過積載

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過積載(かせきさい)は貨物自動車などに規定の積載重量を超えて貨物を積んで走る法律違反行為。また道路路面や道路構造に損傷を与え、周辺に騒音や震動による交通公害を及ぼす。新交通三悪のひとつ。

目次

[編集] 概要

構造改革規制緩和により運輸業界への新規参入が容易になった結果、運輸業界では慢性的な過当競争にさらされ、運賃に対して荷主からの強い値引き圧力が加わる。これに対して、人件費の削減や無駄を省くなどの経営努力により運賃値引きに応じることが普通であるが、重量のあるものをトラック輸送するために、重量あたりの運賃を支払うこととすると、たくさん積む方が、より多くの運賃を受け取ることができるので、危険であり法律違反と知りながら積んでしまう。運輸業者・運転手とも実際の重量がどの程度のものか認識して過積載に及ぶ場合が多い。また、兎に角、運賃は安ければ良いと考える荷主においては、そのような運輸業界の実態に興味を持たないことも遠因となっている。さらに、近年の燃料代高騰を受けて特に経営の苦しい中小の運送業での過積載の増加が問題となっている。

10トン積みのダンプカーの場合、容積的にはおそらく30トン(車両自重と合わせると40トン)くらいは物理的には積載できる。土砂の場合(重機回送車両の場合に補強が多い)は相当な高さの山になるが、取り締まりの甘かった1980年代までは普通に見られた光景である。 そのような過積載車を一発屋といい、主にダンプに差し枠等の加工を行ったり深箱ダンプで土砂運搬を行った。(現在、深箱で土砂運搬を行うと摘発の可能性が高い) 鋼材輸送のトラック・トレーラーの場合、荷物の容積対重量=密度が高いため、容積的には相当積める。10トン車に40トン積んでも、結構走行できるかもしれないとか、鋼材の60トンは、見た目たいしたことなく見えるとか関係者は嘯くが、車両の横転や荷物の逸脱落下などの重大事故の原因になった事は今日まで枚挙に暇はない。

積載重量は、タイヤ車軸の制限荷重から、車両の自重を引いた分だけが積載できるので、たとえば自重が10トン、荷物が10トンで、満載時に20トンで走行するように設計されているダンプカーの場合、20トンの総重量が後2軸の8つのタイヤに主に分散して伝わることになる。車体や車軸など車両各部の強度には安全面から破断までには余裕を持たせている筈で、実際は制限荷重を超えたからといってすぐに車軸が折れるわけではなかろうと考え過積載に及ぶのである。しかしながら、道路事情により悪路等凸凹道を繰り返し走行すれば過積載でなくても車軸が折れることはあるし、また、車両メーカーの強度設計ミスにより車輪が脱落する事故が相次ぐなどの事例もあり、車体設計上の余裕を期待して過積載に及ぶのは危険である。

道路の構造上、車両総重量25トンまで認めるようになってきており、15トン積み車の導入が進んでいる。この車には「20t超」のステッカーが貼ってあるのと、高速自動車国道以外は指定された道路しか走行できないことになっている。とはいえ、15トン積み車にそれ以上積めば、過積載である。

過積載状態での走行時には、加速が悪化し、制動距離が伸び(ブレーキが過熱し易くなり最悪の場合利かなくなる-フェード現象)、カーブで余分に膨らむ、高速走行でタイヤがバーストするなどの危険な挙動を見せる。

[編集] 不正改造

貨物自動車においては自動車会社とは別の架装メーカーで、横開きのドアを上開きに改造するなど使い易いように車両のカスタマイズを行うことがしばしば行われる。本来、この種の改造は法令の範囲内で行うべきものであるが、一部架装メーカーにおいて過積載に適したように車体を不正に改造していたことが発覚した[1]

また、過積載で走ると、車体の各部とも劣化が早まるので、その重量に耐えるため、さらに荷台を補強することもあるが、これが自重を増やし、相対的にさらに過積載となる。

[編集] 取締

高速道路の入り口などでは、自動で軸重を測定している場合もあるし、検問も行われている。俗に「カンカン」(看貫)といい、計量台に載せられて、車両総重量から車検証記載の自重を引いたものが積載重量として判定される。1キログラムでも超えれば、厳密には過積載である。道路交通法違反として、次のように定められている。

[編集] 管理責任

警察としては、事業者が過積載を認識して積ませることを防止する方向に走っている。違反を捕まえて、運転者のみならず事業者の責任も追及し、処罰するようになってきている。これにより、事業者は伝票上も過積載にならないようにきっちり積むようになってきており、鋼材関係では過積載は少なくなってきているといわれている。

事業所への立ち入り検査や事故発生時には、運転者だけでなく事業者の管理責任を問われることになり、行政処分に処されることもある[2]

また、発注者が事業者へ過積載防止を呼びかけていることもある[3]

[編集] 出典

  1. ^ (株)パブコによる新規検査の不正受検について-国土交通省
  2. ^ 過積載、速度超過等の処分基準-国土交通省
  3. ^ 工事請負者の方へ-東京都建設局

[編集] 関連項目

最終更新 2009年9月27日 (日) 03:07 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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