自動車検査証
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自動車検査証(じどうしゃけんさしょう)は、自動車(総排気量250cm3を超える自動二輪車を含む)の所有者や使用者を公証したり、当該自動車が検査日に於ける自動車保安基準に適合していることを証明する公文書である。自動車登録車検証(しゃけんしょう)と略して呼ばれることが多い。自動車を運行する際には「有効な自動車検査証」と「自動車損害賠償責任保険証」「有効な運転免許証」を携帯することが義務づけられている。自動車検査証を携行せずに自動車を運行した場合、50万円以下の罰金に処せられる。
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[編集] 発行と管理
登録車及び総排気量250cm3を超える自動二輪車(二輪の小型自動車)に於いては、国土交通大臣(道路運送車両法第105条の規定により、実際には使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長または運輸監理部長)が届出や登録の管理や自動車検査証の交付を行い、自動車検査独立行政法人が検査を行う。軽自動車に於いては、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会が交付・検査・届出管理を行う。
[編集] 仕様
- 2002年頃から国土交通省発行の自動車検査証の用紙が、それまでの薄黄色から薄紫色の新しい用紙に変更された(変更時期は地域によって異なる)。自動車検査証をコピー機で複写すると、コピーした方には背景に『COPY』という文字が斜めに多数浮かび出るコピー牽制パターンが入るようになった。
- 2005年頃から国土交通省発行の自動車検査証には、継続検査(車検)・中古車の新規登録・移転登録などの際に『メーター読み』での走行距離が記載されるようになった。(開始時期は地域によって異なる。)
- 2009年より、新たに「Bタイプ車検証」が交付されるようになった。オートローンやリースで所有権を留保されるような場合で、尚かつ所有者がその登録内容の通知を希望する場合に発行される。通知を希望しない場合は従来の書式の車検証(Aタイプ車検証)が交付され、所有者と使用者が同一の場合はAタイプ以外発行されない。
[編集] 保安基準適合標章
民間車検場では自動車の点検整備と検査を実施できるが、自動車検査証と検査標章は発行できない(発行は国に限られる)。このため、民間車検場で車検の後、国から自動車検査証と検査標章の発行を受けるまで、民間車検場はその代わりとして「保安基準適合証」と「保安基準適合標章」を発行することができる。この二つの書類は一枚の紙の裏表となっており検査を実施した日から15日間使用することができ、正式の自動車検査証と検査標章を受け取ったら民間車検場へ返却、あるいは破棄する。
[編集] 関連項目
最終更新 2009年7月30日 (木) 14:50 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【自動車検査証】変更履歴

