群馬中央バス

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群馬中央バス株式会社
種類 株式会社
市場情報 非上場
略称 群中・群馬中央
本社所在地 群馬県前橋市小屋原町384-1
電話番号 027-280-8600
設立 1950年
業種 陸運業
事業内容 乗合バス事業・貸切バス事業
代表者 岩本良男
資本金 3,000万円
外部リンク http://www.gunmachuobus.co.jp/
  
貸切車

群馬中央バス株式会社(ぐんまちゅうおうバス)は、群馬県前橋市高崎市を中心に乗合バス貸切バス旅行業を行うバス会社である。略称は「中央バス」、主催旅行オレンジツアーと呼称する。群馬県前橋・高崎地域のバスで利用できる群馬県共通バスカードぐんネット加盟事業者。1950年(昭和25年)群馬バスより分かれて成立。1980年代より冷房車の導入や大型方向幕の採用など、利便性向上を図っている。

目次

[編集] 事業所

  • 本社:群馬県前橋市小屋原町384-1
  • 前橋営業所(乗合・貸切):群馬県前橋市小屋原町384-1
  • 伊勢崎営業所(乗合):群馬県伊勢崎市曲輪町7-1

[編集] 会社沿革

  • 1950年昭和25年)9月6日:会社設立
  • 199x年:高崎営業所を閉所。
  • 200x年:本社を前橋駅前(群馬県前橋市表町2丁目18-14)から現在地へ移転。
  • 200x年:伊勢崎営業所、伊勢崎市連取町1263-1から現在地へ移転。

[編集] 営業路線

[編集] 前橋営業所所管

  • 前橋駅前 - 芝塚 - 高崎駅前
  • 群大病院 - 芝塚 - 高崎駅前
  • 群大病院 - バイパス - 高崎駅
  • 前橋駅前 - 立川町 - 新前橋駅西口
  • 高崎駅東口 - 高崎工業高校前 - 高崎女子高校前 - 高崎商業高校入口 - 中央中等教育学校前
    • 2009年平成21年)3月30日開設。群馬バスと隔日運行の形で共同運行。日曜祝日は運行無し。

[編集] 伊勢崎営業所管轄

伊勢崎営業所車庫
  • 前橋公園 - 前橋駅前 - 駒形 - 伊勢崎駅
  • 高崎駅前 - 玉村 -県立女子大学
  • 伊勢崎駅前 - 玉村 -県立女子大学
    • 高崎駅-県立女子大、伊勢崎駅前-県立女子大両路線は2007年までは県立女子大学一つ前の玉村町役場止まりであった。2005年までは高崎駅と伊勢崎駅を直通運行していた。高崎-伊勢崎間をほぼ直線で結ぶ路線で、1970年代までは利用者も多く日中でも1時間に数本程度運行されていた(両毛線は前橋を経由するため地図上では迂回するようなルートをとることと、1970年代は1時間に1本程度であったためという)。
  • 伊勢崎駅前- スマーク伊勢崎
  • 伊勢崎駅前 - 東京福祉大学前 - 本庄駅
    • 2007年平成19年)12月1日開設。廃止路線の項にある馬見塚経由とはルートが異なる。

[編集] 受託運行

[編集] 廃止路線

廃止となった馬見塚経由の本庄駅行(元神奈川中央交通の三菱MP118)

[編集] 車両

前橋営業所所属車を中心に、車体広告車も多い

近年はノンステップバスの導入も進められているが、乗合車両の大半は三菱ふそう製の中古車両で、京阪バスからの譲受車が最も多い。1990年頃までは「バス窓の車両が多く見られ、特にセンターアンダフロアエンジンバスの日野BT100型は同社が使用した最後の事業者だった。また、関東で最後と言われたモノコック車両も2007年春をもって全車廃車となっている。関東では数が少ないエアロスターKは多数が残っている。

乗合車のカラーリングは1980年代に制定されたもので、白地にイエローとグレーの細線が施されている。但し、近年は車体広告車が多いため、オリジナルデザインの車両はほとんど見ることが出来ない。以前は窓上がイエロー、窓下がホワイトの帯が入り、下半分はブルー、裾部分はレッドだったが、1992年頃に現行のカラーリングに変更されている。また、1980年代より大型方向幕への改造が行われた。

貸切バスは自社発注車が多く、新車も積極的に導入されている。カラーリングは白地にオレンジ、車体側面中央に大きく「CHUO BUS」のロゴが施されている。

[編集] 群馬中央バス事件

1957年(昭和31年)、群馬中央バスは草津温泉までのバス開設で運輸大臣に一般乗合旅客自動車運送事業の免許を申請した。この免許申請は運輸省東京陸運局長の聴聞を経て運輸審議会に諮問したが、東武鉄道などの反対から審議会は申請を却下する旨答申し、1961年(昭和36年)運輸大臣は却下処分を下した。

これに対し、群馬中央バスが処分の取り消しを求めて東京地裁に出訴したところ、1審(裁判長白鳥、2006年10月まで最高裁判所長官であった町田顯も加わっていた)は運輸審議会での公聴会の手続に不備があるとして処分を取り消した。控訴審の2審東京高裁では判断を覆した。

最高裁第一小法廷(民集29巻5号662頁)も1975年(昭和50年)請求を棄却したが、運輸審議会での審理の不備を指摘した。この事件は、行政手続における審議会の審議の手続の瑕疵が処分の取消し事由にもなりうるという点で行政法上重要な判例として残っている。

[編集] 外部リンク

マルチメディア
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最終更新 2009年10月13日 (火) 12:11 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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