独立行政法人

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独立行政法人(どくりつぎょうせいほうじん)とは、法人のうち、日本の独立行政法人通則法第2条第1項に規定される「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人」をいう。イギリスのエージェンシーを手本として設立された。

目次

[編集] 特殊法人との違い

当時の橋本龍太郎内閣における行政改革の一環として中央省庁から現業・サービス部門を切り離す目的でこの制度を規定したが、近年の行政改革では主に特殊法人をこの形態に改組する例が多くなってきている。

特殊法人と異なる点は、資金調達に国の保証が得られないこと(民間企業と同じ)、法人所得税固定資産税など公租公課の納税義務が生じることなどである。

また独立行政法人では、主務大臣が、3~5年ごとに中期計画を策定することが義務付けられている(独立行政法人通則法29条)。

[編集] 業務運営

独立行政法人評価委員会(通則法12条)
独立行政法人の主務省に置かれ、独立行政法人の各事業年度における業務の実績に関する評価等を掌る。

[編集] 2つの分類

独立行政法人は特定独立行政法人特定独立行政法人以外の独立行政法人(非特定独法)の2つに分類される。

特定独立行政法人は「業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるもの」(法第2条第2項)であり、この役員及び職員は国家公務員の身分が与えられる(法第51条)。

非特定独法については、役員及び職員の身分の扱いが異なる。雇用保険が掛かるなど民間と同じ扱いになり、国家公務員が出向する際には退職扱いとなる。ただし、元の府省への復帰が前提の出向の場合には、国家公務員退職手当法第7条の3に基づき退職手当は支給されないことがある。

現在特定独立行政法人は、国立印刷局造幣局国立病院機構など数少ない。

[編集] 情報公開

独立行政法人は原則的に「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)」に基づく情報開示義務を持っているため、市民でも安価に情報開示請求が出来、通常の日本式ビジネス文書を書ける社会人であれば、制度の利用は難しくない。ただし、細かい運用は法人ごとに違いがあり、例えばメールで事前に開示請求の書面チェックを受けつけるか、事前書面チェックが終わり開示請求書の文面が完成した時に開示請求者にそれを通知するか否か、開示情報のデータ量が少ない場合にPDFファイルの電子メールへの添付という配送手段を選択できるか、それとも全て窓口での閲覧か郵送かでしか受けつけないか等は、それぞれの法人しだいである。

いったん受理された情報開示請求に対しては、原則として1月以内に開示・非開示決定の通知が行われる。事前書面チェックに応じるものの開示請求書が完成したことを通知しないスタイルの法人の場合、作業を淡々と内部で進め、開示請求者から問い合わせをしないと、いつ開示請求書が完成し、いつまでに開示・非開示決定がなされるのか分からないことになる。

なお、総務省行政管理局より、全ての独立行政法人に対して監督省庁を通じ、統一フォーマットで平成18年度と19年度の間での随意契約の件数・金額ベースでの見直し状況を公表するよう命令が出ており、この情報を開示しない独立行政法人があれば、監督省庁からの指令への違反である。

[編集] 略称

そのまま表記すると6文字となるため、短縮する必要がある場合は独法独行法人等と表記する。また、各独立行政法人を短縮表記する場合には独法独行法のように表記することが多い。株式会社の(株)や財団法人の(財)に倣って、(独)という表記も用いられる。口語では「独法(どっぽう)」などということがある。銀行の振込先や電報・テレックスなどでのカナ表記はドク)(「ド」だと合同会社になる)となる。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年8月27日 (木) 03:46 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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