誕生日

誕生日の最新ニュースをまとめて検索!

誕生日(たんじょうび)とは、人の生まれた日、あるいは、毎年迎える誕生の記念日のこと。「年」も付けて生年月日(せいねんがっぴ)と同義に用いる場合もあるが、日付のみで記念日として用いることもある。対義語は命日。派生的に、物や動物にも用いる場合がある。

目次

[編集] 概要

多くの場合はについて使われ、誕生日には家族や知人・友人などが集まってこの日を祝福する行事(誕生日会)が行われることが多い。また日本の場合、高齢者が誕生日を迎えた際は、地方公共団体から祝い品などが届く場合がある。特に長寿の場合には、地方公共団体の長などが直接自宅を訪れ祝福したり、広報や地域新聞などで報道されたりもする。

[編集] 誕生日と加齢

期間計算における「満了」は起算日応当日の前日であるところ、満年齢の場合、一般的な期間計算よりも1日早く、初日(出生日)を起算日とするため[1][2]、満了(加齢)する日も1日早く、誕生日の前日である[3]

[編集] みなし誕生日

平年の場合、2月29日生まれの者には、当然ながら誕生日は存在しない。ただ、前述のように、年齢計算については、誕生日の前日に加齢されるため、平年・閏年を問わず、毎年2月28日に加齢されており、平年では加齢日は3月1日生まれの者と同じである。その上で、誕生日を基準に何かを定める場合[4]、平年に誕生日は存在しないため、その前後の日(2月28日又は3月1日)のいずれかを「みなし誕生日」とする必要が生じる[5]。日本の法律では、平年の誕生日は2月28日とみなすことになっている[6]。もっとも、これは特定の行政手続に限った措置であり、民間における「みなし誕生日」を強制するものではない。民間においては、「あくまで2月生まれ(2月末日生まれ)なので、2月28日とみなす」という考え方と、「加齢は3月1日生まれの者と同じなので、3月1日とみなす」という考え方の2つがある。(繰り返すが、いずれも「みなす」だけの話であり、誕生日そのものは「存在しない」が正しい。)

[編集] 祝日としての誕生日

世界の多くの国で、聖人君主の誕生日にちなんだ祝日を設けている。

[編集] 君主・国家元首

国名 月日 名称 由来
ヨルダン 1月30日 アブドゥッラー国王誕生日 国王アブドゥッラー2世の誕生日
満州国 2月6日 万寿節 康徳帝の生誕を祝う日(実際の誕生日は2月7日だが、旧暦で道光帝命日だったためずらされた)
北朝鮮 2月16日 金正日総書記誕生日 金正日総書記の誕生日、2日間の休みとなる
アメリカ 2月第3月曜 プレジデンツ・デー
(Presidents Day, President's Day, Washington's Birthday)
初代大統領ジョージ・ワシントンの誕生日(本来の誕生日は2月22日<ユリウス暦2月11日>)。
その後、第16代大統領エイブラハム・リンカーンの誕生日2月12日と複合する形で現在の方式に。
北朝鮮 4月15日 太陽節 金日成国家主席(先代)の誕生日、2日間の休みとなる
日本 4月29日 昭和の日 昭和天皇(先代)の誕生日
オランダ 4月30日 女王誕生日 前王ユリアナの誕生日であるが現国王ベアトリクスの即位記念日でもある。オランダ語ではKoninginnedag(女王の日)であり原義的には「誕生日」の意は含まない。
日本 11月3日 文化の日 明治天皇(3代前)の誕生日、旧明治節
中華民国 11月12日 国父誕辰紀念日 孫文臨時大総統(初代)の誕生日
タイ 12月5日 プミポン国王誕生日 プミポン国王の誕生日(父の日วันพ่อ)
日本 12月23日 天皇誕生日 今上天皇の誕生日

[編集] 宗教家

キリスト教の記念日は、日付は一定だが、正教会ではユリウス暦を使っているため、グレゴリオ暦に換算すると13日遅れになる。

宗教 月日 名称 由来
仏教(日本) 4月8日 灌仏会 釈迦仏の誕生日(本来は旧暦)
仏教(中国) 旧暦4月8日 仏誕 釈迦仏の誕生日
上座部仏教 5~6月 ウェーサーカ祭 釈迦仏の誕生日
キリスト教 6月24日 聖ヨハネの日 聖ヨハネの誕生日
キリスト教 12月25日 クリスマス イエス・キリストの降誕を祝う日
イスラム教 ラビー・アル=アウワル12日 マウリド・アン=ナビー ムハンマドの誕生日

[編集] 各地の風習

1歳の誕生日に一升餅を背負わせお祝いする(日本)

各地には様々な風習がある。

[編集] 誕生日にまつわる言葉

「そう言えば俺の誕生日は毎年、何故かキャンプの時期だなぁ」
「オレはまだ一度も打ったことないんだよな、なぜなんだろう」(王貞治がバースデー・アーチを打った際に聞かれて)
「今日、初めて還暦をむかえまして…、しかも年男ということで非常に…」(60歳の誕生日に当たって)
「誕生日は自分を祝う日じゃなくて親に感謝する日だ」(誕生日の前日に記者に聞かれて)
ロマンツェフ:「私にとって最良のプレゼントは君たちのゴールだ」
選手:「もう遅いよ。ネクタイ買っちゃったもの」

[編集] 誕生日に関係する音楽

[編集] 誕生日を扱った出版物

[編集] 関連項目

[編集] 脚注

  1. ^ 民法「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。(後略)」(140条)
  2. ^ 年齢計算ニ関スル法律「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」(第1項)
  3. ^ 期間の「満了」は起算日応当日の前日終了時なので(民法141条)、加齢は誕生日前日の午後12時になされる。「誕生日前日の午後12時」と「誕生日当日の午前0時」は、時刻としては同一の瞬間であるが、その時刻が属する日は異なる。そのため、各法令における年齢規制の単位が「日」の場合(「○歳に達した」などの場合)は、時刻(午後12時)の部分を切り捨て、誕生日前日の初め(午前0時)から法的効力が発生(又は消滅)する。(年齢計算ニ関スル法律参照)
  4. ^ 行政手続、誕生日会などのイベント、割引等の特典など
  5. ^ 「2月生まれの方」の場合は、誕生日ではなく誕生なので、「みなし」は不要。当然2月に含める。一方「本日誕生日の方」の場合は「みなし」が必要。
  6. ^ 日本で資格者の誕生日を基準として、その有効期間や更新期間を定めている法律は、次の3本である。
    • 銃砲刀剣類所持等取締法「(前略)猟銃又は空気銃の所持の許可の有効期間(中略)は、当該許可を受けた日の後のその者の三回目の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。(中略))が経過するまでの期間とする。」(第7条の2第1項)
    • 外国人登録法「外国人は、第四条第一項の登録を受けた日(中略)の後の当該外国人の五回目((中略)当該外国人が永住者又は特別永住者であるときは、七回目)の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)から三十日以内に、その居住地の市町村の長に対し、(中略)確認を申請しなければならない。(後略)」(第11条第1項)
    • 道路交通法「その者の誕生日が二月二十九日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。」(第92条の2「表」備考五)
    • 道路交通法「前項の規定により免許証の更新を受けようとする者の誕生日が二月二十九日である場合における同項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。」(第101条第2項)
    ※なお、道路交通法以外の2法は、平年であっても2月28日とみなしている。このうち、外国人登録法を所管する法務省によると、2月29日生まれの者が閏年に手続を行うのは20年(又は28年)に1度であり、仮にこの20年(又は28年)に1度の手続に限り手続初日を2月29日とすると、他の年と同様に「2月28日から手続を受けられる。」と誤解して市町村の窓口に出向いた場合、手続は受けられず、再度出向いてもらうことになる。よって、外国人登録法にあっては、閏年も2月28日とみなすことにした。

最終更新 2009年11月25日 (水) 02:02 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【誕生日】変更履歴

ご利用上の注意

もっと調べる!