豊橋市内から青森県青森市内まで1115kmの距離(被害額35万2900円)(青森県警に逮捕)
長距離の無賃乗車は運転手にもタクシー会社にも打撃が大きいため、長距離客の場合、事前に運転手が客の支払能力を確認した上でタクシー会社の承認を得るようにしているところもある。
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年7月23日 (木) 05:47 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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