鍼灸師

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鍼灸師(しんきゅうし、: Practitioner in acupuncture and moxibustion, Acupuncturist and moxa‐cauterizer)は、 東洋医学の鍼灸治療を生業としている者、もしくは、はり師およびきゅう師国家資格を所持している者を指す。はり師ときゅう師は別の国家資格であるが、同じ鍼灸師養成施設で取得できる。一般に視覚障害者による専門職と思われがちであるが、あん摩マッサージ指圧師(あまし師)のみ視覚障害者職域保護の為に福祉的に保護されている傾向にある。

目次

[編集] 現状

鍼灸師の現状は養成学校乱立と共に鍼灸師は年々増加傾向で"飽和状態"であるが、近年の学校入学者は減少傾向である。その要因の1つとしては、多額の学費を払い国家資格試験に合格し、鍼灸師の国家資格を取得して勤務または開業しても、大半の鍼灸師の現状では一般的なサラリーマンの平均収入より少ない収入しか得られない事が挙げられる。このため、鍼灸師国家資格所持者であっても、他の職業、職種に勤務従事している者も多いのが現状である。介護職等離職率が高い職業の一つである。鍼灸の効果が一般化されていない上に広告制限により大々的に鍼灸保険適応疾患を宣伝できないため鍼灸院で繁盛するところは少ない。柔道整復師による柔道整復術は保険が使えるが、鍼灸の保険治療には医師の同意書が必要な上に、鍼灸保険治療の疾患で同時に医師の治療や薬剤師による投薬が受けられない保険医療機関等の併給禁止などの制約があり、保険による鍼灸治療を行うことは少ない。尚、鍼灸治療のその殆どが自費治療が通例であり、国民の健康保険による鍼灸受診率は低いのが実情である。長年、この様な問題があり鍼灸師関連団体が鍼灸保険治療制約の改善がなされるよう厚生労働省に定期的に協議や政治活動を行っているが、医師会の圧力があり改善は難しい。

鍼灸の保険制度が改善されると受診者が増え、鍼灸治療は大きな病を予防することもできるため健康保険財政難は回避できる可能性もあるが、同時に医師や医薬品メーカー、医療機器メーカーなどとの対立が避けられない。 

[編集] 歴史

詳細は「鍼灸」、「」、「」をそれぞれ参照

[編集] 法規

詳細は「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」を参照

医業類似行為と間違われることが多いが、「あはき等の免許行為は医業類似行為に含まれない」と厚生労働省が文書で回答している。

また、昭和30年の仙台高裁刑二部判決でも、同様の判決が出されている。

[編集] はり師及び、きゆう師の業務

詳細は「鍼灸」、「」、「」をそれぞれ参照

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」第一条により、鍼灸に関連する医療行為に関しては、医師法の第19条を部分解除という形で認められている。独立開業以外の鍼灸師の主な勤務先は、東洋医学科のある大学病院や病院、診療所、医院や鍼灸整骨院や鍼灸マッサージ院がある。

介護分野では鍼灸師の実務経験5年積めば介護支援専門員の受験資格が得られる。

医師法第19条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

[編集] 教育

鍼灸師という資格は日本国内には存在しない。はり師、きゅう師がそれぞれ養成されている。平成元年までは「中学卒業後5年間以上もしくは、高等学校卒業後3年以上、厚生省の指定する養成校にて所定の科目を修め」る事で知事試験では受験資格が認められたが、平成5年度からの国家試験への移行に伴い、平成2年度より最終学歴は「高等学校卒業後3年以上」に改められた。

平成21年現在、各都道府県の盲学校、私立専門学校、国立大学1校、私立大学が数校ある。

[編集] 免許

年に1度(2月下旬)に、はり師、きゅう師国家試験が行われる。

[編集] 健康保険療養費制度の問題

鍼灸の健康保険治療には、医師による同意書が必要とされている。 厚生労働省は次のような理由で鍼灸保険の同意書撤廃を「困難」としている。

  • 鍼灸の対象疾患は外傷性の疾患ではなく発生原因が不明確
  • 鍼灸治療は"治療と疲労回復等"との境界が明確でない
  • 鍼灸治療は施術の手段・方式が明確でない
  • 鍼灸治療は成績判定基準が明確でなく客観的な治療効果の判定が困難

健康保険療養費の支給基準は過去の通達により「医師による適当な治療手段のないもの」と解釈できるため、鍼灸を保険で受診したい患者にとって壁となっている。

また、「医師による適当な治療手段のないもの」と解釈されているため、例えば、腰痛で医師の治療を受けつつ腰痛を保険で鍼灸師に診て貰うことはできない。

また、同意書を貰ったが「医師の治療行為が無い」ことを理由に鍼灸健康保険療養費が不支給処分とされた件もある。

レセプトを審査する県国保の診療報酬審査委員会の整形外科医は鍼灸などに批判的見解を有しているため審査は厳しく、同意書を発行した医師に理由を聞いたりする場合もあれば、内科医が発行した同意書交付料を不支給とした例もある。

なお鍼灸の保険適応として神経痛リウマチ頸腕症候群(肩こり等)・五十肩腰痛症頸椎捻挫後遺症(ムチウチ)の6疾患があるが、リウマチなどの進行性の疾患は以上の件を踏まえ鍼灸での保険診療はほぼできない状態である。

[編集] 鍼灸免許を持つ有名人

[編集] 関連項目

[編集] 参考URL


最終更新 2009年11月15日 (日) 21:52 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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