特例子会社

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特例子会社(とくれいこがいしゃ)は、日本法上の概念で、障害者雇用に特別な配慮をし、障害者の雇用の促進等に関する法律第44条の規定により、一定の要件を満たした上で厚生労働大臣の認可を受けて、障害者雇用率の算定において親会社の一事業所と見なされる子会社である。

完全子会社の場合が多いが、地元自治体の出資を入れる第三セクターの形を採るものもある。

目次

[編集] 認可の要件

[編集] 親会社

  • 親会社が当該子会社の意思決定機関を支配していること。

[編集] 子会社

  • 当該子会社の行う事業と当該事業主の行う事業との人的関係が緊密であること。
  • 当該子会社が雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数及びその数の当該子会社が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、厚生労働大臣が定める数及び率以上であること。
  • 当該子会社がその雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
  • その他当該子会社の行う事業において、当該子会社が雇用する重度身体障害者又は重度知的障害者その他の身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。

[編集] 問題点

非正規雇用が多い。また、頭脳労働が優位の産業構造にあって、身体障害者がスキル次第で比較的採用されやすいのに対し、それ以外の障害=知的、精神障害者を採用している特例子会社は殆ど無いのが現状である。知的障害者を採用している企業は2009年現在、日本全国に5社しかない。また、精神障害は元々、多くの企業が服務規程の中で解雇事由に含めているため、採用以前の問題である。

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最終更新 2009年11月17日 (火) 14:28 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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