限定解除審査
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限定解除審査 (げんていかいじょしんさ) とは、日本の運転免許において各種の限定条件が付けられている免許を、限定条件のない免許に変更するための審査をいう。
[編集] 概要
2008年現在、限定解除審査によりオートマチック限定免許(四輪、二輪共)の限定解除と普通自動二輪免許小型限定の解除、大型特殊自動車免許カタピラ車限定又は農耕車限定などだけでなく、2007年6月2日の改正法施行による旧普通免許所持者が該当する中型自動車免許8t限定も解除が可能となった。技能審査合格証明書は合格した日から起算して3ヶ月間有効である。
限定解除審査の申請は2通り。
- 直接運転免許試験場に行き、申請手続き後に審査(実質は技能試験)を受ける。
- 限定解除審査に相当する内容の教習を指定自動車教習所で受け、技能審査に合格(試験場での審査は免除される)した後、運転免許試験場に申請手続きを行う。
審査(教習所での検定を含む)自体には手数料が必要となるが、合格後は新規の免許証発行ではなく、既所持免許証の裏面に限定解除した旨の記載がされるだけであるため、免許証交付手数料などの追加費用はかからないが裏書きをしてもらうために手数料が必要なケースがある。その後、免許の期限満了による更新又は他の免許取得による新規発行により免許証が新しいものになれば、表見上は限定なしの免許証と同じとなる。
上記以外にも免許制度の変遷で残ったマイクロバス限定免許、ミニカー限定免許からの限定解除審査もある。
過去の例で広く知られたものにはオートバイの免許が「自動二輪車免許」の1種類であった頃に行われていた小型限定および中型限定からの限定解除審査がある。特に中型限定の解除審査は合格することが困難なものとして知られ、排気量400ccを超える自動二輪車を運転することをライダーの憧れとする風潮があった(ナナハン参照)。当時は何の修飾もなく単に「限定解除」といえば、即、自動二輪車中型限定免許の解除を意味するものとして認識されていた。
なお、レーシック等で裸眼視力が向上した場合、試験場でその旨を申請して視力の適性検査を受け、所定の視力水準を満たせば「眼鏡等」の条件表示が解除されるが、これは審査(技能試験)を課されないため、(一種の限定解除ではあるが)一般的には限定解除審査には含まない。また、「眼鏡等」の条件付きの免許証で運転する場合はメガネやコンタクトレンズが必要であり、限定解除を受ける前に裸眼で運転すると免許条件違反となる。
[編集] 関連項目
最終更新 2009年12月6日 (日) 14:34 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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