預金保険機構

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預金保険機構(よきんほけんきこう、DIC;Deposit Insurance Corporation of Japan)は、日本預金保険法に基づき1971年7月1日、アメリカ合衆国における連邦預金保険公社(FDIC)をモデルに設立された認可法人預金保険を提供する等、預金者等の保護と信用秩序の維持を主な目的とする。補償額もほぼ同様の預金者1人当たり1,000万円(FDICは10万米ドル)。

目次

[編集] 事務所所在地

東京事務所
東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル
大阪事務所
大阪市中央区本町3-5-7 御堂筋本町ビル

[編集] 金融機関の破綻処理

dic.go.jp - 預金保険制度の制度概要・Q&A も参照

日本の金融機関で預金保険が使用される枠組は、預金保険機構が預金者に保険金を支払い、一定額までの預金を保護する「保険金支払方式 (ペイオフ)」と、「資金援助」方式の2つがある。

[編集] 保険金支払い方式

保険金支払い方式は、金融庁(旧金融再生委員会)の判断により、破綻した金融機関に対して金融整理管財人を送り込み、救済金融機関を選定し (ただちに選定できない場合は承継銀行を設立し、再承継金融機関を選定) 、預金保険コスト範囲内の資金援助や不良債権の買い取りを行い、整理回収機構へ不良債権を譲渡させ、健全資産の受け皿金融機関への譲渡を行うことで預金者の保護をはかる形式である。

  • 預金の保護が行われるのはペイオフコスト内 (名寄せ、融資の相殺がされた上で、1人あたり普通預金等の1000万円以内。決済性預金は全額) であり、それを越えた分は民事再生法等の倒産法の枠組を使って処理されることになる。
  • この形式では、破産手続で契約が清算されるなど破綻金融機関の金融機能の停止が見込まれるため、可能な限り資金援助方式で処理されることが金融庁の方針として定められている。
  • ただし、2002年4月のペイオフ解禁が施行されるまでは、残高に関わりなく全ての預金が全額保護であった。
このため、石川銀行中部銀行などがペイオフ解禁直前に破綻している。

[編集] 資金援助方式

[編集] 早期健全化法によるもの

日本長期信用銀行日本債券信用銀行の破綻処理に対しては、預金保険(保険金支払い方式)では賄いきれない巨額の負担を要する事から、1998年10月に金融再生法と早期健全化法が施行された、両行はそれぞれ金融再生法上の特別公的管理により、預金保険機構を通じて日本政府が全株を0円で取得(一時国有化)となった。公的資金による不良債権負担を経て第三者(投資グループ)へ譲渡された。

[編集] 預金保険法102条によるもの

金融再生法・早期健全化法は2001年3月までの時限措置であったことから、2000年に預金保険法が改正されて102条(後述)が新設となり、金融危機対応会議も内閣府設置法に基づき設置された(2001年1月政令施行)。
金融危機対応会議は、小泉内閣時代の2003年にりそな銀行(予防的注入要請により改正前の1号措置)と足利銀行(3号措置)の適用に関して実施されたのみである。

金融庁の調査結果により、預金金融機関が不良債権の増大により自己資本比率が低下するなどして経営危機状態に陥り、金融システムに対する影響が大きい場合は金融危機対応会議を、議長である内閣総理大臣によって日銀総裁・財務大臣・金融庁長官・内閣官房長官らが内閣府(金融庁)へ招集される。
この会議において『我が国又は当該金融機関が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがある』と判断された場合、預金保険法102条一項に規定された措置(対応)が認められ、これによって金融機関に注入する資金は「金融危機管理勘定(約14兆円)」から拠出される。

なお、2号と3号での「破綻金融機関」とは ≪預金等の払い戻しを停止するおそれのある・停止した金融機関(預金保険法第2条4項)≫である。

預金保険法 102条一項
  • 1号(資金援助)-金融機関の自己資本の充実のために行う株式等の引受け(1号措置)
    • 資本が過小した金融機関およびその金融機関(銀行)を傘下にもつ金融持株会社に対して、資本増強を目的とした新株発行などによる増資を預金保険機構が引き受けることが想定されている。出資割合によっては国有化状態となる。
  • 2号(特別資金援助)-破綻金融機関又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関(2号措置)
    • 破綻金融機関で、預金保険の対象外部分の預金・残高についても資金援助によって全額保護とした上で、金融整理管財人の下で破綻処理を進め、受け皿金融機関へ譲渡させる形態。2009年11月時点では適用事例が無い。
  • 3号(特別危機管理)-破綻金融機関に該当する銀行等であって、その財産をもって債務を完済することができないもの(3号措置)
    • 2号措置では『我が国又は当該金融機関が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがある』ことが回避できないと考えられる状況下(破綻による信用不安拡大懸念や巨額の資金援助を要する場合)において判断される。特別危機管理銀行として銀行の株式を対価無しで取得し、国の指名した経営陣による経営が行われる。
  • 102条3項 - 第3号措置に係る認定は、第2号措置によっては第1項の支障を回避することができないと認める場合でなければ、行うことができない。

[編集] 振り込め詐欺被害救済

詳細は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」を参照

振り込め詐欺事件が相次ぎ、現行法では被害者救済が難しいため、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (振り込め詐欺救済法) が成立し、2008年6月に施行された。この法律では、金融機関は振り込め詐欺に用いられたおそれのある口座を凍結できるが、預金保険機構は、その口座のうち、振り込め詐欺に用いられたとみるべき相当の理由のある口座情報を公告する。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月29日 (日) 07:06 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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