知的財産管理技能士

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知的財産管理技能士(ちてきざいさんかんりぎのうし)とは、技能検定制度の一種[1]で、国家資格である。 職業能力開発促進法第47条第1項により厚生労働大臣が指定する指定試験機関(有限責任中間法人知的財産教育協会[2])が実施する知的財産管理に関する学科及び実技試験に合格した者をいう。2008年に技能士に新たに追加された職種である。

目次

[編集] 区分

技能の内容に応じ、3級、2級、1級に区分される。

[編集] 3級

受験資格
知的管理業務に従事している者、あるいは従事しようとしている者。
試験
学科試験、実技試験の両方に同時に合格すれば3級合格となる。あるいはどちらかに合格し、翌々年度までにもう一方の試験に合格すれば、3級合格となる。

[編集] 2級

受験資格
3級に合格した者、または実務経験2年以上の者、あるいは大学または大学院において関連科目10単位以上を修得した者。
試験
学科試験、実技試験の両方に同時に合格すれば2級合格となる。あるいはどちらかに合格し、翌々年度までにもう一方の試験に合格すれば、2級合格となる。大学院において関連科目20単位以上を取得して大学院を修了した者は、学科試験が免除される。
特例の移行措置
知的財産検定2級または準2級の認定者は、特別講習を受講して修了試験に2011年(平成23年)3月31日までに合格すれば、2級合格となる。

[編集] 1級

受験資格
2級に合格し実務経験1年以上の者、または実務経験4年以上の者、あるいは大学または大学院において関連科目10単位以上を修得し実務経験1年以上の者。
試験
学科試験に合格後、翌々年度までに実技試験[3]に合格すれば1級合格となる。
特例の移行措置
知的財産検定1級または準1級の認定者は、特別講習を受講して修了試験に2011年(平成23年)3月31日までに合格すれば、1級合格となる。

[編集] 特徴

  • 所属する企業・団体の職員等が企業・団体内において知的財産に関する能力を発揮するために、その能力を国が証明する資格が知的財産管理技能士である。法律上、独占業務が付与される弁理士とは目的が異なる。
  • 一般に、技能検定の実技試験では実際に作業を行わせる作業試験が主体であるが、知的財産管理の職種における実技試験の形式は、2級および3級では筆記試験、1級では口頭試問である。

[編集] 脚注

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  1. ^ 技能検定制度の概要について(厚生労働省、2008年5月)
  2. ^ 技能検定指定試験機関一覧(厚生労働省)
  3. ^ 1級実技試験は毎回の試験で実施されるとは限らない。第1回(2008年7月)では実施されず、第2回(2008年11月)は実施された。第3回(2009年3月)では実施予定はない。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年5月9日 (土) 14:25 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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