資格商法

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資格商法しかくしょうほう)とは、「就職に有利」、「資格を必要とする仕事を提供する」などといい、資格取得のための通信教育費用や授業料を支払わせる商法のことをいう。資格の名称が「○○士」となっているものが多いことから、「士商法」(さむらい商法)ともいう。 不景気にこそ流行するなど世相を現している一方、契約締結を目的として業者が詐欺まがいな事を行う事が時折問題となる。

対象となる資格は国家資格や社会的に権威のある資格のほか、業者自らが設けた資格称号民間資格)も多い。

また、そのような商法のうちで、業者自ら仕事を提供、または、仕事を斡旋するものを業務提供誘引販売取引という。

目次

[編集] この商法の問題点

実際には、この商取引の方法には何ら問題はない。この商法でも用いられる手段、消費者の不安を煽ったり、意欲を増進させる事で契約の締結の促進を図る事は今日の商取引上普遍的に見られる遣り取りであるからである。それでも故意に錯誤を狙ったものや、誇大な宣伝文句を用いる、詐欺紛いな商取引を行なう等が横行しており、消費者や社会的資源の浪費を考えると好ましいことではない。

それにも関わらず大きな問題として表層に出ない又は取り締まりが少ないのは、実情が発覚する時には契約が成立している、実被害が非常に僅少、割が合わなくとも常軌を逸しない程度の代価を得ている、問題が被害者に認識され難いなど、被害届けが出される事が少なく、また出しても詐欺として立件できないなどの事情で根絶が非常に難しい。

こう言った取引を、本来の意味と区別するために「悪質な」や「悪徳な」と言う言葉を用いて区別している

また社会世相を現し易い現象であり、好景気の時には形を潜めて居たが、世相に不安が蔓延した時にこの取引の数、そして被害届け双方の増大が観測されている。被害者に成らない為にも、消費者は契約に当たって安易に決断する事無く多方面から分析し、賢く判断を下す必要がある。


問題とされる取引に多様される手段に、以下のような点が挙げられる。

※尚、錯誤を目的とした虚偽表示または虚偽説明は詐欺に該当する為、刑事訴訟の対象となる。
  • 資格について錯誤を目的とした説明を行う
  • 民間資格を国家資格として錯覚させる、または将来国家認定を受けると暗に仄めかす
  • 国家資格でないのに国家資格であるかのごとく装う。或いは民間資格に過ぎないが、その事を表に出さない
  • 資格講座を受講すれば資格が与えられる、または、資格試験が科目免除になるという
  • 類似名の資格、単位認定制度などを利用する
  • 実存する資格、職務、技能の類似名称を冠した、実際には無価値に等しいの資格の取得を勧める
  • 保護、推進、認定する団体名のでっち上げ(主催者側の錯誤である時、悪意、善意に関わらず罰する事が難しい)、又は保護、推進、認定する団体との共同経営(団体は存在するものの、名称のみ立派であるが実の無い団体による支援や認定)
  • 試験実施団体、あるいはNPO(試験実施団体と一体である)等の活動会員として登録し会費を納めなければ、登録の更新ができないものがある。
  • 社団法人等が実施する資格で、当該法人の会員を優先して合格させたり、面接試験で試験実施団体に協力を示す対応をしないと合格しなかったり、社会的に意味があっても試験実施団体の利益を損なうおそれのある活動をした場合には除名を勧告されたりする資格が存在する。
試験実施団体が、その課題や技術について日本唯一と名乗ったり、天下り役員を迎えたり、社団法人・財団法人特定非営利活動法人は設立時に主務官公庁許可認証を受けることを利用し、わざわざ「○○大臣許可」「内閣府認証」などと表記して資格そのものにも公的な権威があるかのように示す例もみられる。
  • 企業と連携し、資格取得後に仕事が提供する事を約束して取得を促す
後の収入期待して資格を取得したとしても、仕事が全く提供されない事がある。
高額製造機材の購入、内職詐欺などでこれ等の手が多用される
  • 通信教育や授業内容が劣悪で価格に見合った価値がない。
教材や授業内容の良し悪しはサンプルの提出を求めるなどで事前調査で幾らか確認できる事であり、実際の授業数が少ない、教材数が足りないなどで無い限り詐欺として立件されない
  • 専門分野である事を利用して、関連教材を独自作成する事で高額設定にて併売する
  • 提示される条件を利用する事で容易に取得できると錯誤させる
  • 取得後の可能性を誇大に表現する
  • 取得をしていないと、その世界では生活できないと恐れを与える
  • 提示される条件下なら取得が容易になると誤認させ、提示条件を高額で提供する
  • 実際には役に立たないが、有用有効と思わせぶりな条件を提示する
○○協会認定、NPO法人認定、○○団体認定、取得による○○の条件を解除または免除を謳う例が多い。
  • その資格を有力を思わせる名称の団体が保護、推進、展開をしている状況を作り上げる
○○協会認定、NPO法人認定、○○団体認定等、○○研究所発表など協会やNPO、法人、団体の持つ威光を利用した手段。see also バイブル商法
  • 講座や取得費用は無料または廉価を提示するものの、関連商品を高額に販売する。又は資格の維持に費用が掛かる
尚、該当しないのに国家資格として偽称して受講させた場合、虚偽表示または詐欺にあたるが、抵触しない程度の明言に留めている場合が大多数を占める。

[編集] 資格商法で利用される事が多い資格

比較的簡単に取得できそうな資格や、資格試験の受験資格が多くの人にある資格が資格商法の舞台になり易い。名称ばかりが先行し実際が知られていないモノが良く利用される。


以下に資格商法の汎用例と付記を記す。

上記は名称が広く普及しており、試験に合格しただけで就職できる、取得する事で実生活に利点を生むという潜在的認識が一般的である事を利用して教育商法や予備校の講座などでの看板として用いられる事が多い。
実際には達成困難な条件を、資格商法の教材・講習・サービスを利用すれば容易に合格できるかのように誤認させる、取得後のばら色人生の強調などするなどの方法が利用される。
取得の容易さ、取得後の理想像が提示される手法が用いられるが、免状の取得には一定年数以上の電気設備管理の実務経験が必要であり、実務経験のない人が試験に合格したというだけで雇われる可能性は低い。
  • CCNACisco技術者認定)
  • 他認定試験関連
人材派遣業を兼業するITスクールが、受講特典としてCCNA取得後の就職を斡旋するというもの。現実にはスクールを利用せずとも資格取得・就職は容易である。スクールが中小零細企業と人材売買に関する取引を行う悪質なケースもあり、スクール側は就職支援という公約を果たせ、企業側は薄給でも就職を受け入れる人材が手間なく確保できるというメリットがある。
  • 労務管理士
民間資格を国家資格と誤認させる、受講後登録を勧め、登録料を要求する団体もある。
2007年6月に公正取引委員会から「景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)の規定に違反する事実が認められた」として排除命令を受けた。株式会社日本経営経理指導協会が受けた命令であり。他の協会がすべてではない。民間資格だとうたっている協会もある、一部の悪質協会により被害をうけ認定協会が減っていくことになった。この影響か労務管理講座のイメージが悪くなり受講者が減っている。[1] [2]
スクーバダイビングには免許制度は存在しないものの、民間業者が作った独自資格を免許と装い勧誘する。また無料と偽り高額な関連器材購入をさせる。
権限を持たない一民間資格を、その名称から正規の国家資格である弁理士と関連性がある誤解を招く恐れがあるとして、商標登録を取り消された。[3]
資格を持っていないと就職が出来ないなどと言って高額な教材を購入させる。
博士」の語を含むものの、学校教育法上に規定される法学博士ではなく、また一般大学院の卒業学位でもなく法科大学院卒業を限定証明する専門職学位に過ぎ無い。
法科大学院設立の時、謳い文句として多用された。
情報処理技術者試験そのものは国家試験である。しかし、この試験は「特定の業務に関する資格の付与を目的とした資格試験ではない」[4]。言い換えるとこの国家試験は能力試験であるため、技術者としての技能レベルを示すものである。しかし、この試験に合格することによって何らかの業務に従事する資格が得られると宣伝し、そのための学習講座の勧誘や教材販売を行っているケースが見られる。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

[編集] 脚注

  1. ^ http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.june/07061501.pdf 株式会社日本経営経理指導協会に対する排除命令について | 2007年6月15日 | 公正取引委員会
  2. ^ http://www.shakaihokenroumushi.jp/topic/070622roumukanrishi/roumukanrishi.htm 全国社会保険労務士会連合会会長のコメント
  3. ^ http://www.jpaa.or.jp/care/care_topics02.html 「特許管理士」商標事件の最高裁上告に棄却決定 | 日本弁理士会
  4. ^ 産業構造審議会情報経済分科会情報サービス・ソフトウェア小委員会人材育成ワーキンググループ(第1回)  配付資料-配付資料 資料4

最終更新 2009年10月3日 (土) 16:00 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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