警務官

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陸上自衛隊警務官

警務官(けいむかん)とは、自衛隊で部内の秩序維持の職務に専従する者であって、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察員として職務を行う3等陸曹、3等海曹又は3等空曹以上の自衛官をいう(特別司法警察職員)。各自衛隊ごとに、防衛大臣直轄部隊である「警務隊」(陸上自衛隊)、「海上自衛隊警務隊」及び「航空警務隊」がそれぞれ編成されている。

陸士長、海士長又は空士長以下の者は警務官補(けいむかんぽ)と呼称し、司法巡査とされる。陸上自衛隊では警務科職種に指定されている。

諸外国軍隊憲兵に相当するが後述の通り、旧日本軍の憲兵とは異なり一般国民に対する司法警察権、行政警察権はない。軍法会議もないので逮捕した被疑者は検察庁へ送る。憲兵一般については憲兵を参照。

また、防衛省では、各自衛隊の警務隊を統合幕僚長のもとに統合し、それを強化することも検討されている[1]

目次

[編集] 警務隊の任務

自衛隊
Self-Defense Force
統合機関
統合幕僚監部
自衛隊
陸上自衛隊
海上自衛隊
航空自衛隊
共同機関
地方協力本部
司法警察職務及び保安職務の意義

警務隊の組織及び運用に関する訓令(昭和34年12月16日陸上自衛隊訓令第61号)第2条、海上自衛隊警務隊の編制及び運用に関する訓令(昭和37年5月1日海上自衛隊訓令第9号)第2条及び航空警務隊の任務及び運用に関する訓令(昭和36年6月30日航空自衛隊訓令第3号)第2条は、それぞれ陸海空の警務隊の任務たる司法警察職務(海空では司法警察業務)及び保安職務(海空では保安業務)の意味を定めている。司法警察職務とは、司法警察活動に相当する。他方、保安職務とは、自衛隊の行政権の行使の一部として行われるものであり、行政警察活動に相当する。そのため、警務官に専属する司法警察職務と異なり、保安業務の一部は陸上自衛隊の輸送科部隊駐屯地司令、海空の基地司令、陸海空の各部隊長なども担っている。

陸上自衛隊及び航空自衛隊
  • 司法警察職務:犯罪捜査及び被疑者逮捕
  • 保安職務:交通統制、警護、犯罪の予防、規律違反の防止等。
海上自衛隊
  • 司法警察業務:刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察職員としての職務を内容とする業務。
  • 保安業務:巡察、先導、警護、交通統制及び所在不明隊員の捜索等犯罪の予防及び規律違反の防止のための業務。
警務官が職務を行う犯罪

自衛隊法により下記の犯罪についてのみ職務を行う。

  • 自衛官並びに陸上幕僚監部海上幕僚監部航空幕僚監部及び部隊等に所属する自衛官以外の隊員並びに学生、訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補の犯した犯罪又は職務に従事中の隊員に対する犯罪その他隊員の職務に関し隊員以外の者の犯した犯罪
  • 自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪
  • 自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪

[編集] 陸上自衛隊警務隊

陸上自衛隊の警務科部隊で使用されている73式小型トラック。白色に塗装され、サイレン赤色灯が着けられている。
旧型73式小型トラック(ジープ)と覆面パトカークラウン
陸上自衛隊の警務隊が保有する白バイ

陸上自衛隊の「警務隊」(JGSDF Military Police)は、警務隊本部及び本部付警務隊[2]、並びに5個の方面警務隊からなる。本部は市ヶ谷駐屯地に置かれ、警務隊長は陸将補が充てられる。

なお、保安隊時代の昭和28年当時には、警務隊は全国で約800名、27駐屯地に配属されており、そのうち警務官及び警務官補として指定された者は保安隊では122名であった[3]

[編集] 概要

各方面警務隊[4]方面隊毎に置かれ、方面隊管内を担当する。これは方面警務隊本部及び、幾つかの地区警務隊、1個の保安警務中隊からなり、本部は各方面総監部所在駐屯地に在り、方面警務隊長には1等陸佐が充てられる。

2007年度(平成19年度)末の改編[5]により、捜査部隊と保安部隊の集約一元化が図られ、警務隊隷下の5個方面警務隊の下に、合わせて18個地区警務隊・5個保安警務中隊を置くことになった。

地区警務隊は概ね師団旅団ごとに置かれ、それらの管内を担当する。他にも第1空挺団等を担当する第127地区警務隊(茨城県千葉県担当)、富士教導団等を担当する第128地区警務隊(山梨県静岡県担当)、防衛大学校少年工科学校等を担当する第129地区警務隊(神奈川県担当)が置かれている。本部はそれら司令部等の所在駐屯地に在り、地区警務隊長には2等陸佐(基準)が充てられる。

さらに、地区警務隊の警務職務を分担させるため、地区警務隊担当地区の殆どの駐屯地等に、規模によって警務派遣隊又は警務連絡班が置かれている。警務派遣隊長・同連絡班長には尉官(1尉~3尉)、規模によっては3等陸佐が充てられる。

常設部隊ではないが、これまで海外派遣された陸上自衛隊の部隊には、隷下部隊から人員が選抜され、警務班を編成、随行していた。さらにイラク派遣では、部隊の規模が大きいことから、班ではなく警務派遣隊が随行した。これらの警務班又は警務派遣隊は原則的には派遣部隊指揮官の指揮を受けるが、司法警察職務は刑事訴訟法に基づく司法警察職員としての権限であって、司法警察職務については派遣部隊指揮官の指揮を受けることはない。

ちなみに、3年に1度、警務隊内では「警務隊戦技競技会」が実施され、鑑識、逮捕術持続走の3種目が競われている。平成18年度は中部方面警務隊が総合優勝した。

[編集] 沿革

保安隊時代の警務官。
  1. 18個地区警務隊を改編(旧地区警務隊を一旦廃止し、新たに編成)した。
  2. 方面総監直轄部隊の保安中隊を「保安警務中隊」に改編し各方面警務隊隷下に編合、司法警察職務任務を付与した。
  3. 師団・旅団司令部付隊に編成されていた「保安警務隊」を「直接支援保安警務隊」に改編し当該地区警務隊隷下に編合、同じく司法警察職務任務を付与した。

[編集] 編制

(派遣隊、連絡班、直接支援保安警務隊などは省略した)

地区警務隊のナンバーは、地区警務隊単位が発足して以来、2007年度末までの第101~118の各地区警務隊を一旦全て廃止し、新たに振られたものである。これは以前と異なり、おおむね北から南に向かって順につけられた。これは他の陸上自衛隊の部隊と違って特徴的である。これは警務隊本部主導で新規に付与することになり、担当地区の重要性や部隊規模の大小、編成時期などの問題(駆け引き)が発生しなかったからである(事実、同時期の部隊新設・改編でも、他の部隊ではナンバーの付け方に規則性がない)。

各方面総監直轄部隊であった保安中隊から、各方面警務隊の隷下になった保安警務中隊についてはナンバーはそのまま移行している。これについては、国賓を迎えた時などに編成される特別儀仗隊として名高い第302保安中隊の番号をそのまま移行させるためと言われる。

[編集] 主要幹部

職名 氏名 階級 就任日 出身校・期 前職
隊長 山本一利 陸将補 2009年12月7日 東京都立大学
昭和53年卒
東北方面混成団
副隊長 佐々木伸司 1等陸佐 2008年8月1日 西部方面警務隊長
歴代の陸上自衛隊警務隊長(陸将補
氏名 在任期間 出身校・期 前職 後職 備考
藤巻富久夫 - 1999.12.10 退職
池田順市 1999.12.10 - 2000.3.14 生徒4期 陸上幕僚監部人事部警務課長 陸上幕僚監部付
→2000.4.28退職
武田能行 2000.3.15 - 2001.6.28 防大13期 小平学校
一康人 2001.6.29 - 2003.7.1 防大14期 退職 姓は「一」(はじめ)
榊枝宗男 2003.7.1 - 2007.4.19 防大19期 陸上幕僚監部警務管理官 小平学校長 着任時1等陸佐
2003.12.1陸将補
加瀬静夫 2007.4.20 - 2009.12.7 生徒14期・
防大20期
陸上幕僚監部警務管理官 退職

※:東富士演習場違法射撃事件の項を参照

[編集] 海上自衛隊警務隊

海上自衛隊の「海上自衛隊警務隊」(JMSDF Criminal Investigation Command)は、警務隊本部及び地方警務隊を以て編成する。警務隊司令は1等海佐が充てられる。また、地方警務隊には警務分遣隊又は警務連絡班を置くことができる。

なお、警備隊時代の昭和28年当時には、警務隊は編成されず、警務官及び警務官補として指定された者は警備隊では18名であった[3]

[編集] 編制

地方警務隊は、東京及び各地方隊毎に設けられている。

歴代の海上自衛隊警務隊司令(1等海佐
氏名 在任期間 出身校・期 前職 後職
小林彬宏 退職
藤田修外 退職
山本弘一 退職
高橋弘道 - 2005.8.1 退職
高田博幸 2005.8.1 - 防大18期 防衛大学校教授

[編集] 航空警務隊

航空自衛隊の「航空警務隊」(JASDF Air police Command)は、中央に航空警務隊本部が、主要基地に22個の地方警務隊が置かれている。航空警務隊の長は航空警務隊司令で、地方警務隊の長は地方警務隊長である。また、地方警務隊から基地及び分屯基地に警務連絡班が派遣されている。

[編集] 編制

歴代の航空警務隊司令(1等空佐
氏名 在任期間 出身校・期 前職 後職
難波皎 退職
津久井建美 防大13期
田口千秋 2004.8.1 - 2008.12.1 日本大学
昭和48年卒
第11飛行教育団司令 退職・空将補
松原準一 2008.12.1 - 防大20期 航空警務隊副司令

[編集] 制服

「自衛官服装規則」(昭和32年2月6日防衛庁訓令第4号)第15条等により、警務官及び警務官補である自衛官は、警務職務に従事する場合には、必要に応じ、所定の制服等のほか、次の各号に掲げるものを着用することとなっている。

  1. 帯革(ガンベルトの事 本革、負革、警棒吊り、手錠入れ及び拳銃弾倉入れ)
  2. 警棒
  3. 拳銃
  4. 拳銃吊り
  5. 拳銃吊り紐(ランヤード)
  6. 警笛
  7. 警笛吊り鎖
  8. 警務腕章(「警務」という文字が入る。)
  9. 手錠及び捕縄
  10. 半脚絆(海上自衛官に限る。)

また、正帽に代えて白色の鉄帽や鉄帽中帽を着用できる等の特殊の定めも置かれている。

[編集] 任用資格

警務官等の指定については、「警務官及び警務官補の指定並びに権限の行使及び調整に関する訓令」(昭和30年防衛庁訓令第33号)第1条が定めている。

(1) 陸上自衛隊小平学校警察予備隊総隊学校、保安隊業務学校及び陸上自衛隊業務学校を含む。)において司法警察職員の職務に関する基礎教育の課程を終了した者

(2) 旧裁判所構成法(明治23年法律第6号)による検事又は検察庁法(昭和22年法律第61号)による検察官若しくは検察事務官であった者

(3) 旧刑事訴訟法(大正11年法律第75号)による司法警察官吏又は刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)による司法警察職員であった者

(4) 3等陸佐、3等海佐又は3等空佐以上の自衛官であつて、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学若しくは学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校法科系統の教育を終了した者又はこれらと同等の学識経験があると認められる者(学士(法学)学位を有する者など。)

警務官等はこれらの資格を有する者のうちから、防衛大臣又はその指定する者が命ずる。

[編集] 脚注

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  1. ^ 産経新聞2007年7月29日の記事
  2. ^ 一般的に付隊は「本部付隊」と呼ぶが、警務隊については「本部付警務隊」となっており特徴的である。これは本部付の業務だけではなく、市ヶ谷駐屯地の警務職務を執り行っている為である。
  3. ^ 昭和28年7月2日衆議院法務委員会における加藤陽三政府委員の答弁。
  4. ^ 「方面」が冠されているが、「方面通信群」や「方面武器隊」のような方面隊隷下部隊ではなく、各方面警務隊は警務隊の隷下である。
  5. ^ 2008年4月の朝雲ニュース

[編集] 関連法令

  • 自衛隊法
  • 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第32条
  • 警務隊の組織及び運用に関する訓令(昭和34年12月16日陸上自衛隊訓令第61号)
  • 海上自衛隊警務隊の編制及び運用に関する訓令(昭和37年5月1日海上自衛隊訓令第9号)
  • 航空警務隊の任務及び運用に関する訓令(昭和36年6月30日航空自衛隊訓令第3号)
  • 自衛隊犯罪捜査服務規則(昭和34年12月21日防衛庁訓令第72号)

[編集] 関連項目

なお、警視正以上の階級の警察官で都道府県警察に所属している者を地方警務官というが、自衛隊の警務官とは関係ない。

最終更新 2009年12月2日 (水) 02:40 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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