自動車検査登録制度

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自動車検査登録制度(じどうしゃけんさとうろくせいど)とは、日本で自動車や排気量250cc超の自動二輪車に対して保安基準に適合しているかを確認するため一定期間ごとに国土交通省が検査を行い、また自動車の所有権を公証するために登録する制度を言う。検査は一般には車検(しゃけん)と呼ばれる。また、軽自動車・小型特殊自動車・二輪の自動車を除く自動車は登録を受けなければ運行してはならないことになっている(道路運送車両法第4条)。登録を受けなければ自動車の所有権を第三者に対抗することができない(同法第5条)。

車検には道路運送車両法上、新規検査(第58条)・継続検査(第62条)・構造等変更検査(第67条)の3種があるが、新規検査は新車を納品する前に購入先のディーラー(販売店)が代行することが多いため、通常は継続検査を指して車検と呼ぶことが多い。

登録には新規登録(第7条)、変更登録(第12条)、移転登録(第13条)、永久抹消登録(第15条)、輸出抹消登録(第15条の2)、一時抹消登録(第16条)がある。

目次

[編集] 検査の種類

検査の種類は次の5つに分される。

  • 新規検査
    当日に検査と登録を同時に行い、ナンバープレートを取得する検査。一時抹消中の中古車を検査・登録する場合、「中古新規」と特に分けて表現される。
  • 予備検査
    当日は検査のみを行い、ナンバープレートは取得せず、後日改めて登録を行う検査。主に中古車販売店や並行輸入業者などが販売目的の為に行う。予備検査証の交付を受ける。
  • 構造等変更検査
    車両に大規模な改造を行った場合に該当する。エンジンの型式変更を伴う載せ替えやボディのストレッチ、サスペンションの大規模な改造等が該当する。
  • 継続検査
    自動車検査証の有効期限を延長させる検査。同一の車両を一定期間継続使用する為に行う。

また類似したものに、「臨時検査」があり、街頭で陸運支局職員による保安基準不適合による整備命令を受けた際に、不適合箇所の改善を確認する為に行われる。

[編集] 登録の種類

  • 新規登録
    未登録・抹消状態から、新たに自動車を使用する際に受ける登録。車両番号の登録を行う。
  • 変更登録
    自動車登録番号の変更、(結婚や転居等による)所有者(使用者)の氏名・住所の変更、使用の本拠の位置欄の記載内容を変更する登録。
  • 移転登録
    所謂名義変更で、所有者の変更(所有権の移転)を行う登録。
  • 抹消登録
    • 永久抹消
    失滅、解体等で再使用しない登録。永久抹消を行うと、二度とナンバーの取得は出来ない。
    • 輸出抹消
    当該自動車を中古車として輸出する際に行う登録。登録識別情報等通知書には、「輸出予定届出済み」表記がなされ、基本的には日本国内で再登録できない。
    • 一時抹消
    一時的に車両の使用をやめる際や、車検を切った状態で車両を売却する際等に行う。新たに登録(中古新規検査・登録)を受け、再度使用できる。
  • 職権抹消
    検査対象自動車で、有効期限切れから3年の間に抹消登録が行われないと、登録地の管轄陸運支局長の職権によって所有者に確認の上で永久抹消扱いとされる登録。

[編集] 車検の方法

車検の方法には、

  • 定期点検整備と検査をディーラーや整備業者に任せる「整備車検」
  • 定期点検整備や検査を利用者自らが行う「ユーザー車検
  • 検査を業者に代行してもらう「車検代行」

などがある。このうち、通常は整備車検の利用者が多い。

厳密には定期点検整備は車検とは別なので、車検を通した後にまわすこともできる(前検査・後整備)。検査を受けるためには、有効な自動車税納付証明書とその時点で有効な自動車損害賠償責任保険証が必要になる。検査の際には自動車損害賠償責任保険の更新、自動車にかかる税金自動車重量税)の納付なども合わせて行う。

検査に合格すると有効期間満了日を記載した前面ガラス(オートバイとトレーラーはナンバープレート)に貼る検査標章(ステッカー)と自動車検査証(車検証、予備検査の場合は予備検査証)を受け取り、完了となる。

[編集] 車検を行う場所

軽自動車は軽自動車検査協会の専門の検査場で行い、それ以外(オートバイ含む)は陸事分野の運輸支局で行う(前記2つを総合的に「車検場」あるいは「陸事」と呼ぶ)。

この他、国土交通省の指定を受けている自動車整備工場(指定工場。俗に「民間車検場」と呼ぶ)では整備だけでなく検査まで行うことができる。

新規検査、構造等変更検査は「使用の本拠の位置」を管轄する検査登録事務所でのみ受検・登録できる。予備検査、継続検査は日本全国どこでも受検可能である。

[編集] 車検の期間

自動車の種別・用途によって異なる。

  • 自家用軽乗用車 - 初回は3年後、以降は2年ごと。レンタカーは初回・継続とも2年。
  • 自家用軽貨物車 - 2年ごと。
  • 自家用乗用自動車 - 初回は3年後、以降は2年ごと。レンタカーは初回2年/継続1年。
  • 自家用貨物自動車 - 初回は2年後、以降は1年ごと。
  • 自家用バス - 1年ごと。
  • 営業用(事業用=緑ナンバー)自動車 - 1年ごと。
  • 特殊構造車 - 初回は2年後、以降は2年ごと。ただし、大型車や事業用、レンタカーなど車種によっては1年ごとの場合もある。
  • 二輪車(排気量250cc超) - 初回は3年後、以降は2年ごと。レンタルバイクは初回2年、継続1年。

また、予備検査証の有効期間は3ヶ月である。

自動車の種別については以下、または自動車#自動車の種類ナンバープレート (日本)#分類番号を参照。

自家用軽乗用車
俗にいう「50ナンバー」(現在は50ではなく580)。
自家用軽貨物車
軽トラック軽ライトバンなど。俗にいう「40ナンバー」(現在は40ではなく480)。
自家用乗用自動車
俗にいう「3」「5」「7」ナンバー。
自家用貨物自動車
商店や土木・建設会社などのライトバン小型トラック~大型トラック。俗にいう「白ナンバー」の4、1ナンバー。
営業用(事業用)自動車
バス会社のバス路線バス観光バス)やタクシー運送会社宅配便など)の貨物自動車など。俗にいう「緑ナンバー」の1(中・大型貨物)、2(バス<小型から大型まで>)、3(幅広(あるいはジャンボ)タクシー)、4(小型貨物)、5(一般タクシー)ナンバー。
特種用途自動車
キャンピングカータンクローリー、冷凍車など。俗にいう「8ナンバー」。
その他
移動式クレーンショベルカータイヤローラーなど。前者は俗にいう「9ナンバー」、後者は「0ナンバー」。

[編集] 自賠責保険の期間

自動車損害賠償責任保険(自賠責)は、車検の有効期間を超えるものが必要となる。つまり一般車両の新車であれば36ヵ月、継続であれば24ヵ月の自賠責が必要となる。自賠責は契約満了日の正午に期限切れとなる為、車両の新規検査(新車購入時)は37ヵ月、車検切れの車両の車検には25ヶ月の自賠責保険を用意する場合が多い。ただし継続車検の場合には一般に車検期間内に車検を受けるわけなので現在の自賠責が残っているため、24ヵ月分のみ契約するだけでよい形となる。ぎりぎりに車検を受ける際には注意が必要である。

具体的には10日まで保険がある車両の車検を受ける場合、10日入庫、11日車検となると保険切れの状態で車検を受けることとなるため、25ヵ月の自賠責を契約することとなる。もちろん、10日に継続車検を受ける場合には24ヵ月分で問題ない。仮に車両入替等で保険期間が不足する場合には、不足期間を充足するだけの自賠責保険に加入できる。

[編集] 注意

誤解される事が多いが、車検は単に公道を走行する上での保安基準に適合するかどうかを検査する物であり、検査項目に含まれる一部の要素を除けば車両が機械として故障している、あるいは故障の可能性を検査するものではない。たとえ車検の帰りに車が故障したとしても、それは車検をパスしたこととは関係のない話である(たとえばあと数回ブレーキを踏めばワイヤーが切れるとしても、車検時についていればパスしてしまう)。この事は、車検証の裏面にも大きく記載されている(=使用者の維持・管理責任)。

一般にディーラー車検が高価なのは、ディーラーの収益も兼ねて車検前の点検整備で予防的に消耗品(ブレーキパッドエンジンオイルなど)を交換するからであり、ユーザー車検や代行車検がディーラー車検より安価なのは、検査にパスする最低限の点検整備しか行わないからである。

従って、単にディーラーの点検整備費用を浮かせるためにユーザー車検や代行車検を選択するということは安さの代償として、整備水準の面ではある程度妥協しているという面には注意すべきである。

この誤解のため、自動二輪車を購入する時に「400ccクラスは車検があるので、定期的に診てもらえるので良い」と言う理由で選択される場合が多々ある。しかし250cc以下の車両にも「整備手帳」が付属しており、法律上の義務は無いがメーカーでは6ヵ月ごとの整備を求めている(外国車などでは距離ごとの場合もある)。

[編集] 日本の車検の問題点

日本の車検は諸外国と比べると非常に高い。日本ではおおよそ6万円程度かかるがドイツでは70ユーロ程度、アメリカに至っては50ドルもかからない州もある(ただし、日本の場合、車検そのものの手数料は2009年時点で1100円~1800円であり、自賠責保険料の前払いや自動車重量税が大部分を占める。ドイツやアメリカの場合は自動車保険料や税は別に支払う必要がある)。

車検制度は1951年に公布された道路運送車両法に基づいている。当時の車は耐久性がなく頻繁にトラブルが発生するため整備士による定期的な検査は不可欠であったが、現在では自動車技術も進化したこともあって2年程度乗って故障するような車は減少しており、現在はユーザー車検の導入などによって徐々に規制が緩和されている。車検制度の廃止を求める運動をしているユーザも増えてきているが、ライト切れ等の整備不良や意図的な改造等に起因する保安基準違反は依然として無くなっていないなどの問題もある。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月15日 (日) 07:22 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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