覚せい剤取締法
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| 覚せい剤取締法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | なし |
| 法令番号 | 昭和26年法律第252号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 刑法 |
| 主な内容 | 覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入・輸出・所持・製造・譲渡・譲受及び使用に関して必要な取締り |
| 関連法令 | 下記 |
| 条文リンク | 法令データ提供システム |
| 日本の刑法 |
| 刑事法 |
| 刑法 |
| 刑法学 · 犯罪 · 刑罰 |
| 罪刑法定主義 |
| 犯罪論 |
| 構成要件 · 実行行為 · 不作為犯 |
| 間接正犯 · 未遂 · 既遂 · 中止犯 |
| 不能犯 · 相当因果関係 |
| 違法性 · 違法性阻却事由 |
| 正当行為 · 正当防衛 · 緊急避難 |
| 責任 · 責任主義 |
| 責任能力 · 心神喪失 · 心神耗弱 |
| 故意 · 故意犯 · 錯誤 |
| 過失 · 過失犯 |
| 期待可能性 |
| 誤想防衛 · 過剰防衛 |
| 共犯 · 正犯 · 共同正犯 |
| 共謀共同正犯 · 教唆犯 · 幇助犯 |
| 罪数 |
| 観念的競合 · 牽連犯 · 併合罪 |
| 刑罰論 |
| 死刑 · 懲役 · 禁錮 |
| 罰金 · 拘留 · 科料 · 没収 |
| 法定刑 · 処断刑 · 宣告刑 |
| 自首 · 酌量減軽 · 執行猶予 |
| 刑事訴訟法 · 刑事政策 |
覚せい剤取締法(かくせいざいとりしまりほう、昭和26年6月30日法律第252号)は、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする日本の法律である(同法1条)。
目次 |
[編集] 主な刑罰
- 覚せい剤の使用…10年以下の懲役(第41条の3)
- 覚せい剤の所持、譲渡、譲受…10年以下の懲役(第41条の2)
- 覚せい剤の輸入、輸出、製造…1年以上の以上の有期懲役(第41条)
- 覚せい剤原料の輸入、輸出、製造…10年以下の懲役(第41条の3)
- 覚せい剤原料の使用、所持、譲渡、譲受…7年以下の懲役(第41条の4)
- 覚せい剤、覚せい剤原料の没収…(第41条の8)
[編集] この法律の題名について
この法律の制定当時は、内閣の法令作成技術の方針として当用漢字表外の字(本件の場合は「醒」)を法令の題名や条文中で用いる際は漢字を用いずその読みの平仮名(「せい」)で表記するとともにその右横(縦書き)に一文字に一つ傍点『ヽ』を付する取扱いとなっており、この法律も傍点が付された形で公布された。
2006年1月現在までこの法律の題名は改正されたことがなく、題名(及び条文の一部)の覚「せい」剤には傍点が付されたままである。一般社会においてこの法律名を引用・表記する場合、傍点まで一々付さなければならないという強制力はないため省略しても問題はなく、行政の場においても覚醒剤の濫用防止を訴えるポスターなど法的文書でないものにおいてこの法律名を表記する際は傍点を付する必要はない。しかし、法令文中にこの法律名を引用する場合には、立法技術の慣例として必ず傍点を付した形で表記しなければならないとされる。
なお、この法律の条文中、内閣が当該傍点方式をやめた時期以降に改正された部分については傍点が省かれて単に「せい」となっているため、結果として一つの法律の中に傍点の付く「覚せい剤」とそうでない「覚せい剤」が混在する形となっている。
引用・法律用語として「覚醒剤取締法」などと記述することは不正確である。
[編集] 主要な関連法令
- あへん法
- 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(麻薬特例法)
- 大麻取締法
- 毒物及び劇物取締法
- 麻薬及び向精神薬取締法
- 化学物質排出把握管理促進法
[編集] 関連項目
- 覚せい剤原料
最終更新 2009年10月18日 (日) 18:26 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【覚せい剤取締法】変更履歴

