総合無線通信士
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総合無線通信士(そうごうむせんつうしんし)は、無線従事者免許の1つ。総務省管轄。かつては無線通信士と呼ばれていた。英語表記は"Radio Operator for General Services"。
目次 |
[編集] 資格の概要
国際電気通信連合により国際標準化された制度に準拠した資格である。
- 各資格と、無線通信規則(国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則)に規定する証明書の関係を以下に示す。
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- 第一級総合無線通信士(旧第一級無線通信士)
- 無線通信士一般証明書・第一級無線電子証明書並びに航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する無線電話通信士一般証明書
- (1983年(昭和58年)3月31日以前に実施した第一級無線通信士の国家試験に合格し、またはその本試験において電気通信術の試験に合格点を得た者等については、「無線通信士一般証明書、第一級無線電信通信士証明書、第一級無線電子証明書」)
- 第二級総合無線通信士(旧第二級無線通信士)
- 第二級無線電信通信士証明書・制限無線通信士証明書並びに航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する無線電話通信士一般証明書
- 第三級総合無線通信士(旧第三級無線通信士)
- 海上移動業務に関する無線電信通信士特別証明書及び無線電話通信士一般証明書
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- 無線従事者免許証には、『国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する(※)証明書に該当する』と日本語および英語で記載されている(※部分は、資格別に上記の通り記載される)。たとえば、現行の第一級の免許証には『国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する無線通信士一般証明書、第一級無線電子証明書並びに航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する無線電話通信士一般証明書に該当する』と日本語および英語で記載がある。
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[編集] 操作範囲の概要
資格は上述の通り、第一級と第二級と第三級に分かれているが、それぞれの操作範囲はの概要は次のとおりである。
- 第一級は、無線通信業務全般(目的・範囲を問わず、全ての通信操作)、船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作、および第二級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの
- 第二級は、主に近海区域を航行する商船の船舶局および比較的規模の大きな漁船の船舶局や漁業用の海岸局・航空関連の無線設備における通信操作、船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作(空中線電力に制限がある)、および第一級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で第一級総合無線通信士の指揮の下に行うものなど
- 第三級は、主に漁船の船舶局における通信操作(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作 を除く)、第二級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く)など
第一級、第二級は第一級アマチュア無線技士、第三級は第二級アマチュア無線技士の操作範囲も含む。 第一級総合無線通信士は、第一級陸上無線技術士と並んで無線従事者国家資格の最高峰とされ、この2つの資格があれば、他の無線従事者資格の操作範囲を全て包含する。また第一級総合無線通信士は、第一級陸上無線技術士以外の全ての無線従事者資格を包含する。
[編集] 略称
- 「総合無線通信士」は、一般的に「総通」と略称されている(たとえば、第一級総合無線通信士を「一総通」のように表現する)。
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- これに対して、総合無線通信士の前身である「第一級(第二級・第三級)無線通信士」は、「一通(二通・三通)」と呼ばれていた。現在でも、旧制度の資格取得者に対して、新制度の資格取得者と区別する意味合いで用いられることがある(旧第一級ないし第三級無線通信士だけでなく第一級ないし第三級総合無線通信士を含む広い概念で「一通(二通・三通)と呼ぶ人も存在する)。
[編集] 有資格者の特典
- 第一級総合無線通信士(または第一級陸上無線技術士)の資格を取得し、かつ、無線通信に関し一定期間の実地の経験(下級資格における経験期間も含む)を有するものは教育職員検定により、教諭の普通免許状(高等学校教諭一種・教科「工業」等)が取得できる。
- 職業訓練指導員(電気通信科、第一級のみ)、工事担任者、電気通信主任技術者試験など多くの資格試験で科目免除が受けられる。
- 海上自衛隊の技術海曹採用試験(資格保有者を対象とした採用試験)では、資格等級に応じ第一級保有者は一等海曹、第二級保有者は二等海曹、第三級保有者は三等海曹の階級として採用される。
[編集] 国家試験
国家試験は年2回実施され(実施は日本無線協会)、第一級と第二級は7科目、第三級は5科目を3年間で合格すれば合格となる。(科目合格の有効期限は合格した試験の行われた翌月から3年間)。
[編集] 試験方法
筆記と実技により行われる。
[編集] 筆記出題内容(無線従事者規則第5条)
[編集] 第一級
- 無線工学の基礎
- 電気物理
- 電気回路
- 半導体及び電子管
- 電子回路
- 電気磁気測定
- 無線工学A
- 無線設備(アンテナ系を除く)の理論、構造及び機能
- 無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能
- 無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用
- 無線工学B
- 空中線系及び電波伝搬(以下「空中線系等」という。)の理論、構造及び機能
- 空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能
- 空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用
- 法規
- 電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法、航空法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)
- 通信憲章、通信条約、無線通信規則、国際電気通信連合憲章に規定する国際電気通信規則並びに海上における人命の安全のための国際条約(附属書の規定を含む。)、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約)附属書の規定を含む。)及び国際民間航空条約(電波に関する規定に限る。)
- 英語
- 文書を十分に理解するために必要な英文和訳
- 文書により十分に意思を表明するために必要な和文英訳
- 口頭により十分に意思を表明するに足りる英会話
- 地理
- 主要な航路、航空路及び電気通信路を主とする世界地理
[編集] 第二級
- 無線工学の基礎
- 電気物理の概要
- 電気回路の概要
- 半導体及び電子管の概要
- 電子回路の概要
- 電気磁気測定の概要
- 無線工学A
- 無線設備の理論、構造及び機能の概要
- 無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
- 無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用の概要
- 無線工学B
- 空中線系等の理論、構造及び機能の概要
- 空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
- 空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要
- 法規
- 電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法、航空法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)の概要
- 通信憲章、通信条約、無線通信規則、電気通信規則並びに海上における人命の安全のための国際条約、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約及び国際民間航空条約(電波に関する規定に限る。)の概要
- 英語
- 文書を適当に理解するために必要な英文和訳
- 文書により適当に意思を表明するために必要な和文英訳
- 口頭により適当に意思を表明するに足りる英会話
- 地理
- 主要な航路、航空路及び電気通信路を主とする世界地理の概要
[編集] 第三級
- 無線工学の基礎
- 電気磁気の基礎
- 電気回路の基礎
- 半導体及び電子管の基礎
- 電子回路の基礎
- 電気磁気測定の基礎
- 無線工学
- 無線設備の理論、構造及び機能の基礎
- 空中線系等の理論、構造及び機能の基礎
- 無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の基礎
- 無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の基礎
- 英語
- 文書を理解するために最小限必要な英文和訳
- 文書により意思を表明するために最小限必要な和文英訳
- 法規
- 電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)の概要
- 通信憲章、通信条約、無線通信規則(海上における人命又は財産の保護のための無線通信業務及び無線測位業務に関する規定に限る。)、電気通信規則並びに海上における人命の安全のための国際条約及び船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る。)の概要
[編集] 実技(電気通信術)出題内容(無線従事者規則第5条)
- 第一級
- モールス電信 一分間七十五字の速度の和文、一分間八十字の速度の欧文暗語及び一分間百字の速度の欧文普通語によるそれぞれ約五分間の手送り送信及び音響受信
- 直接印刷電信 一分間五十字の速度の欧文普通語による約五分間の手送り送信
- 電話 一分間五十字の速度の欧文(運用規則別表第五号の欧文通話表によるもの)による約二分間の送話及び受話
- 第二級
- モールス電信 一分間七十五字の速度の和文,一分間八十字の速度の欧文暗語及び一分間百字の速度の欧文普通語によるそれぞれ約五分間の手送り送信及び音響受信
- 電話 一分間五十字の速度の欧文(運用規則別表第五号の欧文通話表によるもの)による約二分間の送話及び受話
- 第三級
- モールス電信 一分間七十字の速度の和文,一分間八十字の速度の欧文暗語及び一分間百字の速度の欧文普通語によるそれぞれ約三分間の手送り送信及び音響受信
電気通信術はモールス符号の音響受信および手送り送信、直接印刷電信(テレタイプ運用技能。キーボードを用いて規定の通信文を制限時間内にタッチタイピングで入力)、電話(通話表を用いた通信文の送受信)がある。試験科目が多いこともあって他の無線従事者国家試験よりも要求される技術が非常に高い。
モールス符号の音響受信は非常に高速であるため(参考までに、1983年3月までの第一級無線通信士の電気通信術(モールス電信)試験では和文が85字/分、欧文暗語が100字/分、欧文普通語が125字/分であり、この制度の下で旧第一級無線通信士の免許を取得した場合は、免許証に「第一級無線電信通信士」の文字が記載される。また、かつての第一級アマチュア無線技士の電気通信術(モールス電信)試験では、欧文が60字/分、和文が50字/分であった)、欧文では筆記体による速記技術を習得しなければ対応が困難なほどである。また、内容は電報形式による規定の額表があり、単に送受信できるだけでは合格は覚束ない。アマチュア無線で電信の経験を積んでから受験する者も多い。
[編集] 電気通信術免除(無線従事者規則第6条第2項)
国家試験において電気通信術の試験に合格点を得た者が、当該電気通信術の試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以内に実施される同表の下欄に掲げる資格の国家試験を受ける場合は、申請により、当該電気通信術の試験を免除する。
| 合格級 | 受験級 |
| 第一級 | 第一級、第二級、第三級 |
| 第二級 | 第二級、第三級 |
| 第三級 | 第三級 |
[編集] 資格,業務経歴等による免許の要件等(無線従事者規則第33条)
- 第一級
- 現に第二級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により海岸局又は船舶局の無線設備の国際通信のための操作に七年以上従事した経歴を有すること
- 第二級
- 現に第三級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により船舶局の無線設備の国際通信のための操作に七年以上従事した経歴を有すること。
したがって、第一級総合無線通信士の免許を取得するためには、第三級取得後の業務経歴のみだと最短でも14年の実務経験が必要になる。
[編集] 資格免除
| 現に有する資格 | 受験級 | 免除科目 |
| 伝送交換主任技術者 | 第一級及び第二級 | 無線工学の基礎及び無線工学A |
| 線路主任技術者 | 第一級~第三級 | 無線工学の基礎 |
| 工事担任者 | 第二級及び第三級 | 無線工学の基礎 |
- 工事担任者取得者における免除は、AI第一種、AI第二種、DD第一種、DD第二種、AI及びDD総合種に限る。
- 工事担任者規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第七十八号)附則第二条第一項の規定により、なおその効力を有するものとされるアナログ第一種、アナログ第二種、デジタル第一種、デジタル第二種及びアナログ・デジタル総合種を含む。
[編集] 合格率等
5%程度、年間の合格者数はおおよそ50名以下である。合格者が少ないため資格取得後の就職先についての情報は少ない。
かつては船舶には欠かせない存在であり、無線通信士(現総合無線通信士)を養成する高等学校や高等専門学校、専修学校も多く、資格取得後は日本電信電話公社(現NTTグループ各社)やKDD(現KDDI)、海運会社に就職し、船舶通信士(通信長・二等船舶通信士などの職階がある)として、遠洋航路の短波モールス信号による無線通信業務に従事する場合が多数あった。近時、通信衛星インマルサットなどの衛星通信の発達や、万一の際にワンタッチで遭難信号を送出できる無線通信システムであるGMDSSへの移行で、モールス信号を使う船舶無線が漁業通信を除きほとんど廃止されるなど、通信事情が変化した昨今では、情報通信科、無線通信科等を設置している北海道、青森、福島、千葉、神奈川、愛知、石川、高知、長崎、鹿児島、沖縄等の道県が設置している水産高校(漁船でモールス信号を使っている)で養成が行われている状態という。このため、遠洋漁船や規模の大きい漁港に設けられている漁業無線局、世界一周クルーズの外航船舶などにある通信部署や対象船舶と通信する海岸局を除けば、多くは陸上無線技術士に準ずると思われる。
アマチュア無線従事者の中には、自己の技量を誇示するため、又は、第1級アマチュア無線技士の電気通信術試験が易化したことによる自己の技能向上の目標として、総合無線通信士の国家試験を受験する者もいる。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年5月28日 (木) 17:08 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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