衛生管理者

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衛生管理者(えいせいかんりしゃ、: Health Supervisor)は、労働安全衛生法において定められている、労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者である。一定規模以上の事業場については、衛生管理者免許、医師労働衛生コンサルタント等の免許資格を有する者からの選任が義務付けられている。

衛生管理者免許には、業務の範囲が広い順に、衛生工学衛生管理者第一種衛生管理者第二種衛生管理者の3種類がある。

目次

[編集] 歴史

事業場の衛生管理においては医師だけで全ての業務を行うことは困難であり、指導員のような者が必要と考えられ、日本独自の制度として発足した。1947年制定の労働基準法、旧・労働安全衛生規則に規定された。

以降、伝染病の流行、職業性疾患への取り組み、特殊健康診断、作業環境測定法の制定、女子労働基準規則の制定、喫煙対策、過重労働による健康障害防止などの時代背景をもとに、何度か規定が改定され、現在に至っている。

  • 1966年:旧・労働安全衛生規則の改正が行われ、衛生工学衛生管理者が創設された。また、一定の事業場において、衛生管理者の少なくとも1人を専任とすべきとされ、現在でも踏襲されている。
  • 1972年:労働安全衛生法、新・労働安全衛生規則、衛生管理者規程の制定により、法的な位置付けや職務が明確化された。免許試験制度の規定、受験資格の引上げなどが行われた。
  • 1988年:労働安全衛生法の一部改正が行われ、免許の業種別区分の新設などが行われた。また、職務に関する能力を向上するための教育、講習などの実施が盛り込まれた。
  • 1989年:衛生管理者免許が第一種衛生管理者免許第二種衛生管理者免許に分化された。衛生管理者免許を取得していた者は、第一種衛生管理者免許を受けたものとみなされた。
  • 1997年:衛生工学衛生管理者免許を受けられる者の範囲の拡大、労働衛生コンサルタント等への講習科目の一部免除などが規定された。

[編集] 職務

衛生管理者の職務としては、労働衛生と労働衛生管理に分類できる。

労働衛生については、ILOWHO1950年に採択した労働衛生の目的が参照される。この中で『人間に対し仕事を適用されること、各人をして各自の仕事に対し、適用させるようにすること。』と述べられている。

労働衛生管理については、時代により若干の違いがあるものの、労働安全衛生法では、

  • 労働災害の防止、危害防止基準の確立
  • 責任体制の明確化
  • 自主的活動の促進
  • 労働者の安全と健康の確保
  • 快適な職場環境の形成

などが述べられている。

[編集] 選任義務

労働安全衛生法において、一定規模以上の事業場については、衛生委員会の設置、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医等の選任を義務付けている。

[編集] 総括安全衛生管理者

総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法第10条に定められている、衛生管理者を指揮し、次の業務の総括管理を行う者である。衛生管理者(第一種・第二種)の免許を有さなくても選任されることは可能である。

  1. 労働者の健康障害の防止
  2. 労働者の衛生のための教育の実施
  3. 健康診断の実施その他健康の保持増進
  4. 労働災害の原因の調査、再発防止対策
  5. その他労働災害を防止するため必要な業務

選任すべき事業所は次の通りである。

  1. 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業は労働者数100人以上
  2. 製造業、電気・ガス業、通信業、各種商品卸売業・小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業などは労働者数300人以上
  3. その他の業種では労働者数1000人以上

[編集] 衛生管理者

衛生管理者は、衛生に係る技術的事項を管理する者である。常時50人以上の労働者を使用する一定の事業場において選任が義務付けられている。業種により、衛生管理者になる者の資格条件が定められている。同様に、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては、安全衛生推進者もしくは衛生推進者の選任が必要である。

  • 農林水産業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・水道業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業など工業的職種は、第一種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等
  • その他の業種(非工業的職種)は、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等

原則としてその事業場に専属することとされ、1001人以上(一定の業種にあっては501人以上)の事業場では複数の衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生管理者の業務に専任する者を置かなければならない。
なお、労働安全衛生法は、船員法の適用を受ける船員については、適用除外となっているため(第115条)、衛生管理者を置く義務はない。
なお、同条において、鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安に関しては労働安全衛生法が適用されないとあるが、衛生に関する部分は適用があるため、衛生管理者の選任についても当然に適用がある。 同様に、国家公務員の事業場(つまり、国の官公署)についても、国家公務員法附則第16条において、労働安全衛生法の適用を除外しているため、衛生管理者を置く義務はない(ただし、地方公務員の事業場においては、地方公務員法に適用除外の規定がないため、衛生管理者を置かなければならないので注意)。

[編集] 元方安全衛生管理者

[編集] 店社安全衛生管理者

[編集] 船舶に乗り込む衛生管理者

[編集] 衛生管理者免許

衛生管理者として選任されるための免許が衛生管理者免許であり、次の3種類がある。

  • 衛生工学衛生管理者免許
  • 第一種衛生管理者免許
  • 第二種衛生管理者免許
正式表記については、上記のように「第○種」などの区分を表す部分は前置され、また、表示環境が縦書きか横書きかにかかわらず「○」の部分は算用数字でなく漢数字を用いる。

衛生工学衛生管理者免許は、大学又は高等専門学校において工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者など一定の資格を有する者が厚生労働大臣の定める講習を受け、修了試験に合格することにより取得できる。所持資格により一部科目免除が適用されるため、所要日数は最短で半日、最長で5日に分かれる。試験の難易度はそれほど高くないと言われているものの、免除科目が無い場合には講習は5日間に及び、実施する機関も少ない。

第一種・第二種衛生管理者免許は、厚生労働大臣の指定する指定試験機関の行う免許試験に合格することにより与えられる。現在では、財団法人安全衛生技術試験協会が唯一の指定試験機関である。受験には資格が必要であり、その代表的なものを次に示す。

このうち、労働衛生の実務の確認は、事業者証明書により行われる, また、第一種衛生管理者免許は、保健師薬剤師、等の一定の資格を有する者に無試験で与えられる。

労働衛生の実務とは、次の内容と定められています。
1.健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務
2.作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務
3.作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 研究の業務
4.労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務
5.衛生教育の企画、実施等に関する業務
6.労働衛生統計の作成に関する業務
7.看護師又は准看護師の業務
8.労働衛生関係の作業主任者(高圧室内作業主任者、エックス線作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任者、特定化学物質等作業主任者、鉛作業主任者、四アルキル鉛等作業主任者、酸素欠乏危険作業主任者又は有機溶剤作業主任者)としての業務
9.労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験
10.自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務
11.保健所職員のうち、試験研究に従事する者の業務
12.建築物環境衛生管理技術者の業務

[編集] 免許試験

  • 試験は、全国7か所の安全衛生技術センターで定期的に実施される。
  • 第一種は第二種の上位免許に当たるが、受験申請は段階を踏む義務はなく、最初から直接第一種を受けることも可能である。
  • 合格後の免許申請は、東京労働局に対して行う。

[編集] 試験科目

第一種(第二種衛生管理者免許を受けていない場合又は同免許を受けているが一部科目免除を希望しない場合)
  1. 労働衛生
  2. 労働生理
  3. 関係法令
特例第一種(第二種衛生管理者免許を受けていて一部科目免除を希望する場合)
  1. 労働衛生(有害業務に係るものに限る。)
  2. 関係法令(有害業務に係るものに限る。)
第二種
  1. 労働衛生(有害業務に係るものを除く。)
  2. 労働生理
  3. 関係法令(有害業務に係るものを除く。)
※上記科目の順序は法令上の記載順による。労働生理が免除対象となる場合があるため、実際の問題用紙では労働生理が最後となる。
※問題用紙は3科目(特例第一種の場合は2科目)がまとめて配布される。試験時間もまとめて3時間(特例第一種の場合は2時間)で、各科目ごとの時間区分(制限)はされない。
※船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものは、第一種・第二種ともに労働生理の科目が免除となる。この場合の試験時間は2時間15分。
※第二種衛生管理者免許を既に受けている者は、免許証の写しによりその旨を明らかにした上で上記の特例第一種の区分で(つまり一部科目免除で)第一種を受験することができる。特例第一種という呼称はあくまでその免除適用試験の区分を指すものであって、合格して免許を受けた場合に、その免許の表示には何ら影響しない(「特例」等の区別を意味する表記が冠されるわけではない)。第二種を経て第一種を取得した場合も、第二種を経ずに第一種を直接取得した場合も、免許の効力・表示は同一のものとして取り扱われる。なお、第二種の既得者が必ずこの特例(一部科目免除)で受験しなければならない、という規定はなく、あえて免除科目なしで第一種を受験することも可能である。

[編集] 衛生工学衛生管理者に係る講習

東京安全衛生教育センター、大阪安全衛生教育センターで定期的に実施される。 また、財団法人労働安全衛生研修所が行なう労働安全衛生大学講座を受講した者で、受講者が大学理工系の卒業者であること、または衛生管理者第1種資格のある人に限り衛生工学衛生管理者に係る講習と認められる。

[編集] 衛生工学衛生管理者に係る講習の受講資格

  • 大学又は高等専門学校において工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者等(等は、職業能力開発促進法による職業能力開発大学校における長期課程の指導員訓練を修了した者を指します。)
  • 第一種衛生管理者免許試験に合格した者  ※保健婦(士)・薬剤師の資格による免許取得者は対象外
  • 大学において保健衛生に関する学科を専攻して卒業したものであって、労働衛生に関する科目を修めた者(指定大学のみ)
  • 労働衛生コンサルタント(保健衛生・労働衛生工学)試験に合格した者
  • 作業環境測定士となる資格を有する者
    • 「第一種衛生管理者」・「労働衛生コンサルタント」・「作業環境測定士」・「大学において保健衛生に関する学科を専攻して卒業したものであって、労働衛生に関する科目を修めた者」の場合は、受講科目の一部が免除される。

[編集] 講習科目

既に所持する他の資格(労働衛生コンサルタント試験合格者など)によっては、一部科目の受講が免除される。

衛生工学
  1. 労働基準法(2時間)
  2. 労働安全衛生法(関係法令を含む。)(6時間)
  3. 労働衛生工学に関する知識(14時間)
  4. 職業性疾病の管理に関する知識(6時間)
  5. 労働生理に関する知識(2時間)
  6. 修了試験
※上記科目の順序は法令上の記載順による。実際の講習は科目免除の適用、講師の都合等を考慮して組まれるため、必ずしも上記の順序とは一致しない。

[編集] 衛生工学衛生管理者の免許申請

  • 衛生工学衛生管理者の免許申請は、居住地の都道府県労働局で申請する事となります。(免許試験を受けた場合と異なる為要注意。)

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年10月19日 (月) 01:28 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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