衛生検査技師

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衛生検査技師(えいせいけんさぎし、: Public Health Laboratory Technologist)は、病院などの医療機関において種種の検査を行う技術者である。コ・メディカルの一種。ただし、臨床検査技師と重なる業務が多く、新規免許は2011年3月をもって交付できなくなるが、それまでに免許を受けたものはこれまでと同様に業務を行なうことができる。

目次

[編集] 衛生検査技師の業務

衛生検査技師は、「衛生検査技師」の名称を用いて、医師又は歯科医師の指導監督の下に

  1. 微生物学的検査
  2. 血清学的検査
  3. 血液学的検査
  4. 病理学的検査
  5. 寄生虫学的検査
  6. 生化学的検査

を行うことができる。

臨床検査技師とは業務内容がほぼ重なる。違いは、臨床検査技師は診療の補助としての採血と厚生労働省令で定める生理学的検査ができるが、衛生検査技師はできないところにある。

[編集] 資格取得について

筆記試験等はなく、主に以下のような者が申請すれば免許が与えられる。申請は2011年3月までに行なわなければならない。

  1. 大学において医学歯学獣医学薬学保健衛生学の課程を修めて卒業した者
  2. 医師歯科医師獣医師薬剤師
  3. 大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者
  4. 外国の医学校、歯科医学科、獣医学校、薬学校を卒業した者
  5. 外国で医師免許、歯科医師免許、獣医師免許若しくは薬剤師免許を受けられた者

[編集] 資格廃止について

2005年5月2日、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)」が公布され(平成18年3月27日政令第69号により平成18年4月1日から施行)、新規の衛生検査技師免許は廃止され、法律名称は「臨床検査技師等に関する法律」に変更された。

経過措置として、平成17年法律第39号施行の際現に衛生検査技師の免許を受けている者は、継続して衛生検査技師の業務を行うことができる(平成17年法律第39号附則第3条第1項)。

また特例として、平成22年度末(平成23年3月末)までの間に、衛生検査技師免許を受けることができる者が交付申請を行った場合には免許を取得することができる。

[編集] 関連職種

[編集] 臨床検査技師

臨床検査技師は、衛生検査技師ができる検体検査業務に加えて、診療の補助としての採血と省令で定める生理学的検査を行う。検体検査については名称独占資格であるが、採血と生理学的検査については業務独占資格(保健師助産師看護師法の制限解除)である。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年9月19日 (土) 07:11 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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