防火対象物点検資格者
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防火対象物点検資格者(ぼうかたいしょうぶつてんけんしかくしゃ)とは、防火対象物点検資格者講習を修了した者である。
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[編集] 概要
- 一定規模以上の防火対象物の管理権原者は、防火対象物点検資格者の資格を有する者に防火対象物を定期的に点検させなければならない。
- 防火対象物点検資格者は点検結果を所轄の消防長または消防署長に報告する。
- 点検報告により、消防機関が防火対象物の実態を把握することで立入検査の効率化等の効果が期待できる。(これを防火対象物点検報告制度という)
[編集] 点検する内容
防火対象物点検資格者が点検を行う内容は概ね次の通りである
- 消防計画
- 避難・消火訓練等防火管理業務
- 防炎対象物品の使用
- 火気使用設備等の適切な管理
- 少量危険物・指定可燃物の貯蔵及び取り扱い
- 消防用設備等の設置維持
- 避難施設の管理等
点検報告義務を履行し一定の基準を満たしている防火対象物に対してはその旨表示できる。
[編集] 講 習
- 4日間行われ、講習料は45000円である。
[編集] 受講資格
- 消防設備士 - 消防用設備等の工事、整備または点検について3年以上の実務の経験を有する者。
- 消防設備点検資格者 - 消防設備等の点検について3年以上の実務の経験を有する者。
- 防火管理者 - 3年以上その実務の経験を有する者。または防火管理上必要な業務について5年以上の実務経験を有する者。
- 建築基準適合判定資格者検定に合格した者 - 建築主事又は確認検査員として2年以上の実務の経験を有する者。
- 特殊建築物等調査資格者 - 特殊建築物等の調査について5年以上の実務の経験を有する者。
- 建築設備検査資格者 - 建築設備の検査について5年以上の実務の経験を有する者。
- 一級建築士・二級建築士 - 建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について5年以上の実務の経験を有する者。
- 建築設備士 - 5年以上その実務の経験を有する者。
- 市町村の消防職員 - 火災予防に関する業務について、1年以上の実務の経験を有する者。
- 市町村の消防職員 - 5年以上その実務の経験を有する者。(前記に掲げる者を除く。)
- 市町村の消防団員 - 8年以上その実務の経験を有する者。
- 特殊行政庁の職員 - 建築行政に関する業務(防火に関するものに限る。)について5年以上の実務の経験を有する者。
- また、実務経験の期間は、資格等を取得した後の期間を算定する。
[編集] 講習科目
- 防火対象物の点検報告制度
- 火災予防概論
- 消防法規
- 建築基準法規
- 火気使用設備等
- 消防用設備等技術基準
- 防火管理
- 防火対象物の点検要領
- 修了測定
[編集] 修了測定
- 「法令関係(防火対象物の点検制度、火災予防概論、消防法規、建築基準法規、火気使用設備等)」
- 「消防設備・防火管理基準関係(消防用設備等技術基準、防火管理)」
- 「点検要領関係(防火対象物#点検要領)」
- それぞれ12問ずつ合計36問を出題し、各分類ごとに50%以上で、全体の出題数の70%以上正解した者を合格となる。
[編集] 免状の更新と再講習
防火対象物点検資格者は、免状の交付を受けてから5年以内ごとに登録講習機関の講習(再講習)を受講し、免状を更新しなければならない。
- 再講習の講習科目
- 点検概論 1時間
- 点検実務 4時間
[編集] その他
この資格(防火対象物点検報告制度)は、2001年の歌舞伎町ビル火災を契機に創設された。このことは、資格講習ならびに再講習の冒頭で説明されている。(防火対象物点検資格者テキスト、同再講習テキストの冒頭に記載されている)
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年8月4日 (火) 06:33 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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