物品税
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物品税(ぶっぴんぜい)は、間接税、個別消費税の一種である。日本では1989年(平成元年)4月1日の消費税法施行に伴い廃止された。
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[編集] 概要
間接税についての伝統的な考え方は、生活必需品に対しては課税を差し控え、贅沢品には担税力が認められるからこれを重く課税するというものである。
戦後の混乱期から高度経済成長を迎える日本においても、前述の考え方は一般的に肯定されていた。具体的には、宝石、毛皮、電化製品、乗用車あるいはゴルフクラブといったものが物品税の対象とされていた。
物品税は低所得者でも購入せざるを得ない生活必需品などが非課税になっており、代わりに高所得者が購入する贅沢品に課税されるという税制であるため、一億総中流社会の原動力になったシステムといえるものである。
しかし、物品税は課税対象の品目をあらかじめリストアップしておく必要があるが、商品の多様化により生活必需品か贅沢品の判定自体が困難なものもあり、奢侈度で税率が異なっていたため、物品税そのものが執行困難性を内包する税制であった。
例えば、物品税法上、レコードは一般的に課税であったが、教育に配慮して童謡と判定されれば非課税であった。このため皆川おさむの『黒ネコのタンゴ』、子門真人の『およげ!たいやきくん』、わらべの『めだかの兄妹』などのレコードについて、課税対象か否かの議論が行われた。『黒ネコのタンゴ』は東京国税局は童謡と判定したものの、他の国税局管内で歌謡曲とみなされ、結果的に課税となった[1]。『およげ!たいやきくん』は童謡と判定され、非課税となった[2]。『たいやきくん』問題を受けて[1]、日本レコード協会は1977年、国税庁から了解を得て「歌詞・メロディが子供にふさわしく、子供が容易に口ずさめる曲」やジャケットに「子供向け」「児童向け」の表示があるレコードを童謡扱いとする自主基準を定めた[3]。この自主基準を基に、アニメソングについても童謡扱いとするレコード会社もあった。しかし、1986年、ポニーとキャニオン・レコード(後に両社は合併し、ポニーキャニオン)が童謡扱いとしていたアニメソングのレコードの一部[注釈 1]について、東京国税局は「童謡に該当せず、課税対象」と判断したため、物品税約4000万円を追徴された[3]。
他にもコーヒーは課税で紅茶は非課税、ゴルフ用品が課税でスキー用品が非課税、ストーブは課税でコタツは非課税、ケヤキの家具は課税で桐の家具は非課税であるなど、類似製品であるが課税について大きく異なる問題もあった。
また、対象となる物品の範囲、指定のタイミングや税率を巡って企業側や消費者から不公平感が指摘されることもあった。例えば、真に新しいカテゴリの商品のうちは対象にならず、法令の改正などを経るためにある程度普及してから課税対象になる。そのことが、可処分所得が相対的に少ない世帯は新商品の入手をいっそう困難にする結果となる不公平な問題点も指摘された。また基本的には蔵出し課税であり、一部を除いてサービスなどには課税されない。
このような背景もあり、政府与党は個別消費税たる物品税から一般消費税に変更した。
[編集] 日本における消費税制度導入前当時の物品税等の課税比率
※1988年(昭和63年)当時

