陸上特殊無線技士

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陸上特殊無線技士(りくじょうとくしゅむせんぎし)は、無線従事者免許の1つ。総務省管轄。旧・特殊無線技士(多重無線設備)・(無線電話乙)・(国内無線電信)に相当。

無線従事者免許証の例(第一級陸上特殊無線技士)

目次

[編集] 資格の概要

第一級(旧・多重無線設備)・第二級(旧・無線電話乙)・第三級(新設)・国内電信級(旧・国内無線電信)に区分される。

  • 第一級は多重無線設備を使用した固定局などの無線設備の操作を想定している。
  • 第二級は陸上移動系の無線局、VSAT(衛星通信超小型地球局 ハブ局)などの無線設備の操作、及び陸上の無線局のレーダーの操作を想定している。
  • 第三級は警察消防鉄道タクシー等の移動局などの無線設備の操作を想定している。
  • アマチュア局の操作を行なうことはできない。これは特殊無線技士は「電波の質に影響を及ぼす操作」が想定されていないため。
  • 陸上無線技術士と名称は類似しているが両者は明確な上下関係にあり、操作の範囲は、第一級陸上無線技術士>第二級陸上無線技術士>第一級陸上特殊無線技士>第二級陸上特殊無線技士>第三級陸上特殊無線技士となっている。

[編集] 資格の取得方法

国家試験は年3回実施される(実施は日本無線協会)。科目合格の制度はなく、無線工学、法規ともに一度の試験で合格する必要がある。国内電信級を除き、日本無線協会による養成課程講習会を受講し、修了試験に合格することでも取得できる(第一級に限り高等学校電気科・電子科卒業など受講資格の制限がある)。

試験の水準による学歴区分は、第1級陸上特殊無線技士がおおむね高等学校卒業程度、第2級陸上特殊無線技士と第3級陸上特殊無線技士がおおむね中卒程度に区分されている。合格率は第1級が20%~25%、2級以下は、70%~80%となっている。

[編集] 試験科目(無線従事者規則第五条)

第一級
  • 無線工学
  1. 多重無線設備(空中線系を除く)の理論、構造及び機能の概要
  2. 空中線系等の理論、構造及び機能の概要
  3. 多重無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
  4. 多重無線設備及び空中線系並びに多重無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要
  • 法規
    • 電波法及びこれに基づく命令の概要
第二級
  • 無線工学
    • 無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む)
  • 法規
    • 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
第三級
  • 無線工学
    • 無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む)
  • 法規
    • 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
国内電信級
  • 法規
    • 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
  • 電気通信術
    • モールス電信 1分間75字の速度の和文による約3分間の手送り送信及び音響受信

[編集] 受験料

第一級5,350円、第二級及び第三級5,150円、国内電信級4,550円

[編集] その他

  • 警察無線(基地・移動)・消防無線(基地・移動)・鉄道無線(基地・移動)・その他の指令所は、設備の空中線電力等に依るものの、第三級陸上特殊無線技士の免許を所持
(警察ではスピード違反取り締まりにレーダーを使用するため第二級陸上特殊無線技士の講習・取得が行われている。)
  • 多重無線設備を使用した固定局の操作は、第一級陸上特殊無線技士の免許で可能となる(第一級陸上特殊無線技士の多重無線設備以外の操作範囲については、第二級陸上特殊無線技士と同じである)。
  • 移動局相互の通信に当たって責任者の承認を要する「通信宰領方式」を採っている無線局では、被統制局の使用者は無資格でもよい。
  • 第一級陸上特殊無線技士は、電波法第24条の2に基づいて登録される無線設備等の点検事業者(登録点検事業者という)の点検員となることが出来る[1]

[編集] 合格率(平成21年2月)

  • 一級---23.0%
  • 二級---75.6%
  • 三級---83.8%
  • 国内電信級---21.4%

[編集] 脚注

  1. ^ 登録点検事業者制度の概要(関東総合通信局)

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年9月14日 (月) 13:23 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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