軽自動車税

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軽自動車税(けいじどうしゃぜい)は、日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、軽自動車等に対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の所有者(所有権留保つき売買の場合は使用者。以下同じ。)に課される税金地方税・普通税)である。

軽自動車税の対象となる軽自動車等とは次のものをいう。より正確には、道路運送車両法施行規則などを参照されたい。

  1. 原動機付自転車:一般的には総排気量125cc以下の小型自動二輪車原動機付自転車
  2. 軽自動車:一般的には総排気量660cc以下の自動車
  3. 小型特殊自動車:一般的には小型のトラクター農耕車フォークリフト
  4. 二輪の軽自動車:一般的には総排気量125cc超250cc以下のバイク(二輪車)
  5. 二輪の小型自動車:一般的には総排気量250cc超のバイク

目次

[編集] 軽自動車税の歴史

  • 1954年(昭和29年) 自転車税と荷車税が統合され、自転車荷車税となる。
  • 1958年(昭和33年) 自転車荷車税が廃止され、軽自動車税となる。

[編集] 課税

賦課期日は4月1日とされ、納期は原則として5月中である。自動車税とは異なり、年間課税であり、月割額はない。4月2日以降に購入した場合は、当該年度は全額課税されない一方、4月2日以降に廃車した場合、当該年度は全額課税される。また賦課期日の4月1日の所有者に対して課税するものであり、4月2日以降に名義変更を行っても、4月1日時点の所有者に課税される。

自動車税は都道府県が課税するのに対して、軽自動車税は市区町村が課税する。

[編集] 標準税額

車種 課税対象 税額(円)
業務用 自家用
原動機付自転車 総排気量50cc以下 1000円
二輪 総排気量50cc超90cc以下 1200円
総排気量90ccを超えるもの 1600円
三輪以上で総排気量20cc以上 2500円
軽自動車及び
小型特殊自動車
二輪(サイドカー付きのものを含む) 2400円
三輪(トライク又はオート三輪 3100円
四輪以上 乗用(5ナンバー車) 5500円 7200円
貨物(4ナンバー車) 3000円 4000円
二輪の小型自動車(オートバイの項を参照) 4000円
  • 各市町村は、この額の1.5倍までの額で税額を定めることができるので、上記の税額よりも高い市町村もある。

[編集] 関連

[編集] 参考文献

最終更新 2009年9月28日 (月) 20:23 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【軽自動車税】変更履歴

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