自動車重量税
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自動車重量税(じどうしゃじゅうりょうぜい)は、1971年に施行された自動車重量税法に基づき、検査自動車及び届出軽自動車に対して課される日本の税金(国税)。原則として、印紙を所定の書類に貼り付け納付する。自動車を購入する時や車検の時に納付することが多い。ちなみに、税収の三分の一は、道路関係の費用に使うことを目的とする自動車重量譲与税として市町村に譲与される。課税標準は自動車の数量に応じて、税率は自動車の区分ごと重量に応じてそれぞれ定められている。
本来の税額と別に、理由は明確ではないが暫定税が上乗せされている。
- 新車購入時(3年分) 22,500円→56,700円
- 車検時 (2年分) 15,000円→37,800円
- (1~1.5tの場合)
目次 |
[編集] 税率
[編集] 本則による税率
(自動車重量税法の本文に記載されているもの)
- 乗用車(軽自動車と二輪車を除く)
- 2500円/0.5トン(車両重量あたり)/年
- 乗用車以外(例:トラックなどの貨物車)
- 2500円/1トン(車両総重量あたり)/年
- 軽自動車
- 2500円/1台あたり/年
- 二輪自動車
- 1500円/1台あたり/年
しかし本則とは別に暫定税率が定められており、延長に継ぐ延長を経て、最近では2018年4月30日まで暫定税率が適用されることが決まった。暫定と冠する税率が導入当初から既に40年以上もの長期間にわたって本則より重く課税され続けていることは常々問題視されており、さらには税金の使い道である道路特定財源の中でも本州四国連絡橋公団の債務の返済が2007年度に完了することや、昨今の公共事業費縮小による財源余剰(税金が余り)が7000億円も見込まれること、また一般財源化が検討されていることから、自動車保有者はもとより、売り上げ低迷に悩む自動車メーカーなどが作る団体やドライバー団体からも見直しを求める声があがっている(自動車税や軽自動車税は一般財源であり、重量税が一般財源化すれば、この税自体がその目的を失う)。自動車取得時と車検時に納付するが、途中で所有者が移転しても自動車税や自賠責保険料などとは違い、払い戻しなどはうけられないため、目的と課税額に差が出ることも批判の一つである。但し、2005年1月に自動車リサイクル法が施行されるのと同時に、自動車リサイクル法に基づいた適正な廃車、解体を行う場合のみ還付申請をすることで、税金の還付がうけられるようになった。
[編集] 暫定税率込み税額
(2006年度現在)
- 乗用車
- 自家用 車両重量0.5トン毎 6300円/年
- 事業用 車両重量0.5トン毎 2800円/年
- 乗用車以外
- 貨物自動車
- 自家用
- 車両総重量~1トンまで 4400円/年
- 車両総重量~2トンまで 8800円/年
- 車両総重量~2.5トンまで 13200円/年
- 車両総重量~3トンまで 18900円/年
- 以降1トン毎に 6300円加算
- 事業用
- 車両総重量1トン毎 2800円/年
- 自家用
- 乗合自動車(バス)
- 自家用 車両総重量1トン毎 6300円/年
- 事業用 車両総重量1トン毎 2800円/年
- 軽自動車
- 1台あたり 4400円/年
- 二輪自動車
- 1台あたり 2500円/年
[編集] 課税物件
- 検査自動車
- 自動車検査証の交付又は返付を受ける自動車
- 届出軽自動車
- 車両番号の指定を受ける軽自動車
[編集] 納税義務者
- 自動車検査証の交付等を受ける者
- 車両番号の指定を受ける者
[編集] 税収の推移
平成13年からほぼ一貫して微減傾向にある。
財務省の統計を参照(単位:100万円)
- 2008(平成20)年度 717,046
- 2007(平成19)年度 739,857
- 2006(平成18)年度 734,952
- 2005(平成17)年度 757,419
- 2004(平成16)年度 748,846
- 2003(平成15)年度 767,086
- 2002(平成14)年度 847,977 うち地方譲与分282,659
- 2001(平成13)年度 853,600 うち地方譲与分284,533
- 2000(平成12)年度 850,669 うち地方譲与分283,556
- 1999(平成11)年度 843,115 うち地方譲与分281,039
- 1998(平成10)年度 816,528 うち地方譲与分272,176
- 1997(平成9)年度 812,841 うち地方譲与分270,947
[編集] 関連項目
最終更新 2009年11月7日 (土) 07:18 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【自動車重量税】変更履歴


