軽自動車税
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軽自動車税(けいじどうしゃぜい)は、日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、軽自動車等に対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の所有者(所有権留保つき売買の場合は使用者。以下同じ。)に課される税金(地方税・普通税)である。
軽自動車税の対象となる軽自動車等とは次のものをいう。より正確には、道路運送車両法施行規則などを参照されたい。
- 原動機付自転車:一般的には総排気量125cc以下の小型自動二輪車、原動機付自転車
- 軽自動車:一般的には総排気量660cc以下の自動車
- 小型特殊自動車:一般的には小型のトラクターや農耕車、フォークリフト
- 二輪の軽自動車:一般的には総排気量125cc超250cc以下のバイク(二輪車)
- 二輪の小型自動車:一般的には総排気量250cc超のバイク
目次 |
[編集] 軽自動車税の歴史
[編集] 課税
賦課期日は4月1日とされ、納期は原則として5月中である。自動車税とは異なり、年間課税であり、月割額はない。4月2日以降に購入した場合は、当該年度は全額課税されない一方、4月2日以降に廃車した場合、当該年度は全額課税される。また賦課期日の4月1日の所有者に対して課税するものであり、4月2日以降に名義変更を行っても、4月1日時点の所有者に課税される。
自動車税は都道府県が課税するのに対して、軽自動車税は市区町村が課税する。
[編集] 標準税額
| 車種 | 課税対象 | 税額(円) | ||
| 業務用 | 自家用 | |||
| 原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 1000円 | ||
| 二輪 | 総排気量50cc超90cc以下 | 1200円 | ||
| 総排気量90ccを超えるもの | 1600円 | |||
| 三輪以上で総排気量20cc以上 | 2500円 | |||
| 軽自動車及び 小型特殊自動車 |
二輪(サイドカー付きのものを含む) | 2400円 | ||
| 三輪(トライク又はオート三輪) | 3100円 | |||
| 四輪以上 | 乗用(5ナンバー車) | 5500円 | 7200円 | |
| 貨物(4ナンバー車) | 3000円 | 4000円 | ||
| 二輪の小型自動車(オートバイの項を参照) | 4000円 | |||
- 各市町村は、この額の1.5倍までの額で税額を定めることができるので、上記の税額よりも高い市町村もある。
[編集] 関連
[編集] 参考文献
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最終更新 2009年9月28日 (月) 20:23 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【軽自動車税】変更履歴

