総会屋
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総会屋(そうかいや) とは正規の職業ではなく、株式会社の株式を若干数保有し株主としての権利行使を濫用することで会社等から不当に金品を収受、又は要求する者を指す。別名として特殊株主、プロ株主があり、違法事業者を指すracketeerと英訳されることが多い。
株主総会の活性化を阻害する資本主義の暗部の存在だが、1981年(昭和56年)、1997年(平成9年)の2度の商法改正により、その活動が実質上制約された現在、警察庁がその活動を確認できるのは400人弱とされる。
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[編集] 総会屋の存在基盤・分類・名称
総会屋はその名の通り株主総会を活動の場としてきたが、近年の法令の規制強化により株主総会ではなく、水面下での活動に軸足を移している。本来の株主総会は会社法ならびに定款に基づいて運営されその手続きは極めて厳格である。株主総会が諸要因により形骸化した中で、会社の体面を気にする経営陣を利用したアウトローの資金源(シノギ)の一つが総会屋であった。資金源となる財産上の利益とは金銭、物品、有価証券、債権、信用供与、債務免除、債務保証、サービス労務、施設提供、無償の海外旅行やゴルフコンペの参加、リハーサル出席株主への日当、社会的儀礼を越える手土産・飲食費・交通費、株主・その関係者の慈善団体・研究機関への寄付・会費・出版物の購入・広告料など。「相当な対価を伴う商取引」も含める。
[編集] 分類・名称
以下の類型に大別されるが、これらの総会を仕切る実力者が幹事総会屋である。
- 進行係(広義の総会屋)
- リハーサルからサクラとして参加し、会社の説明に「原案賛成」「異議無し」「議事進行」の立場で進行を図る者。万歳屋、進行屋などがあり、『与党総会屋』と総称される。三本締めで総会を終わりとする、無風の「シャンシャン総会」にさせるのが仕事。但し、会社側の態度や対価によっては、総会荒らしに転じる危険も有する。かつては、総会屋の中では最も上位に位置する者とされていた。
- 会社ゴロ(総会荒らし屋)
- 総会で無意味な発言や質問、スキャンダルに関する質問を繰り返し、議場を混乱せしめ己の存在を認めさせた上で、行為を止める事への対価として利益を得ようとする者。別名『野党総会屋』。
- 嫌がらせのタイプも幾つかあり、幹事総会屋の下に、攻撃屋、防衛屋、仲裁屋と役割分担しシナリオを書いて動く者を始め、無意味な株式分割で他の総会屋を呼び寄せる者(分割屋)や、噂をばら撒いて企業の信用を毀損する行為を行う者(事件屋)などが居るが、すべては利益供与の為である。しかし、会社との接触をきっかけに会社との信頼関係が生まれ与党総会屋になる者も存在する。
- 新聞屋(出版屋、雑誌屋、通信社など)
- 総会屋とブラックジャーナリストの中間に位置し、内容のない新聞や雑誌を発行して、購読料・広告代の名目で利益を得ようとする者。このため総会に出席しない者も多い。
- ただ新聞ダイジェストだけの季刊雑誌が多い中、『現代の眼』(木島力也)、『創』(小早川茂)、『流動』(倉林公夫)、『日本読書新聞』(末期、上野国雄)、『新雑誌X』(丸山実)など、月刊誌や業界紙として比較的知名度が高く、一般書店で扱われたものも存在し、『イエローペーパー』と総称された。これらの雑誌では、編集内容と総会屋活動とを別個としていた場合もありく、今日のジャーナリズムや文壇で活躍する人間でも、若い頃はこの手の雑誌で働き糊口をしのいでいた人間も少なくない。
- 倒産ゴロ
- 企業倒産に付け込み、倒産企業の資産を安く買い叩いたり資本参加して会社を乗っ取る者。管財人等の弁護士とも密接に連携し行動する。実力者になると政治家等とも連携し、裁判所に対しても影響力を持つといわれている。日本の暗部とも密接に関わる真のアウトローである。
[編集] 総会屋の歴史
総会屋と呼ばれる株主がいつ、なぜ総会に出席するようになったかについては明確ではないが大正初期に弁護士の花井卓蔵は買占め等により会社の支配権を争奪する事例が増えた実務界で攻防両者とも法理論と実務に通じた総会協力者が必要になると考え久保祐三郎に総会運営を研究するように勧めたと言われる。
同時期に洲崎の武部申策(武部組。生井一家五代目古河吉の舎弟)は郷誠之助が用心棒を依頼した事を端としてガス、電力会社の総会に自ら足を運び、又は自分の影響下にある田島将光のような人間を出席させている。『総会屋』(森川哲郎著)によると当時の総会屋は業界全体でも150人程度しかおらず会社も儀礼の金銭を渡すだけだったとされる。
世間の注目を浴びたのは財閥解体後で「白木屋」騒動(1952年~1955年)、「東洋電機カラーテレビ事件」(1960年~1969年)、近江絹糸総会(1963年~1965年)は総会と同様裁判の行方が関心事とされた。御家騒動、乗っ取りなどの事件に介入して知恵を授けたり裏面工作をする黒幕としては戦前からの大物として久保、田島の名が高く久保の没後は右翼の児玉誉士夫に師事する一派が台頭したとする説がある。1960年代より小川薫や論談同友会など暴力的な広島グループが世間をにぎわせた。また総会屋の用心棒として周辺にいた暴力団が次第にノウハウを吸収、構成員や関係者を総会へ進出させた結果1970年代の最盛期にはプロ株主の大部分が暴力団関係者とされた。
有名な人物としては住吉連合(現・住吉会)副会長で(明治大学出身者だった)小西組組長(小西政治経済研究所)の小西保(立川・曙町)、住吉連合<現・住吉会>特別参与で音羽一家総長(企業擁護奇兵隊)の木村秀二(小石川・後楽園)、山口組系白神組<後、一和会系白神組>組長(八紘会)の白神英雄(白神一朝とも名乗った)(長堀橋2丁目)、初代松葉会<現・六代目松葉会>総務(四代目体制で常任相談役)で全日本愛国者団体会議の重鎮としても知られる志賀敏行(麹町)、同じく松葉会の中野喜三郎(茅ヶ崎)、右翼の荒原朴水(辛亥会)や武井日進(市川中山法華経寺大僧正で佐藤栄作の用心棒。佐郷屋亡き後全日本愛国者団体会議の議長に就任)と連携した万年東一、高橋金治、森永正彦の大日本一誠会(内神田3丁目)等枚挙に暇がない。1970年代後半には総会屋の推定人口は8,000人を越えたとされる。
[編集] 法規制の沿革
法による規制は1981年(昭和56年)の商法改正以前と以後に大別できる。
同年以前は総会屋に対して商法494条(当時)の『株主が株主総会で株主権の濫用をすることにより他の株主の発言や議決権の行使を妨害するように依頼をする[不正の請託]が商法違反にあたる』とする規定が存在していた。1962年の東洋電機カラーテレビ事件はモデルケースの一つである。
1981年の商法改正は総会屋に関していえば端株主を株主総会から閉め出す案が立法化され、「不正の請託」であるかないかを問わず株主の権利行使に関して会社の財産を支出した時点で刑事罰の対象とする点が目を引いた。単位株導入、利益供与禁止制度新設がその柱である。
- 『単位株制度の導入』の単位株とは額面50,000円に相当する数の株式を1単位とした場合、50円額面の場合(50×)1000株、500円額面の場合(500×)100株の株式を持たなければ議決権を行使できなくなり単位未満の端株を持って株主総会に出席していた総会屋は排除され、会社も株主総会招集通知の通信費や運営の費用を減らせるメリットが生じるとされた。
- 『利益供与禁止制度の新設』は会社又はその子会社の計算で株主の権利行使に関して利益供与をした場合、会社の取締役、監査役およびこれらの職務を代行する者、支配人その他の使用人と利益供与をうけた者は商法の罰則規定により刑事上の制裁(6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金)を受けるものとした。
1982年(昭和57年)の10月1日に改正商法が施行されると、単位株制度は実際に多くの総会屋を株主総会から閉め出し、会社から総会屋への対策費などの支出も減少したが、生き残りをかけた総会屋の活動も活発になる。1984年(昭和59年)1月30日のソニー株主総会では12時間半という記録的なマラソン総会となり、「総会屋は死なず」という衝撃を世間に与えた。
しかし、総会屋排除の気運はもはや時代の要請でもあり、書面による株主の質問への一括回答方式、権限が拡大された議長が運営の主導的な立場をうち出すという地道な努力を続ける企業が確実に増えていた。一方で総会屋との水面下の交際が続いている企業も依然としてあり、そんな中、商法改正と同じ年の1997年(平成9年)の金融スキャンダルが発覚、報道された。この件で警察・検察は企業のトップにも峻烈とも思える厳しい態度で臨んだ結果、狭い業界内部で情報が漏れる危険を犯しながら総会屋との交際を続けようとする企業も激減、上場企業の多くは株式の持ち合い保有をやめており、外国資本が参入した証券界では証券取引の監査組織が法令遵守を上場企業に求めるという時代になっている。
2006年5月1日に施行された会社法では、株主の権利の行使に関する利益の供与(会社法第120条)として規制されている。
[編集] 関連項目
- 株主
- 株主総会
- 久保利英明
- 城山三郎著 『総会屋錦城』ISBN 4101133018

