防火管理者

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防火管理者(ぼうかかんりしゃ)は消防法に基づいて、防火に関する講習会の課程を修了した者等一定の資格を有し、かつ、その防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行できる地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理を行なう者を言う。

目次

[編集] 分類

  • 甲種防火管理者(こうしゅぼうかかんりしゃ)
比較的大きな防火対象物の防火管理者となる資格を有する。
たとえば、
不特定の人が出入りする建物(映画館病院・複合商業ビル等)で、収容人員が30人以上、かつ延べ床面積が300平方メートル以上
特定の人が出入りする建物で、収容人員が50人以上、かつ延べ床面積が500平方メートル以上
の建物などが甲種防火管理者としての資格を持つ者を防火管理者に選任しなければならない。
なお、甲種防火管理者の資格を収得した場合には、防火管理技能者の受講資格が得られる。
  • 乙種防火管理者(おつしゅぼうかかんりしゃ)
甲種以外(延べ面積が甲種防火対象物未満のもの)の防火対象物の防火管理者となれる。例としては複合型商業施設でのテナント等。

[編集] 資格取得要件

防火管理者の資格条件は、消防法施行令により下記の通り規定されている。そして、消防への届出に際しては資格証明を必要とする。

[編集] 資格講習による

基本的な資格取得方法は、資格講習の受講である。所管の消防本部消防署などが主催する防火管理者講習を受講することで資格を取得できる。甲種で2日、乙種で1日の講習が普通である。消防署以外でも講習を実施しているところもある。効果測定もあるが、不合格はまずない。受講費用は無料(開催市町村により有料の場合も有る)であるが、テキスト代として約5000円必要となる。名古屋市の場合は,2500円。

[編集] 学歴による

学校教育法昭和22年法律第26号)による大学短期大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、1年以上防火管理の実務経験を有する者。

[編集] 消防職員

市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者。

[編集] 下記各項の学識経験を有する者

  • 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者。
  • 消防法第13条第1項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者。
  • 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第12条の2第3項に規定する保安技術管理者又は副保安技術管理者として選任された者。
  • 若しくは都道府県消防の事務に従事する職員又は独立行政法人消防研究所の業務に従事する役員若しくは職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあつた者。
  • 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあつた者。
  • 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有する者。
  • 市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあつた者で消防団長の証明が有る者(運用は班長以上の階級に3年以上あった消防団員に適用される)。
  • 前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者。

[編集] 位置付け

防火管理者の責任は重大である。

消防用設備の点検や補修工事などを行える資格ではないが、建築物所有者側の代理人的な性格を有し、消防計画の作成や提出、消防訓練の企画等、防火的な作業を経営者なり所有者に代わって行うことが主たる仕事といえる(商業施設の管理者や飲食店の店長、工場の工場長などが選任されるのが理想的である)。

もし、防火管理者が適正な防火管理業務を行わずに火災等により死傷者が出た場合、管理責任者として責任を追及される場合がある。実際に2001年に起きた歌舞伎町ビル火災では、消防用設備の管理・点検や客の避難誘導などの義務を怠り二人を死亡させたとして業務上過失致死傷罪にあたるとされ逮捕された。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年9月3日 (木) 00:19 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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