無銭飲食

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無銭飲食(むせんいんしょく)とは、最初から代金を支払うつもりがないのに飲食店で飲食あるいは旅館等に宿泊し、そのまま逃走を謀る詐欺である。昨今の不況下においては刑務所収監を狙い、逃亡せず逮捕されるケースもある。食い逃げ(くいにげ)と通称される。

目次

[編集] 手口

典型的な手口として、次のようなものがある。

  • 一人で飲食し、店側の目を盗んで逃走する。中には、店外に小用ができたが、直ぐに戻るように見せかけることもある。
  • 一人または複数で来店し飲食するが、急用が出来たと他の連れの分と後で一緒に精算するように言って逃走する。
  • 旅館等では散歩や外出に見せかけ逃走する。(スキッパー)

お金を忘れて飲食し逃げてしまったようなケースでは、お金を払うつもりでたまたま持ち合わせがなかったのであり、当事者が逃亡せずに店側に支払いについて相談するのが普通であるので、詐欺罪には当たらない。さらに、窃盗罪が飲食物の代金債権を保護法益の対象としないため、このケースの無銭飲食は無罪となる[1]。また、店によっては常連客に「ツケ」=後日支払いを認めるものもあるが、店が「ツケ」を認めた後、後日客が「ツケ」を払わなかったとしても、詐欺罪に問うことはできない(この場合、客の債務不履行となり民事の争いとなる)。

刑務所に収監されることを目的として、飲食店で好き放題に飲食をした後に、飲食店側に警察に通報するよう頼むケースもある。このような場合、逃走したり抵抗したりすることはない。収監されるための犯罪として無銭飲食が選ばれる理由としては、社会に及ぼす迷惑が小さいことや、最後に思いっきり食事ができる(このような行為に及ぶ者は、食うや食わずの生活をしていることがほとんどである)ことがあげられる。ただし、無銭飲食した分の費用や風評被害など、迷惑を全くかけないというわけではない。

[編集] 対策

立ち食いそば・うどん店や牛丼店の松屋フーズなどのように食券を先に購入してから商品を出すようにしている店や神戸らんぷ亭ドトールコーヒーショップのように食券はないが先に代金を払ってから商品を出す店もあり、先払い制や食券制では食い逃げができない。上述のように飲食先行・単純逃走型の無銭飲食は無罪となるので、かかる対策は無銭飲食を防ぐ上で重要である[1]。しかし、神奈川県の政策部出先機関の男性職員が職員食堂の食券を不正コピーで偽装し停職6カ月の懲戒処分を受けた事件があった。産経ニュース食券偽造の神奈川県職員停職  J-CASTニュース職員食堂の食券偽造 神奈川県職員を停職6か月に

[編集] 脚注

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[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月4日 (水) 17:15 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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