薬剤師法

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薬剤師法
日本国政府国章(準)
通称・略称 なし
法令番号 昭和35年法律第146号
効力 現行法
種類 福祉・厚生法
主な内容 薬剤師の資格を法定
関連法令 薬事法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

薬剤師法(やくざいしほう、昭和35年8月10日法律第146号-最終改正平成19年6月27日法律第96号)とは、薬剤師全般の職務・資格などに関して規定した日本の法律である。薬事関連法の1つ。現在の薬剤師法は、昭和36年2月1日に施行された。

目次

[編集] 歴史

1925年に旧薬剤師法が制定され、薬剤師の名称と制度が確立されたが、1943年に薬事法へ一旦統合された。現在の薬剤師法は、1960年に改めて公布されたものである。

[編集] 薬剤師の任務

1条 薬剤師の任務 
薬剤師は、調剤医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」と規定

[編集] 薬剤師の免許

4条 絶対的欠格事由 
未成年成年被後見人被保佐人は薬剤師になれない。
5条 相対的欠格事由 
心身の障害、麻薬大麻あへん中毒、罰金刑以上の刑に処せられたもの、薬事に関する犯罪、不正を行った者には、免許を与えないことができる。
8条 免許の取消し等 
絶対的欠格事由に該当した時は免許が取り消される。相対的欠格事由に該当した時や、薬剤師としての品位を損するような行為があった時は、戒告・3年以内の業務の停止・免許の取消しのいずれかの処分を行うことができる。

[編集] 国家試験

12条 試験の実施 
毎年少なくとも1回、厚生労働大臣が行なう。
15条 受験資格 
大学において、薬学の正規の課程を修めて卒業した者又は外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したものでなければ受けることができない。

[編集] 薬剤師の業務

19条 調剤 
薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならないただし、一定の条件下の医師歯科医師と、獣医師については、自己の処方せんにより自ら調剤するときはこの限りではないとする例外規定がある。これに違反した者は3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金。ただし医師・歯科医師は50万円以下の罰金。
20条 名称の使用制限 
薬剤師でなければ、薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。
21条 調剤応需義務 
調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
22条 調剤の場所 
薬局以外の場所で、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、病院などの調剤所、在宅医療、災害時などの例外規定がある。
23条 処方せんによる調剤 
医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
24条 疑義照会義務 
処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。
25条 薬剤の表示 
薬剤師は、薬袋などに患者の氏名、用法、用量などを表示しなければならないとされている。
25条2 情報提供義務 
薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。
26条 処方せんへの記入 
薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨・調剤年月日などを記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない。
27条 処方せんの保存 
薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から3年間、保存しなければならない。
28条 調剤録 
薬局開設者は、薬局に調剤録を備え、調剤済みとならなかった場合、一定の事項を記録し、3年間、保存しなければならない。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年10月14日 (水) 16:03 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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