親族

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日本法での親族・親等

親族(しんぞく)とは、血縁関係または婚姻関係で繋がりを有する者の総称である。

日本の法律上は民法において定義がなされ、6親等内の血族(養子縁組により親族となった法定血族、つまり養親の5親等以内の血族と直系尊属の養親の血族のうち範囲内に該当する者及び5親等以内の血族の養子とその子孫のうち範囲内に該当する者も含む)、配偶者及び3親等内の姻族(養子縁組をしている場合は6親等内)を指している(第725条)。

従って、はとこ子供は7親等の血族、いとこの配偶者や、配偶者の大甥大姪や、おじ・おばの配偶者の連れ子は4親等の姻族に当たる為、親戚であっても民法上の親族には含まれない。

目次

[編集] 血族と姻族

血族とは血縁関係にある者(自然血族)をいい、姻族とは配偶者の血族(連れ子を含む)及び血族の配偶者とその子孫直系尊属の再婚相手とその血族をいう。また、養子縁組により親族となった者(自身又は直系尊属の養親とその血族自身又は自身の血族の養子とその子孫)は法定血族という。姻族でも同時に法定血族にもあたる。但し、血族の配偶者の血族(例:娘婿の姉、姉婿の父など)や自身の血族を除く配偶者及び直系尊属の再婚相手の姻族(例:妻のおば婿や夫の兄嫁、継父の姉婿など)は自身の姻族とはならず、また、養子の子孫を除く自然血族は自身の法定血族にはあたらない。

[編集] 直系と傍系

親族のうち、祖先から子孫へと直通する系統を直系(祖父母、子供[特に嗣子]、[特に内孫]など)、これ以外の親族(兄弟姉妹おじおばなど)を傍系という。

[編集] 尊属と卑属

血族のうち、親や祖父母など自分より前の世代に属する者を尊属といい、子供や孫など自分より後の世代に属する者を卑属という。親より前の尊属を先祖、子供より後の卑属を子孫、特に孫の孫以後の子孫を末裔と呼ぶ事もある。

自分より年少の者が尊属となったり、逆に自分より年長の者が卑属となる場合もある。同胞(兄弟姉妹)やいとこはとこなど、自分と同世代の親族は尊属でも卑属でもない。「同世代」は、同じ年代ではなく、「子供同士」「孫同士」というように共通の先祖から同じ代数離れている事を意味しており、親子ほどの年齢差がある例も見られる。

[編集] 親等の数え方

直系親族の親等(しんとう)は、世数(その一人又はその配偶者から他の一人に至るまでの間に存する親子関係の個数)を数えて定められる(第726条1項)。

つまり親子関係を一世代移動するごとに1親等を数えることとなる。親等数との関係においては、配偶者は自分と同一視し、配偶者の親族は自らの親族と同様に扱われる。従って、親と子とは1親等の血族であり、夫の連れ子と妻とは1親等の姻族であり、祖父母と孫とは2親等、曽祖父母と曽孫とは3親等である。

傍系親族の親等は、その1人又はその配偶者から同一の先祖に遡り、その先祖から他の1人に下るまでの世数により定める(同条2項)。つまり、親子関係に基づく隣接する世代に対してのみ1親等の関係にあり、兄弟姉妹などの同世代の間では直接1親等の関係にはない。兄弟姉妹、、大甥大姪については、共通の先祖であるに遡るため、兄弟姉妹は“自分→親→兄弟姉妹”で2親等、甥姪は“自分→親→兄弟姉妹→甥姪”で3親等、大甥大姪は“自分→親→兄弟姉妹→甥姪→大甥大姪”で4親等がカウントされる。いとこはとこの場合にも同様に、祖父母や曽祖父母などの共通の先祖まで遡ってカウントする。従って、兄弟姉妹は2親等、いとこは4親等、はとこは6親等となる。

[編集] 関係する法律

[編集] 関連項目

最終更新 2009年7月27日 (月) 11:14 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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